○鹿部町文化財保護条例

平成9年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の規定により指定を受けた文化財を除き、町内に存する文化財のうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、町内に存する文化財のうち町にとって重要なものを鹿部町指定文化財(法及び道条例の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 無形文化財の指定を行おうとするときは、当該保持者又は保持団体を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)又は保持者の同意を得なければならない。

4 第1項の規定により指定するには、第15条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

(公表及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定により指定をしたときは、その旨を公表し所有者、占有者又は保持者に通知しなければならない。

(解除)

第6条 指定文化財が次に掲げる各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

(1) 著しくその価値を失ったとき。

(2) 国又は道の指定を受けたとき。

(3) 滅失したとき。

(4) 町の区域外に移ったとき。

(5) その他教育委員会が必要と認める事由があるとき。

2 教育委員会は、第4条の規定による指定又は前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に指定書又は指定解除書を交付しなければならない。

3 前項の規定による指定解除は、前項の規定による告示があったその日から効力を生じる。

(保存管理義務及び管理責任者)

第7条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者、占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)に従い指定文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。

2 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者等は、特別の理由があるときは、自己に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

4 教育委員会は、指定文化財のうち関係者の同意を得て保存に必要な施設又は地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止することができる。

(届出事項)

第8条 指定文化財の所有者等(相続人を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 権原の移動を生じたとき。

(2) 当該指定文化財の全部又は一部が滅失又は毀損したとき。

(3) 所有者及び所在地が変更したとき。

(4) 所有者等の氏名及び住所が変更したとき。

(5) 指定文化財に指定された無形文化財の保持者が死亡したとき。

(6) 保持団体が解散、消滅したとき。

(権利義務の承継)

第9条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者が変更したときは、新所有者はこの条例に基づく旧所有者の権利義務を承継する。

(許可事項)

第10条 指定文化財の所有者等は、指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(3) 町以外の区域に移そうとするとき。

(公開)

第11条 教育委員会は、指定文化財の所有者等の承認を得てこれを公開することができる。

(損失補償)

第12条 前条の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該指定文化財が滅失し又は毀損したときは、町は所有者等に対して通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は毀損した場合は、この限りでない。

(管理の補助)

第13条 指定文化財(無形文化財を除く。)の管理について、教育委員会において必要と認める場合には、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けた者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前項の条件に従わなかったとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 補助金の交付を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。

(保存)

第14条 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めたときは、記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を講じ、又は保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(文化財保護審議会)

第15条 教育委員会は、文化財を指定するため諮問に応じる文化財保護審議会を置く。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町文化財保護条例

平成9年3月14日 条例第3号

(令和元年6月14日施行)