○鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例施行規則

令和2年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政サービス等の範囲)

第2条 条例第3条第2項に規定する行政サービス等における事業等は、別表に掲げるものとする。

(滞納の確認の範囲)

第3条 条例第4条第2項に規定すると生計を一にする親族とは、直系の2親等以内の者とする。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 別表第6項から第8項までの規定は、令和2年4月1日以後に課される町税等の特定滞納者等について適用する。

(令和2年5月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 家庭生ごみ減容化容器等購入費補助金交付事業に関すること。

2 墓地の貸付けに関すること。

3 一般廃棄物処理業者等の許可に関すること。

4 町有財産の貸付に関すること。

5 物品等の購入に関すること。

6 業務の委託に関すること。

7 工事の請負に関すること。

8 空き家バンクの利用に関すること。

9 漁業研修所就学助成金交付事業に関すること。

10 鹿部町企業立地促進条例(平成30年条例第13号)に係る奨励金交付事業に関すること。

11 中小企業振興資金融資事業に関すること。

12 産業チャレンジ支援事業補助金交付事業に関すること。

13 その他補助金の交付に関すること。

鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第3号

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年3月23日 規則第3号
令和2年5月19日 規則第12号