○鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成事業選定委員会設置要綱

令和5年9月22日

要綱第25号

(目的)

第1条 鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成条例施行規則(令和5年規則第17号)に基づき、住宅建設者から提出された鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成金交付申請書の内容を審査するため、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成事業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、入札参加者等指名選考委員会規程(平成元年規程第1号)で定める入札参加者等指名選考委員会の委員をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

(招集)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画振興課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成事業選定委員会設置要綱

令和5年9月22日 要綱第25号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 住民・印鑑
沿革情報
令和5年9月22日 要綱第25号