○鹿部町子育て支援事業実施条例
平成30年3月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、両親又はこれに代わる者が、就労その他の事情により、家庭が常時留守となっている園児又は児童の保護及び育成に資するために行う鹿部町子育て支援事業(以下「子育て支援事業」という。)を実施することを目的とする。
(実施主体)
第2条 子育て支援事業の実施主体は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(子育て支援事業の名称及び実施場所)
第3条 子育て支援事業の名称及び実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 実施場所 |
預かり保育ひまわり | 茅部郡鹿部町字宮浜311番地4 鹿部町立しかべ幼稚園 |
鹿部キッズクラブ | 茅部郡鹿部町字宮浜311番地2 鹿部中央公民館 |
(子育て支援事業の対象者)
第4条 子育て支援事業の対象となる園児又は児童は、教育委員会が保護者の労働、疾病その他の理由により適切な保護を受けられないと認める園児又は児童のうち規則で定める者とする。
(入会の承認)
第5条 子育て支援事業への入会を希望する園児又は児童の保護者は、あらかじめ教育委員会へ申請し、承認を得なければならない。
(利用料)
第6条 子育て支援事業に入会した園児又は児童の保護者は、次の利用料を毎月教育委員会の指定する日までに納入しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、これを減額し、又は免除することができる。
利用区分 | 預かり保育ひまわり | 鹿部キッズクラブ |
月単位利用 | 3,000円 | 2,000円 |
1日単位利用 | 600円 | 500円 |
(損害賠償等)
第7条 入会した園児又は児童が、故意又は重大な過失により子育て支援事業に係る建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、保護者がその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
(鹿部町放課後子供教室事業実施条例の廃止)
3 鹿部町放課後子供教室事業実施条例(平成27年条例第13号)は、廃止する。
(鹿部町立幼稚園設置条例の一部改正)
4 鹿部町立幼稚園設置条例(昭和48年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略