○鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成条例施行規則

令和5年9月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成条例(令和5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(建設工事費助成金)

第3条 条例第4条第1号に規定する建設工事費助成金の交付額は、建設工事費から他に受けることができる補助金等の額を除いた額とし、1戸当たりの限度額を300万円とする。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てた金額とする。

(固定資産税相当額助成金)

第4条 条例第4条第2号に規定する固定資産税相当額助成金の交付額は、賃貸住宅の建設後、鹿部町税条例(昭和25年条例第8号)に基づく固定資産税(以下この条及び第6条において同じ。)が賦課された年度から3年を限度とする期間の固定資産税相当額とする。

2 前項の固定資産税相当額に100円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てた金額とする。

(助成金の申請)

第5条 第3条の建設工事費助成金に係る条例第5条の規定による申請は、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成金交付申請書(様式第1号)において、第1号から第10号まで及び第12号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 助成事業の実施計画(様式第2号)

(2) 住宅の付近見取図及び配置図(駐車スペース、建物までのアプローチが分かるもの)

(3) 住宅の各階平面図、立面図及び断面図

(4) 工事見積書その他工事費用の明細が分かる書類の写し

(5) 床面積求積表(建物全体、共用部分、住戸部分の面積が分かるもの)

(6) 住宅の入居条件等を表す書類

(7) 助成事業対象者が個人にあっては住民票の写し、法人にあっては当該法人に係る登記記録の全部事項証明書

(8) 敷地が自己所有地である場合は土地の登記記録の全部事項証明書、借地である場合は土地の賃貸借契約書の写し

(9) 国税、道税及び市町村税に係る滞納がない旨を証明する書類(市町村税に係る書類については、事業者の住所が鹿部町外の者に限る。)

(10) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(11) 住宅の固定資産税領収書及び明細書の写し

(12) その他町長が必要と認める書類

2 第4条の固定資産税相当額助成金に係る条例第5条の規定による申請は、固定資産税相当額助成金交付申請書(様式第4号)において、前項第9号第11号及び第12号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を別に定める選定委員会で審査し、交付又は却下を決定したときは、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成金交付決定・却下通知書(様式第5号)及び固定資産税相当額助成金交付決定・却下通知書(様式第6号)により、その旨を助成事業対象者に通知しなければならない。

2 町長は、助成金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(決定内容の変更)

第7条 条例第6条第1項に規定する変更申請は、第5条で規定する申請書及び同条第1項第1号から第8号までに掲げる関係書類の記載内容に変更が生じる場合又は事業を中止する場合に行うものとし、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成事業変更承認申請書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する決定通知は、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成事業変更承認決定・却下通知書(様式第8号)によるものとする。

(工事の着手届)

第8条 条例第7条に規定する工事の着手届は、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成事業工事着手届(様式第9号)によるものとする。

(実績報告)

第9条 条例第9条に規定する実績報告は、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 助成事業の実績(様式第11号)

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条又は同法第7条の2に規定する検査済証の写し

(3) 当該住宅に係る登記記録の全部事項証明書

(4) 施工内容及び完成後の状況が分かる工事写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理した場合において、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成金交付額確定通知書(様式第12号)及び固定資産税相当額助成金交付額確定通知書(様式第13号)により助成金交付対象者に通知しなければならない。

(助成金の請求等)

第11条 条例第12条の助成金の請求は、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成金交付請求書(様式第14号)及び固定資産税相当額助成金交付請求書(様式第15号)前条の通知書の写しを添付して行うものとする。

(努力義務)

第12条 助成金交付対象者は、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適な賃貸住宅を整備するよう努めるものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第13条 条例第13条第1項に規定する助成金の取消し及び返還は、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成金交付決定取消通知書(様式第16号)及び固定資産税相当額助成金交付決定取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(地位の承継)

第14条 条例第14条に規定する申請は、地位承継承認申請書(様式第18号)によるものとする。

2 前項に係る承認は、地位承継承認通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(財産処分の制限)

第15条 助成金交付対象者は、管理期間中にあって賃貸住宅を町長の承認を受けないで、助成金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成条例施行規則

令和5年9月22日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)