○鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例

令和2年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町税等の滞納の防止を図るとともに、町税等の徴収に対する町民の信頼と納付義務の履行における公平感を考慮し、町税等の特定滞納者等に対し、納期内納付を促進するための制限措置を講ずることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 次に掲げるものをいう。

 鹿部町国民健康保険税条例(平成18年条例第26号)に規定する国民健康保険税

 鹿部町介護保険条例(平成12年条例第20号)に規定する介護保険料

 鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号)に規定する家賃及び使用料

 鹿部町給水条例(平成9年条例第18号)に規定する水道料金及びメーター使用料

 その他特に町長が定める料金等

(2) 町民等 町民又は法人(人格のない社団等を含む。)

(3) 特定滞納者 町税等の納付義務を負う者で、その納付すべき納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付せず、かつ、納付について著しく誠実性を欠くものをいう。

(4) 特定滞納者等 特定滞納者及びその世帯構成員をいう。

(特定滞納者等に対する制限措置)

第3条 町長は、納付義務の履行における町民等の公平感を確保するため、特定滞納者等に対して、次に掲げる行政サービス等について制限措置を講ずることができる。

(1) 町有財産の貸付け等に関すること。

(2) 許認可等に関すること。

(3) 入札及び契約等に関すること。

(4) 補助又は助成に関すること。

2 前項各号に規定する行政サービス等(以下「行政サービス等」という。)における事業等は、規則で定める。

(滞納の確認)

第4条 町長は、特定滞納者等に対して前条に規定する制限措置を講ずるため、町民等から行政サービス等の申請があった場合は、当該町民等が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、当該町民等が法人の場合においてはその法人の代表者及びその代表者個人と生計を一にする親族も含めるものとし、個人の場合においてはその個人と生計を一にする親族についても、滞納がないことを確認しなければならない。

3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについても準用する。

(行政サービス等の履行)

第5条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続を進めなければならない。

(特定滞納者等が行政サービス等を受ける場合の手続)

第6条 特定滞納者等は、行政サービス等を受けようとするときは、町長に滞納している町税等についての納付誓約書を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについても準用する。

(特例措置)

第7条 町長は、前条の規定による納付誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認し、特例措置として、当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続を進めなければならない。

(特例措置の取消し)

第8条 町長は、前条の規定により特例措置を受けた者が、納付誓約を履行せず町税等を納付しないときは、当該特例措置を取り消すものとする。

(審査請求)

第9条 特定滞納者等は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に対し審査請求をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例

令和2年3月23日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)