○特別職職員の報酬等に関する条例

昭和32年1月22日

条例第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基き次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 監査委員

(4) 農業委員会の委員

(5) 附属機関の委員

(6) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

(7) その他の非常勤の特別職の職員

(報酬額)

第2条 特別職の職員には、それぞれ別表第1に定める報酬を支給する。ただし、町の常勤職員であるものについては、支給しない。

(報酬支給の始期、終期及び計算)

第3条 新たに特別職の職員となつた者には、報酬が年額で定められているものについては、その職に就いた日から、日額で定められているものについては、その職務に従事した日数に応じて、それぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が、任期満了、辞職、失職、死亡等(以下「任期満了等」という。)により、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬が年額で定められているものについては、前2項に規定する日の属する月分の報酬の額は、年額報酬の12分の1の額を基礎としてその月の暦日数により日割計算した額とする。

4 報酬が日額で定められている特別職の職員が、町外へ出張を命ぜられ職務に従事したときは、報酬は支給しない。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬は、報酬が年額で定められているものについては、それぞれ経過した月分を7月、11月、3月(当該月を含む。)末日に、日額で定められているものについては職務従事後にそれぞれ支給する。

2 町長は、特別な事由があると認めたときは、前項の支給期日を変更することができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が会議に出席したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行に対し、それぞれ費用弁償として、別表第1に定める額の旅費を支給する。

2 旅費の種類及びその支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定を準用する。

(費用弁償の特例)

第6条 特別職の職員のうち、特別の職務に従事するものの費用弁償については、町長は、前条の規定にかかわらず特例を定めることができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、別表第1中「295,800円」とあるのは「281,000円」と、「237,400円」とあるのは「225,500円」と、「211,700円」とあるのは「201,100円」と、「211,700円」とあるのは「201,100円」と、「187,000円」とあるのは「177,700円」とする。

3 次にかかげる条例は、廃止する。

(1) 地方公務員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和26年条例第4号)

(2) 投票管理者等の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年条例第14号)

(昭和32年5月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年9月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月から適用する。

(昭和37年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和38年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年8月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月28日から適用する。

(昭和42年10月2日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正前の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年1月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月27日から適用する。

(昭和46年3月19日条例第16号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和47年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行日前に支払れた報償費は、本条例にもとづく報酬等の内払いとみなす。

(昭和48年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する

3 改正後の特別職職員の報酬等に関する条例(中略)の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年6月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年12月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和51年3月19日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の附属機関の特別職にかかる報酬額については、なお従前の例による。

(昭和51年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、「社会教育指導員」については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年3月22日条例第7号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和53年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月24日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第10号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年7月4日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年6月15日条例第9号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日条例第21号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第25号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月21日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第28号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年6月22日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(平成28年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

(令7条例12・一部改正)

区分

報酬

費用弁償

機関名

職制

区分

金額





教育委員会

委員

453,100

職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

選挙管理委員会

委員長

424,400

職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

委員

325,500

農業委員会

会長

713,300

職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

委員

437,300

固定資産評価審査委員会

委員長

8,500

職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

委員

7,500

監査委員

議会選出委員

534,200

職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

識見委員

685,600

附属機関

国保運営協議会委員

予算の範囲内で町長の定める額

職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

生涯学習センター運営審議委員

公営住宅入居者選考委員会委員

社会福祉委員

青少年問題協議会委員

民生委員推せん会委員

奨学資金運営審議会委員

都市計画委員会委員

防災会議委員

社会教育委員

文化財調査委員会委員

特別職報酬等審議会委員

まちづくり新計画策定審議会委員

農地集団化事業計画推進委員会委員

表彰者選考委員会委員

公害対策審議会委員

スポーツ推進委員

基幹集落センター運営委員会委員

予算の範囲内で町長の定める額

職員相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

予防接種健康被害調査委員会委員

地域住民センター運営委員会委員

地域産業振興推進委員会委員

標津町まちづくりアイディア審査委員会委員

標津町農村環境改善センター運営審議会委員

体育文化振興基金運営委員会委員

標津町ふれあい加工体験センター協議会委員

学校給食センター運営委員

標津町羅臼町介護認定審査会委員

標津町児童館運営審議会委員

標津町情報公開・個人情報保護審査会委員

標津町行政不服審査会委員

標津町羅臼町障害支援区分認定審査会委員

標津町中小企業等振興会議委員

投票管理者等

投票管理者

期日前投票管理者

開票管理者

選挙長

投票立会人

期日前投票立会人

開票立会人

選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条で定める額

職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

備考

1 選挙長、開票管理者、開票立会人又は選挙立会人の職務が、開票を開始した日からその翌日まで引き続いた場合は、当該職務は当該開票を開始した日の職務とみなす。

2 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者又は投票立会人」という。)が、開設時間に満たない時間で職務に従事した場合における投票管理者又は投票立会人の報酬額については、この表に規定する報酬額に、当該職務に従事した時間(以下「従事時間数」という。)を開設時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前項において、従事時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が45分以上のときは45分とし、30分以上45分未満のときは30分とし、15分以上30分未満のときは15分とし、15分未満のときはこれを切り捨てて計算するものとする。

特別職職員の報酬等に関する条例

昭和32年1月22日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年1月22日 条例第1号
昭和32年5月31日 条例第16号
昭和33年3月13日 条例第8号
昭和34年3月20日 条例第13号
昭和34年6月18日 条例第19号
昭和34年10月19日 条例第40号
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和36年3月30日 条例第14号
昭和36年9月1日 条例第19号
昭和37年3月16日 条例第4号
昭和38年9月28日 条例第11号
昭和38年12月25日 条例第15号
昭和39年3月17日 条例第13号
昭和40年3月18日 条例第1号
昭和40年9月2日 条例第16号
昭和42年8月30日 条例第12号
昭和42年10月2日 条例第22号
昭和43年1月11日 条例第3号
昭和43年3月16日 条例第6号
昭和43年12月21日 条例第20号
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和45年7月9日 条例第21号
昭和45年7月31日 条例第22号
昭和45年12月25日 条例第33号
昭和46年3月19日 条例第16号
昭和47年3月16日 条例第1号
昭和47年5月26日 条例第21号
昭和47年10月2日 条例第35号
昭和48年1月20日 条例第2号
昭和48年10月1日 条例第16号
昭和48年10月25日 条例第24号
昭和49年6月27日 条例第18号
昭和49年12月19日 条例第29号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和50年12月18日 条例第28号
昭和51年2月7日 条例第1号
昭和51年3月19日 条例第4号
昭和51年12月22日 条例第20号
昭和52年12月15日 条例第15号
昭和53年3月22日 条例第7号
昭和53年5月8日 条例第14号
昭和53年10月1日 条例第18号
昭和53年12月21日 条例第22号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和54年6月1日 条例第15号
昭和54年12月18日 条例第22号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和56年3月18日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和58年3月18日 条例第9号
昭和59年3月23日 条例第3号
昭和60年12月24日 条例第17号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和62年10月1日 条例第18号
昭和62年12月21日 条例第23号
昭和63年3月23日 条例第4号
昭和63年12月24日 条例第10号
平成元年3月24日 条例第9号
平成元年7月4日 条例第31号
平成2年1月16日 条例第1号
平成2年12月20日 条例第12号
平成3年3月25日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第8号
平成5年3月25日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第12号
平成8年3月25日 条例第13号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年6月15日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第1号
平成13年3月26日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第10号
平成14年6月20日 条例第21号
平成14年11月29日 条例第25号
平成15年5月9日 条例第16号
平成15年11月21日 条例第23号
平成16年3月24日 条例第1号
平成17年3月23日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第25号
平成18年6月21日 条例第28号
平成19年3月19日 条例第11号
平成20年9月25日 条例第18号
平成22年6月22日 条例第17号
平成23年9月22日 条例第14号
平成26年3月17日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第7号
平成28年3月16日 条例第2号
平成30年3月22日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第8号
令和5年3月14日 条例第18号
令和7年3月13日 条例第12号