○鹿部町空き家家財道具等おかたづけ事業補助金交付要綱

令和7年3月21日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町移住定住促進条例(令和7年条例第10号)に基づき、町内における空き家の利活用及び流通の促進を図るため、町内にある空き家の片付けを行い、空き家バンクの登録又は宅地建物取引業者との媒介契約を締結しようとする者に対し、予算の範囲内において鹿部町空き家家財道具等おかたづけ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 現に鹿部町固定資産課税台帳に登録されている個人が所有する専用住宅及び併用住宅で、現に居住していないものをいう。

(2) 家財道具等 空き家及びその敷地内に使用されず放置された電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他家財道具をいい、併用住宅においては居住部分に供されていたものに限る。

(補助対象空き家)

第3条 補助金の交付対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、補助金の交付申請時に次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 賃貸の用に供していたものでないこと。

(2) 所有者が町税等を滞納していないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象空き家の家財道具等を処分運搬及び屋内外の環境整備をする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象空き家の所有権を有する者又はその相続人であること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(4) 第三者と賃貸又は売買を目的として、この要綱による補助金の交付を受けた日から起算して2年間、補助対象空き家を空き家バンクへ登録し、又は補助対象空き家について宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること。

(5) 当該補助対象空き家に対し、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 家財道具等の処分に要する経費

(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により指定された特定家庭用機器の処分に要する経費

(3) 補助対象空き家の敷地内の樹木の伐採及び処分に要する経費

(4) 前3号の処分に係る運搬に要する経費

(5) 前各号の処分及び運搬の委託に要する経費

(6) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その上限は10万円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、補助対象空き家の片付けを行う日よりも前に行わなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町空き家家財道具等おかたづけ事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象空き家の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写し

(2) 片付けに係る経費の見積書及びその内訳が分かる書類

(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)(申請者が相続人の場合は、当該申請者を除く法定相続人全員の誓約書兼同意書)

(4) 片付け前の補助対象空き家の状況写真

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条の規定により当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(変更又は中止の承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、鹿部町空き家家財道具等おかたづけ事業補助金変更(中止)申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定して当該変更申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、鹿部町空き家家財道具等おかたづけ事業補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象空き家に係る宅地建物取引業者との売買又は賃貸借媒介契約書の写し(空き家バンクに登録した補助対象空き家は、この限りでない。)

(2) 片付けに要した経費の内訳が確認できる書類及び支出証拠書類の写し

(3) 片付け後の補助対象空き家の状況写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、提出された書類を審査し、必要に応じ交付決定者立会いのもと現地調査を行うことにより、適正と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、規則第11条の規定により交付決定者にその旨を通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(4) その他、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、鹿部町空き家家財道具等おかたづけ事業補助金交付決定取消(返還)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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鹿部町空き家家財道具等おかたづけ事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)