○鹿部町文化財保護に関する規則
平成9年3月14日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町文化財保護条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)及び鹿部町文化財保護審議会条例(平成9年条例第4号)の施行に伴う文化財保護審議会委員(以下「委員」という。)の任務及び手続並びに文化財指定基準について定めるものとする。
(委員の任務)
第2条 条例第15条により委嘱された委員は、次の任務を行うものとする。
(1) 町内に現存する文化財調査
(2) 定時及び臨時に会議を開き、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、又は建議すること。
(3) 鹿部町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の管理指導に開する事項
(4) その他文化財保護対策に必要な事項
(会議)
第3条 委員の会議は、必要に応じ委員会が招集する。
(管理保存等)
第5条 指定文化財の所有者は、次の各号により管理及び保存に努めなければならない。
(1) 指定文化財の原形を破損し、滅失し、又は火災及び盗難のおそれのないよう配慮しなければならない。
(2) 指定文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のため大切に保存し、できるだけ公開し、町民の文化的活用に協力しなければならない。
(3) 指定文化財を補修及び修理をするときは、教育委員会の指示によらなければならない。
2 所有者、占有者、保持者又は保持団体は、前項の規定による文化財指定・解除書を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 管理責任者選任届(様式第5号)
(2) 所有者変更届(様式第6号)
(3) 所有者(管理責任者・保持者・保持団体)の氏名(名称)、住所(所在地)、代表者、構成員変更届(様式第7号)
(4) 滅失(毀損、亡失、盗難)届(様式第8号)
(5) 保持者の死亡(保持団体の解散)届(様式第9号)
(指定書の引渡し)
第9条 条例第9条の規定による権利義務を承継したときは、旧所有者は、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(教育委員会への委任)
第12条 条例及び規則に定めのないものについては、教育委員会が別に定める。
(指定台帳及び諸手続方法)
第13条 条例施行に伴う文化財指定台帳を備え、指定文化財の保全及び活用の状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
鹿部町文化財指定基準
鹿部町指定有形文化財の指定基準を次のとおり定める。
〔絵画、彫刻の部〕
1 各時代の遺品のうち製作優秀で本町の文化史上貴重なもの
2 絵画彫刻史上特に本町の意義ある資料となるもの
3 題材品質形状又は技法等の点で特異性を示すもの
4 特殊な作者流派あるいは地方様式を代表するもの
〔工芸の部〕
1 各時代の遺品の内製作が特に優秀なもの
2 工芸史上又は文化史上特に本町にとって貴重なもの
3 形態、品質、技法又は用途が特異で意義の深いもの
〔書籍、典籍の部〕
1 書籍類は写経、宸翰、和漢各家筆跡、古筆、墨跡、法帳等で、本町の文化史上貴重なもの
2 典籍類のうち写本類は和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準じる写本で本町の文化史上貴重なもの
3 典籍類のうち版本類は、印刷史上重要で本町の文化史上貴重なもの
4 書籍類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
〔古文書の部〕
1 古文書類は、本町の歴史上重要と認められるもの
2 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で本町の文化史上貴重なもの
3 古文書類、日記、記録類等で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
〔考古資料の部〕
1 土器、石器、木器、骨角牙器、玉類、鉄器その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の高いもの
2 続縄文時代の遺物で学術的価値の高いもの
3 古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの
4 擦文時代及びそれ以後の遺物で学術的価値の特に高いもの
〔歴史資料の部〕
1 政治、経済、社会、文化等で本町の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの
2 本町の歴史上重要な人物に関する遺品のうち、学術的価値の特に高いもの
3 本町の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
〔建物の部〕
建築物(社寺、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇などで建築的技法になるもののうち次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 意匠的に優秀なもの
(2) 技術的に優秀なもの
(3) 歴史的価値の高いもの
(4) 学術的価値の高いもの
(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの
鹿部町指定無形文化財の指定基準を次のとおり定める。
第1 無形文化財の指定基準
〔芸能の部〕
1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 芸術上特に価値の高いもの
(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの
(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの
2 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの
〔工芸技術関係〕
陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 芸術上特に価値の高いもの
(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの
(3) 芸街上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの
第2 無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準
〔芸能関係〕
保持者
1 無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現できるもの
2 芸能又は技法を正しく体現し、かつ、これに精通しているもの
3 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
保持団体
芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体
〔工芸技術関係〕
保持者
1 無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者
2 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通しているもの
3 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
保持団体
工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体
鹿部町指定有形民俗文化財の指定基準を次のとおり定める。
1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形態、製作技法、用法等において町民の基盤的生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(1) 衣食住に用いられるもの 例えば衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等
(2) 生産、生業に用いられるもの 例えば農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等
(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば運搬具、舟、車、飛脚用具等
(4) 交易に用いられるもの 例えば計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等
(5) 社会生活に用いられるもの 例えば贈答用具、警防用具、刑罰用具等
(6) 信仰に用いられるもの 例えば祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等
(7) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば暦類、ト占用具、医療具、教育施設等
(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等
(9) 人の一生に関して用いられるもの 例えば産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等
(10) 年中行事に用いられるもの 例えば正月用具、節供用具、盆用具等
2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に貴重なもの
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地方的特色を示すもの
(4) 生産階層の特色を示すもの
(5) 職能の様相を示すもの
3 他民族に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で町民の生活文化との関連上特に貴重なもの
鹿部町無形民俗文化財の指定基準を次のとおり定める。
1 風俗習慣のうち次の各号のいずれかに該当し、貴重なもの
(1) 由来、内容等において町民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの
2 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、貴重なもの
(1) 芸能の発生又は成立を示すもの
(2) 芸能の変遷の過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
鹿部町史跡、名勝、記念物の指定基準を次のとおり定める。
〔史跡の部〕
次に掲げるもののうち本町の歴史の正しい理解のため欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値あるもの
1 貝塚、遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、洞窟住居跡等)その他この類の遺跡
2 防塁、古戦場その他政治に関する遺跡
3 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
4 私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡
5 薬園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡
6 産業交通土木に関する遺跡
7 墳墓並びに碑
8 旧宅、園地、井泉、樹石及び特に由緒のある地域の類
〔名勝の部〕
次に掲げるもののうち本町のすぐれた美観として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
1 公園、庭園
2 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所
3 鳥獣、魚虫などの棲息する場所
4 岩石、洞窟
5 峡谷、瀑布、渓流、深淵
6 砂丘、砂嘴、海浜
7 湖沼、湿原、湧泉
8 火山、温泉
9 山岳、丘陵、高原、平原、河川
10 展望地点
〔天然記念物の部〕
次に掲げる動植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、我が国及び北海道並びに本町の自然を記念するもの
1 動物
(1) 特有の動物で著名なもの及びその棲息地
(2) 特有の産ではないが、日本著名動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
(3) 自然環境における特有の動物又は動物群聚
(4) 特に貴重な動物の標本
2 植物
(1) 名木、巨樹、老樹、栽培植物の原木、並木、社叢
(2) 代表的原始林、希有の森林植物相
(3) 代表的な高山植物帯、特殊岩石地植物群落
(4) 代表的な原野植物群落
(5) 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの
(6) 同穴に自生する植物群落
(7) 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘇苔類、微生物等の生じる地域
(8) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
(9) 著しい植物分布の限界地
(10) 著しい栽培植物の自生地
(11) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地
3 地質鉱物
(1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態
(2) 地層の整合及び不整合
(3) 地層の褶曲及び衝上
(4) 生物の働きによる地質現象
(5) 地震断層など地塊運動に関する現象
(6) 同穴
(7) 岩石の組織
(8) 温泉並びに沈殿物
(9) 風化及び浸蝕に関する現象
(10) 硫気孔及び火山活動によるもの
(11) 氷雪霜の営力による現象
(12) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域)










