○鹿部町補助金等交付規則
昭和57年12月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金及び助成金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、町長に対し、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金等交付申請額算出調書(様式第2号)
(3) 事業収支予算書
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
(補助金等の交付条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第7条 補助金等は、第11条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき、概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、補助事業等を行わなければならず、いやしくも、補助金等を他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第9条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は調査をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助金等精算書(様式第5号)
(3) 事業収支決算書
(補助金等の額の確定等)
第11条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、又は補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第13条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者等は、第12条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 重要な動産で、町長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際従前の手続その他の行為は、この規則によってなした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和58年11月21日規則第10号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成13年8月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。






