○鹿部町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月23日

要綱第1号

鹿部町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年要綱第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に本町に招致し、若者等の定住、定着及び地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき鹿部町地域おこし協力隊を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 嘱託型地域おこし協力隊員 第8条に規定する身分の者で、前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が任用する者をいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。

(活動)

第3条 嘱託型地域おこし協力隊員及び委託型地域おこし協力隊員の協力活動は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 地域産業の振興及び地域資源の発掘に関する支援活動

(2) 地域住民活動の支援及び地域コミュニティの活性化に関する支援活動

(3) 地域間交流及び移住定住の促進に関する支援活動

(4) 地域の魅力発信及び観光振興に関する支援活動

(5) 地域教育及び文化活動の推進に関する支援活動

(6) 地域の課題及びニーズの解決に関する支援活動

(7) その他町長が必要と認める地域協力活動

(公募)

第4条 嘱託型地域おこし協力隊員及び委託型地域おこし協力隊員は、三大都市圏、政令指定都市又は地方都市(過疎、山村、離島、半島等の対象地域を除く。)から町に住民票を移すことが可能である者を対象に公募する。

(任用)

第5条 嘱託型地域おこし協力隊員(以下「嘱託型隊員」という。)は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を、町長が任用する。

(活動報告)

第6条 嘱託型隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 嘱託型隊員は、前項の協力活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の協力活動の内容を協力活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。ただし、年度末月分又は隊員任期満了月分は協力活動報告書(様式第2号の2)により町長に報告しなければならない。

(身分及び任期)

第7条 嘱託型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 嘱託型隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。この場合において、再度の任用を行うにあっては、最初に任用された日から3年を限度として任用するものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町が活動期間の延長が必要と認めた場合は、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができるものとする。

(給与等)

第8条 嘱託型隊員の給与等については、鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)に定めるところによる。

(協力活動条件等)

第9条 嘱託型隊員の協力活動の時間、休暇等については、鹿部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第6号)に定めるところによる。

2 嘱託型隊員の赴任に係る移転料等については、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)の規定を準用する。

(損害賠償の義務)

第10条 嘱託型隊員は、故意又は過失により公金の亡失その他本町に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(解任)

第11条 町長は、嘱託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは嘱託型隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願(様式第3号)を提出したとき。

(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 嘱託型隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(委託)

第12条 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、応募のあった者の中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を町長が選考し、協力活動に関する業務を委託する。

2 委託内容については、町長と委託型地域おこし協力隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

3 委託型隊員は、前項の業務委託契約書に即して、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

4 委託型隊員は、前項の協力活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の協力活動の内容を協力活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。ただし、年度末月分又は隊員任期満了月分は協力活動報告書(様式第2号の2)により町長に報告しなければならない。

(委託期間)

第13条 委託型隊員の委託期間は1年とし、最長3年間とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町が活動期間の延長が必要と認めた場合は、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができるものとする。

(委託料)

第14条 町長は、委託型隊員に対し、協力活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。

(委託契約の解除)

第15条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。

(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分なとき。

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(3) 心身の故障のため、協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 自己の都合により、契約解除を申し出たとき。

(5) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(6) 委託型隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(7) 協議なく住所を移したとき。

(活動に伴う町の支援)

第16条 町長は、嘱託型隊員及び委託型隊員の活動に必要な住居、車両等の確保について予算に定める額の範囲内において支援を行うものとする。

(秘密の保持)

第17条 嘱託型隊員及び委託型隊員は、協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

鹿部町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月23日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)