○鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家を有効活用し定住を促進するため、鹿部町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年要綱第1号。以下「協力隊設置要綱」という。)に規定する鹿部町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の任期を終了した者が引き続き鹿部町への定住を目的に空き家の改修を行う場合に、鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 鹿部町空き家バンクに登録された建築後10年を超える居住の用に供する一戸建ての住宅(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、居住用部分に限る。)をいう。

(2) 定住 隊員又は隊員の任期を終えた者が、現に町内に住所を有し町内の空き家を賃借又は購入し居住することをいう。

(3) 改修 住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持させるために必要な修繕又は模様替えのことをいう。

(4) 所有者 居住物件を所有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員の任期終了予定の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日後1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 隊員として活動した期間が1年に満たないもの

(2) 協力隊設置要綱第11条の規定により解任されたもの

(3) 協力隊設置要綱第15条の規定により委託契約を解除されたもの

(4) 過去にこの補助金の交付を受けたもの

(5) 補助対象者及び当該物件に入居する世帯員が町税等を滞納している場合

(7) 3親等以内の親族から当該物件を購入又は賃貸している場合

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、定住することを目的とする工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者が施工する工事

 建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者

 北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者

 住宅瑕疵担保責任保険に事業者登録している事業者

(2) 補助対象工事の金額(消費税及び地方消費税を含む。)が、50万円以上の工事

(3) 補助金交付決定日以降に着手し、交付決定日の属する年度の3月31日までに完了する工事

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象経費及び補助金額は次のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

補助対象経費

補助金額

空き家の改修に要する経費(消費税を含む)

10分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、100万円を上限、50万円を下限とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象としない。

(1) 建物の解体及び除却のみを行う工事

(2) カーテン、家具及び調度品等の購入並びに設置

(3) 家庭用電化製品の購入及び設置

(4) 太陽光発電設備の設置

(5) 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む)

(6) 維持管理とみられる工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)

(7) 造園、外構工事、付属建物(車庫など)の設置又は改修

(8) 浄化槽、給排水等の外回りの工事

(9) 家電リサイクル対象品の処分

(10) その他町長が不適切と認めるもの

3 補助金の交付回数は、同一の隊員に対して1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の町税の納税証明書

(3) 改修工事に係る見積書の写し

(4) 改修工事に係る設計図(施工予定図)及び仕様書の写し

(5) 改修工事箇所の着手前写真

(6) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(7) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条の規定により当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助金の交付を申請した者に通知する。

(補助事業の変更又は中止)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止しようとするときは、鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該補助事業の内容等の変更が軽微であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定して当該変更申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後1か月以内又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改修工事に係る契約書の写し

(2) 改修工事に係る請求書又は支払いを証明できる書類の写し(明細が明らかなもの)

(3) 改修工事の前後の状況を確認できる写真

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第11条の規定により当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の交付すべき補助金の額は、交付決定額を超えることができないものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 完了日から5年を経過する日までに、改修等を行った物件から自己の都合によって転居したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。この場合において、前条第1項第4号の規定により交付決定の取消しをしたときは、完了日から改修等を行った物件に居住していた期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

完了日から改修等を行った物件に居住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上3年未満

交付決定額の100分の75

3年以上5年未満

交付決定額の100分の50

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を請求するときは、鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金返還請求書(様式第7号)により行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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鹿部町地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)