○標津町情報公開条例
平成18年3月24日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の開示(第5条~第14条)
第3章 手数料及び費用負担(第15条)
第4章 審査請求(第16条・第17条)
第5章 情報提供の総合的推進(第18条・第19条)
第6章 雑則(第20条~第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を求める権利を明らかにすることにより、町が保有する情報の一層の公開を図り、もって町政に関し町民に説明する町の責任が全うされるようにするとともに、町民の的確な理解と参加の下にある民主的で公正かつ透明性の高い町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関が作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁気記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当っては、公文書の開示を求める権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の開示を受けようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用し、第三者の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条に規定する開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して次の事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の開示義務)
第7条 実施機関は、公文書の開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに開示することができないとされている情報
(2) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的地位が不当に損なわれると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 町又は国、独立行政法人等若しくは地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは町の機関相互間又は長の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(6) 道と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(7) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施要領、訴訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の町又は国等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来同種の事務若しくは事業の公正円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの
(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等もしくは同条第2項に規定する個人識別符号
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
3 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、開示する旨の決定をしたときは開示の日時及び場所を、開示しない旨の決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。
4 実施機関は、開示しない旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができる期日が明らかであるときは、併せてその旨を前項の書面に付記するものとする。
(開示決定等の期限の特例)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が大量であるときは、前条第1項に規定する期間を、開示請求があった日から60日を限度として延長することができる。ただし、開示請求に係る公文書が著しく大量であって、60日以内に開示決定等をすることができないときは、標津町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年条例第2号)により設置された標津町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その期間を延長することができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(開示の実施)
第14条 公文書の開示は、実施機関が第11条第3項の規定による通知をした際に指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の開示は、文書、図画、写真又はマイクロフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁気記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、前項の閲覧の方法による公文書の開示にあっては、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、又は保存に支障をきたす相当の理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
第3章 手数料及び費用負担
(手数料及び費用負担)
第15条 この条例の規定による公文書の開示の際の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用の負担をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求者が生活保護世帯の世帯員であるときその他特別の事情があると認めるときは、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
第4章 審査請求
(審査請求手続)
第16条 実施機関は、開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところによる審査請求があったときは、当該審査請求が不適法なものであるものを除き、審査会に諮問しなければならない。
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対する意思を表示している場合に限る。)
第5章 情報提供の総合的推進
(情報提供及び情報公表)
第18条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。
2 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴活動の充実、刊行物その他資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第19条 町が出資し、又は財政上の援助(資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上を町が出資又は補助、助成しているものに限る。この条において「補助金等」という。)を行う法人及びその他の団体(以下「出資法人等」という。)は、経営状況又はその補助金等の使途を説明するその保有する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、当該文書の公開の申出があったときは、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の公開の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 雑則
(他の法令等との調整)
第20条 法令等に公文書の閲覧、縦覧、視聴若しくは謄本、抄本その他の写しの交付に関する定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、図書館その他町の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している公文書については、適用しない。
(公文書の管理等)
第21条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(条例の周知)
第22条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適切かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の運用状況の公表)
第23条 町長は、毎年度、各実施機関のこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に作成し、又は取得した公文書で保存期間が施行日以後も続いている公文書のうち、開示のための整理が終わったものとして実施機関が指定した公文書に限り、その指定した日からこの条例を適用する。
附則(平成28年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項、第11条及び第14条の規定は、平成28年度以降の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以降である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。