○入札参加者等指名選考委員会規程
平成元年3月24日
規程第1号
(目的)
第1条 この委員会は、入札参加者等の指名等を厳正かつ適正に行うため、工事又は製造の請負、業務の委託、財産の購入その他の契約に係る指名競争入札及び随意契約における参加者の指名選考について審議する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組職する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 総務・防災課長
(2) 企画振興課長
(3) 水産経済課長
(4) 建設水道課長
(5) 教育委員会子ども教育課長
4 委員長は、委員会を総理する。
5 委員長に事故があるときは、総務・防災課長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
(議事)
第4条 委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。
(関係者等の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(参加者の指名)
第6条 指名競争等に参加させるべき者の選考は、指名基準等に基づき行う。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務・防災課に置く。
(秘密を守る義務)
第8条 委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(委員長への委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
(その他)
第10条 この規程に定めない事項は、委員会の決するところによるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月27日規程第2号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第2条第3項第3号の規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成13年7月9日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成14年1月29日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月10日規程第9号)
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年5月20日から施行する。
(随意契約における参加者指名選考規程の廃止)
2 随意契約における参加者指名選考規程(平成14年規程第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月13日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
3 この規程の施行の際現に助役である者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規程による改正後の規程第1条から第5条及び第7条並びに第8条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(平成22年8月17日規程第4号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。