○鹿部町子育て支援事業実施条例施行規則

平成30年3月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町子育て支援事業実施条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第4条の規則で定める者は、原則として、本町に住所を有し、保護者が次の各号のいずれかに該当する園児又は児童とする。ただし、第4号の規定は、園児又は小学校2年生以下の児童を養育する保護者のみ該当するものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該園児及び児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 第2子以降を妊娠中であり、又は出産して間もないこと。

(4) 第2子以降の育児休業中であり、又は育児休業を取得予定であること。

(5) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(6) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(8) その他教育長が特に認める状態にあること。

(入会の申請)

第3条 条例第5条の規定による入会の申請をしようとする者は、鹿部町子育て支援事業入会申請書(様式第1号)別表第1に定める証明書等を添付して鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、入会の承認又は不承認を決定し、鹿部町子育て支援事業入会承認通知書(様式第2号)又は鹿部町子育て支援事業不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした保護者にその旨を通知するものとする。

(入会の制限)

第4条 教育委員会は、園児又は児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子育て支援事業への入会の承認をしないことができる。

(1) 身辺の自立が図られていないとき。

(2) 病気その他の理由により集団行動に適さないと認められるとき。

(3) その他教育委員会が子育て支援事業の管理上支障があると認めるとき。

(退会)

第5条 教育委員会は、子育て支援事業に入会している園児又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、子育て支援事業から退会させることができる。

(1) 第2条に規定する対象者ではなくなったとき。

(2) 前条の規定に該当することとなったとき。

(3) 保護者から鹿部町子育て支援事業退会届(様式第4号)が提出されたとき。

(4) 教育委員会が特に退会させる必要があると認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により退会を決定したときは、鹿部町子育て支援事業退会決定通知書(様式第5号)により保護者にその旨を通知しなければならない。

(利用料の納入)

第6条 子育て支援事業に入会している園児又は児童の保護者は、条例第6条に規定する利用料をその利用の翌月5日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第7条 教育委員会は、条例第6条ただし書の規定により園児又は児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第2に定める額の利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町民税非課税世帯及び生活保護世帯

(2) 鹿部町立学校において準要保護世帯と認定されている世帯

(3) 災害その他特別の理由のある者

(給食費の納入)

第8条 子育て支援事業に入会している園児の保護者は、1食単価給食費256.55円に利用日数分を乗じた額を翌月5日までに納入しなければならない。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(給食費の減免)

第9条 教育委員会は、園児の保護者が別表第2に掲げる者に該当する場合は、当該別表2に定める額の給食費を減額し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第10条 条例第6条ただし書の規定により利用料の減免を受けようとする者は、鹿部町子育て支援事業利用料減免申請書(様式第6号)に、教育長が特に必要とする書類を添付して教育委員会に申請しなければならない。

(減免の認定等)

第11条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、鹿部町子育て支援事業利用料減免認定(却下)通知書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(保険の加入)

第12条 子育て支援事業を利用する園児又は児童の保護者は、利用開始前に実費負担により当該園児又は児童を障害保険に加入させなければならない。

(開設日)

第13条 子育て支援事業の開設日は、原則として次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。))

(4) お盆休み(8月13日から8月15日まで)

(5) その他教育長が特に必要と認める日

(開設時間)

第14条 子育て支援事業の開設時間は、原則として平日は放課後から午後6時までとする。ただし、土曜日、幼稚園又は小学校が休業日のときは、午前8時30分から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

(職員配置)

第15条 子育て支援事業を適切及び円滑に運営するため、必要な職員を置く。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる準備行為は、この規則の規定により行うことができる。

(鹿部町立しかべ幼稚園規則の一部改正)

3 鹿部町立しかべ幼稚園規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月30日教委規則第4号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保育を必要とする理由

必要とする書類

就労

雇用主がある場合

(会社員・公務員・派遣社員・パート職員等)

就労(内定)証明書

自営業の場合

(事業主・専従者・配偶者の手伝い等)

自営業申立書

内職の場合

内職申立書兼証明書

妊娠・出産

母子健康手帳の写し

交付日、分娩予定日の記載ページ写し

育児休業

育児休業に関する申立書

育児休業期間が記載されている文書等の写し

保護者の疾病・障がい

疾病の場合

疾病・障がいに関する申立書

診断書の写し

障がいの場合

疾病・障がいに関する申立書

障害者手帳の写し

親族の介護・看護

介護の場合

介護・看護に関する申立書

診断書又は介護保険被保険者証の写し

看護の場合

介護・看護に関する申立書

診断書の写し

災害復旧

罹災証明書

求職活動

求職活動申立書

求職カード又は雇用保険受給者の写し

その他上記に類する状態として認める場合

教育長が必要と認める書類

別表第2(第7条及び第9条関係)

利用料等減免措置段階区分

利用料等の減免額

備考

町民税非課税世帯及び生活保護世帯

全額

利用料等の減免期間は利用開始日から通年とする。ただし、生活保護世帯は認定期間とする。

鹿部町立学校において準要保護世帯と認定されている世帯

全額

利用料等の減免期間は認定期間とする。

災害その他特別の理由のある者

状況に応じ教育長が定める。


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鹿部町子育て支援事業実施条例施行規則

平成30年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和7年10月1日施行)