○鹿部町文化財保護審議会条例
平成9年3月14日
条例第4号
(設置)
第1条 鹿部町文化財保護条例(平成9年条例第3号)第15条の規定に基づき、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に鹿部町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうち、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。