○鹿部町移住定住促進条例

令和7年3月21日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、移住及び定住促進に関する基本理念を定め、その実効性を高めるための施策の推進を図ることにより、地域の活性化及び活力と魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本町以外の市区町村から、本町へ転入することをいう。

(2) 定住 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、かつ、生活の本拠が当該登録した居住地にあることをいう。

(基本理念)

第3条 移住及び定住の促進は地域社会の維持及び発展を図る上で必要不可欠であるとの認識の下、本町に誇りと愛着を持ち、未来へ希望や生きがいを持ち続けられることのできるまちづくりを推進するため、移住及び定住の促進に努め、活力ある地域社会の構築を目指すものとする。

(事業)

第4条 第1条の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる事業を行う。

(1) 移住者及び定住者への支援に関する事業

(2) 住居環境の支援に関する事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、移住及び定住を促進するための事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

鹿部町移住定住促進条例

令和7年3月21日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 住民・印鑑
沿革情報
令和7年3月21日 条例第10号