○鹿部町企業立地促進条例

平成30年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため、町内に工場等を設置する者に対して助成措置を行い、もって本町の経済の発展及び雇用機会の拡大に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工の用に供する施設をいう。

(2) 指定施設 次のからまでの施設をいう。

 試験研究施設 製品の開発のための試験又は研究を行う施設

 ソフトウェア施設 電子機器を機能させるプログラムの作成を主とする施設

 観光施設 宿泊施設のほか、本町の観光振興に寄与すると認められる施設

 その他町長が必要と認める施設 からまでに掲げるもののほか、その施設が本町の活性化に寄与すると認められる施設

(3) 事業者 前2号に規定する施設(以下「工場等」という。)を営利等の目的をもって事業を営む者をいう。

(4) 固定資産評価額 地方税法(昭和25年法律第226号)第381条の規定により、町の固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格をいう。

(5) 新設 本町に工場等を設置していない者が新たに工場等を設置する場合をいう。

(6) 増改築 次に掲げる場合をいう。

 本町に工場等を設置している者が、工場等の操業を継続し、当該工場等の敷地内に又は敷地以外の土地を敷地として、新たに工場等を設置する場合

 本町に工場等を設置している者が、事業を拡充するため、当該工場等の全部又は一部を廃止し、新たに工場等を設置する場合

 本町に工場等を設置している者が、事業を拡充するため、当該工場等の全部又は一部を改築する場合

(7) 施設 事業者が新設し、又は増改築し、事業のために直接使用する土地、建物及び附属設備をいう。

(8) 常時雇用する従業員 町内居住者であって工場等の操業開始時から1年を超えて常時雇用される従業員のうち規則に定めるものをいう。

(奨励金の措置の対象及び指定)

第3条 町長は、事業者が次に掲げる要件の全てに該当する工場等を新設又は増改築(以下「設置等」という。)をした場合において、第1条に定める目的の達成に寄与し、かつ、環境保全について適切な措置が講じられた施設として認める場合は、奨励金の措置の指定をすることができる。

(1) 当該工場等の設置等に係る固定資産税の基準年度の固定資産評価額が、町外事業者にあっては2,500万円以上、町内事業者にあっては500万円以上であること。

(2) 当該工場等の設置等に伴い、町外事業者にあっては常時雇用する従業員が5人以上いること。

2 前項の指定をする場合において、町長は、必要があると認めるときは、指定の条件等を付すことができる。

3 第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付)

第4条 町長は、前条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 工場等立地奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(奨励金の額等)

第5条 前条に規定する奨励金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工場等立地奨励金の額は、当該工場等に対する基準年度から3年度間における各年度の固定資産税に相当する額に、第1年度は100分の100、第2年度は100分の75、第3年度は100分の50を乗じて得た額以内(各年度の額が5,000万円を超えるときは、5,000万円を限度)とする。

(2) 雇用促進奨励金の額は、工場等の設置等に伴い、新たに採用した常時雇用する従業員の数が5人以上の場合は、当該工場等の操業開始から1年を経過した日から3年間、当該雇用する従業員1人につき年15万円(各年度の額が300万円を超えるときは、300万円を限度)とする。

2 指定事業者で、鹿部町半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(平成27年条例第18号)に基づき不均一課税の適用を受けることができるものにあっては、同条例第2条の規定により算出される固定資産税に相当する額に、地方税法附則第15条の規定により固定資産税等の課税標準の特例の適用を受けることができるものにあっては、適用により課税標準とする額により算出される各年度の固定資産税に相当する額に、前項第1号に定める各年度の率を乗じて得た額以内の奨励金を交付する。

(奨励金の交付申請等)

第6条 指定事業者が奨励金の交付を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、適当と認めるときは、奨励金の交付を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は、事業者が第3条第1項に規定する工場等の設置等をした場合において、地場企業における公害防止対策の向上を図るため、金融機関から公害防止施設整備のための資金を借り受けた者に対して、予算の範囲内において、利子補給金を交付することができる。ただし、北海道の定める融資制度により資金を借り受けたものを除く。

2 前項に規定する利子補給を行う期間は金融機関から資金を借り受けた日から7年間とし、利子補給率は年2パーセント以内とする。

3 第1項の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において、同項に定める資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、前項に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の交付申請等)

第8条 前条第1項の規定により、利子補給金の交付を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、適当と認めるときは、利子補給金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(その他の助成措置)

第9条 町長は、予算の範囲内において次に掲げる助成措置を講ずることができる。

(1) 用地の貸与等に関すること。

(2) 道路等公共的施設の整備に関すること。

(3) その他工場等の設置等に必要な事項に関すること。

(地位の承継)

第10条 指定事業者の地位は、合併、分割、相続又は譲渡により承継することができる。

2 前項の規定により地位を承継しようとする者(以下「承継人」という。)は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた承継人に対しては、残存部分について助成措置を行うものとする。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定事業者(承継人を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金及び利子補給金の返還を命じることができる。

(1) 本町に納入すべき公租公課を滞納したとき。

(2) 第3条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 当該工場等における操業又は営業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定又は助成措置を受けようとしたとき。

(6) その他町長が公益上不適当と認めたとき。

(報告及び調査)

第12条 町長は、指定事業者に対し、操業及び雇用状況等について必要に応じ報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鹿部町企業誘致条例及び鹿部町商工業振興条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鹿部町企業誘致条例(昭和61年条例第11号)

(2) 鹿部町商工業振興条例(平成4年条例第16号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に鹿部町企業誘致条例第3条の規定による助成の措置の指定及び同条例第4条の規定による奨励金の交付並びに鹿部町商工業振興条例第3条の規定による奨励金の措置の指定、同条例第4条の規定による奨励金の交付及び同条例第5条から第8条までの規定による利子補給を受けている者については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町企業立地促進条例

平成30年3月22日 条例第13号

(令和元年6月14日施行)