○鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成条例施行規則
令和5年9月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町民間賃貸住宅建設促進助成条例(令和5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(建設工事費助成金)
第3条 条例第4条第1号に規定する建設工事費助成金の交付額は、建設工事費から他に受けることができる補助金等の額を除いた額とし、1戸当たりの限度額を300万円とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てた金額とする。
(固定資産税相当額助成金)
第4条 条例第4条第2号に規定する固定資産税相当額助成金の交付額は、賃貸住宅の建設後、鹿部町税条例(昭和25年条例第8号)に基づく固定資産税(以下この条及び第6条において同じ。)が賦課された年度から3年を限度とする期間の固定資産税相当額とする。
2 前項の固定資産税相当額に100円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てた金額とする。
(1) 助成事業の実施計画(様式第2号)
(2) 住宅の付近見取図及び配置図(駐車スペース、建物までのアプローチが分かるもの)
(3) 住宅の各階平面図、立面図及び断面図
(4) 工事見積書その他工事費用の明細が分かる書類の写し
(5) 床面積求積表(建物全体、共用部分、住戸部分の面積が分かるもの)
(6) 住宅の入居条件等を表す書類
(7) 助成事業対象者が個人にあっては住民票の写し、法人にあっては当該法人に係る登記記録の全部事項証明書
(8) 敷地が自己所有地である場合は土地の登記記録の全部事項証明書、借地である場合は土地の賃貸借契約書の写し
(9) 国税、道税及び市町村税に係る滞納がない旨を証明する書類(市町村税に係る書類については、事業者の住所が鹿部町外の者に限る。)
(10) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(11) 住宅の固定資産税領収書及び明細書の写し
(12) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、助成金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(1) 助成事業の実績(様式第11号)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条又は同法第7条の2に規定する検査済証の写し
(3) 当該住宅に係る登記記録の全部事項証明書
(4) 施工内容及び完成後の状況が分かる工事写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(努力義務)
第12条 助成金交付対象者は、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適な賃貸住宅を整備するよう努めるものとする。
(財産処分の制限)
第15条 助成金交付対象者は、管理期間中にあって賃貸住宅を町長の承認を受けないで、助成金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。




















