○鹿部町情報公開事務取扱要綱
平成14年6月24日
要綱第7号
第1 趣旨
鹿部町情報公開条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)に定める情報の公開に係る事務(以下「情報公開事務」という。)の処理については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。
第2 実施機関で行う事務
1 情報公開の主管課
情報公開の主管課は、総務・防災課とする。
2 総務・防災課で行う事務
総務・防災課で行う事務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例の整備に関すること。
(2) 情報公開に係る照会、相談及び案内に関すること。
(3) 情報公開事務に係る連絡、調整に関すること。
(4) 情報公開の総合的推進に関すること。
(5) 情報公開制度の周知、改善に関すること。
(6) 情報公開制度の運用状況の公表に関すること。
(7) 開示請求に係る請求書の審査、受付に関すること。
(8) その他情報公開に関し必要なこと。
3 事務担当課等で行う事務
事務担当課で行う事務は、次のとおりとする。
なお、事務担当課とは、総務・防災課を含む全ての実施機関をいう。
(1) 開示請求に係る情報の検索に関すること。
(4) 条例第11条の規定による第三者への意見聴取に関すること。
(5) 条例第14条の規定による開示の実施に関すること。
(6) 条例第15条の規定による費用の徴収に関すること。
(7) その他情報公開に関し必要なこと。
第3 実施機関の情報公開事務
1 照会、相談及び案内
(1) 情報公開制度に関する照会
情報公開制度に関する照会があった場合には、条例、規則及び要綱等に基づき、この制度の説明を行うものとする。
(2) 開示請求に関する相談
開示請求に関する相談があった場合には、その請求の趣旨、内容等を十分に聴取し、開示請求として対応すべきものであるかどうかを確認し、必要に応じて、開示請求に係る情報を管理、保存する事務担当課の職員を同席させるなど開示請求者の利便性に考慮するものとする。
(3) 情報公開先への案内
情報開示請求が条例第11条に規定する情報に該当し、他の法令等により提供等ができる場合には、その旨を開示請求者に説明し、所管する事務担当課へ案内するものとする。
また、開示請求によるまでもなく、資料の提供により開示請求の趣旨に答えられる場合にも、その情報を管理、保存する事務担当課へ案内し、資料等の提供により対応するものとする。
2 請求書の受付等
請求書の受付窓口
鹿部町情報公開条例施行規則(以下「規則」という。)第2条に規定する公文書開示請求書(以下「請求書」という。)の受付窓口は、総務・防災課とする。
(1) 請求書等の審査
請求書の提出があった場合には、次の事項について審査するものとする。
1 開示請求の目的が、この条例の趣旨に反していないか。
2 請求書の氏名、住所は、読みやすく、かつ正しく記載されているか。
3 開示しようとする情報の名称又は開示請求に係る情報を特定するために必要な事項が、具体的に示されているか。また、その内容は適当か。
4 町及び開示請求者以外の第三者の情報が含まれていないか。
5 開示の方法が指定されているか。また、写しの交付又は送付を希望する場合にその方法が示されているか。
6 開示請求に対する決定その他連絡を必要とする場合の連絡先としての電話番号等が明らかにされているか。
7 その他情報を開示するに当たり確認しておく必要のある事項がないか。
(2) 請求書等の受付に当たっての留意事項
請求書の受付に当たっては、次の次項に留意するものとする。
1 請求書には、開示請求者の押印は必要としないこと。
2 同一の事務担当課等に同一人から複数の開示請求があった場合には、請求書の「情報の内容等」欄に記入できる範囲内において、1枚の請求書により受け付けることができる。
3 記入が終了した場合には、記入した内容に誤記又は記載漏れ等がないかを確認するため、請求書の記入事項を開示請求者に読み聞かせるなど必要な措置を講ずるとともに、「備考」欄に作成者の所属、職氏名を記入するものとする。
(3) 情報の特定
情報の特定に当たっては、必要な資料等により検索するほか、事務担当課等と十分に連絡をとり、当該情報の存在の有無を確認するとともに、可能な限りその名称又は内容等を特定するものとする。
(4) 請求書の補正
請求書の補正に当たっては、次のとおり取り扱うものとする。
1 請求書の記入欄に記入漏れや不明な箇所など不備な部分がある場合には、開示請求者に対して、その不備な部分を説明し、加筆、訂正又は削除等により補正するよう求めるものとする。
2 補正を求めた場合であって開示請求者がその補正に応じない場合には、当該不備な部分の内容によっては、文書の特定ができず開示ができない場合がある旨を説明すること。
3 請求者の補正に当たっては、原則開示請求者自らが不備な部分を補正するものとすること。
ただし、当該請求者が遠隔地である等の理由により補正に相当の時間を要する場合で、当該補正が電話その他の方法により開示請求者の意思が確認でき、かつ誤解が生じない場合には、当該開示請求者に代わり事務担当課等の職員が補正できるものとし、「備考」欄に補正を行った者の所属、職氏名を記入するものとする。
(5) 郵送などにより提出された請求書の取扱い等
郵送、FAX、電子メールにより提出された請求書についても当該請求書の提出に当たり必要な事項が記入されている場合には、これを受け付けるものとする。
なお、当該請求書に不備な部分がある場合には、前記(4)の取扱いにより補正するものとする。
(6) 開示請求者への説明等
請求書を受け付けたときは、受付印を押印するとともに、「担当課」欄に事務担当課等の名称及び電話番号を記入し、請求書の写しを開示請求者に交付する。
また、その際には、次の事項について説明するものとし、郵送等による請求書の提出を行った請求者に対しては、当該請求書の写しとともに次の事項を記載した書面を送付するものとする。
1 開示請求書を受け付けたことにより、開示を実施するものではないこと。
2 情報の開示は、開示等の決定に日時を要するため、受付と同時には行われないこと。
4 上記3の通知は、開示請求があった日から起算して15日以内に書面により送付すること。
5 やむを得ない理由があるときには、上記4の期間を延長する場合があり、この場合には、公文書開示決定期間延長通知書により通知すること。
6 開示をする場合の日時及び場所は、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書により指定すること。
7 写しの交付又は送付には、費用の負担が必要であること。
8 事務担当課等が行う決定に不服がある場合には、不服申立制度があること。
(7) 請求書の送付等
請求書を受け付けたときは、その写しを総務・防災課で保管し、事務担当課等に原本を送付し、担当課は、これを保管するものとする。
3 開示等の決定等
(1) 開示請求に係る公文書の検索
事務担当課は、開示請求のあった内容を確認し、開示請求に係る公文書を速やかに検索するものとする。
(2) 開示等の決定
1 開示請求に係る公文書を特定した場合には、条例第11条の規定により公開等を速やかに行うものとする。
2 当該開示請求に係る公文書が、1課に限らず複数の課に関わる場合には、その関係する全ての課で協議をし、開示等の決定をするものとする。
(3) 開示等の決定等に係る事務処理
開示等の決定に当たっては、次の事務処理によるものとする。
1 起案は、事務担当課において行うこと。
なお、決裁に当たっては、総務・防災課に合議すること。
2 起案文書には、開示等の有無及びその費用などを明記するとともに、当該開示請求者への通知文を添付すること。
又、その他必要がある場合には資料等を添付すること。
3 1課に限らず複数の課に関わる場合には、主として当該公文書を管理している事務担当課等が起案し、関係課及び総務・防災課に合議すること。
4 決裁の終了した起案文書は、その写しを総務・防災課に送付し、事務担当課等においては、原本を保管すること。
5 ここで規定する事務処理は、全ての事務担当課等において行う開示決定及び不存在の通知について準用することとする。
(4) 決定等の期間延長を行う場合の取扱い
1 決定等の期間延長の考え方
ア 決定等の期間延長ができるのは、決定できない正当な理由があるときに限るとされていることから、速やかに開示等の決定を行うことができる場合にまで適用しないこと。
イ やむを得ず決定等の期間延長を行う場合でも、その日数はできるだけ短い期間にとどめること。
2 決定等の期間延長に係る事務処理
決定等の期間延長に当たっては、次の事務処理によるものとする。
ア 起案は、事務担当課において行うこと。
なお、決裁に当たっては、総務・防災課に合議すること。
イ 起案文書には、公文書の名称、開示請求の受付年月日、当初の決定期限、期間延長の理由、期間延長後の決定期限などを明記するとともに、当該開示請求者への通知書を添付すること。
ウ 1課に限らず複数の課に関わる場合には、主として当該公文書を管理している事務担当課が起案し、関係各課及び総務・防災課に合議すること。
エ 決裁の終了した起案文書は、その写しを総務・防災課に送付し、事務担当課等においては原本を保管する。
オ ここで規定する事務処理は、全ての事務担当課等において行う決定等の期間延長について準用するものとする。
4 開示請求者への通知書の送付等
(1) 通知書の送付
1 事務担当課等は、上記3により開示等の決定を行った場合、又は決定等の期間延長を行った場合には、速やかに開示請求者に対して、規則第3条で規定する「公文書開示決定通知書」、「公文書部分開示決定通知書」、「公文書非開示決定通知書」、「公文書開示決定期間延長通知書」及び「公文書不存在通知書」を送付するものとする。
2 送付の方法は、郵送により行うものとする。
(2) 公文書開示決定通知書の記入要領
規則第3条の規定よる公文書開示決定通知書等の記入に当たっては、次の要領によるものとする。
1 「公文書の件名」の欄は、当該公文書の名称を正確に記入すること。この場合、1枚の請求書により開示請求のあった公文書が複数となるときは、1枚の通知書に複数の公文書の名称を記入することができること。
2 部分開示決定通知書の「開示しない部分」欄には、具体的な部分を記載し、「開示しない理由」欄は、条例第6条の該当号及びその具体的な理由を記入すること。
なお、理由は、開示請求者に対して明示されなければならないことから、記入欄が不足する場合には別紙を用いて具体的に記入すること。
3 「開示することができるようになる期日」欄は、部分開示決定又は非開示決定とした場合において、当該開示公文書の公表時期が明らかで、かつその公表時期が到来することにより非開示とする理由が消滅するときは、その時期を記入すること。
上記以外のときは、斜線を引くこと。
(3) 公文書開示決定期間延長通知書の記入要領
規則第3条第3項の規定よる公文書開示決定通知書等の記入に当たっては、次の要領によるものとする。
1 「決定期間の満了日」欄は、受付日から起算して15日以内の期間を記入する。
2 「延長後の決定期間」欄は、開示等の決定を判断するに必要な期限を記入する。
(条例第12条第2項参照 15日に45日延長でき、最長60日となる。)
3 「延長の理由」欄は、当初の決定期限で開示等の決定を行うことができず、決定等の期間延長を必要とする具体的な理由を記入すること。
5 公文書が存在しない場合の取扱い
開示請求に係る公文書が存在しない場合には、次のとおり取扱うものとする。
(1) 通知書の送付
事務担当課は、開示請求に係る公文書が存在しない場合には、条例第9条の規定により開示請求者に対して速やかに不存在である旨の通知をするものとする。
(2) 不存在の通知に係る事務処理
不存在の通知に当たっては、次の事務処理によるものとする。
なお、不存在の通知に当たっては第3の3の(4)による決定等の期間延長は、行うことができないので、留意すること。
1 起案は、事務担当課等において行うこと。
なお、決裁に当たっては、総務・防災課に合議すること。
2 起案文書には、開示請求のあった公文書の名称又は内容、不存在の理由を明記するとともに、当該開示請求者への通知文を添付すること。
3 決裁の終了した起案文書は、事務担当課等において保管し、総務・防災課には写しを送付すること。
(3) 公文書不存在通知書の記入要領
1 「不存在の理由」欄は、開示請求に係る公文書が不存在であることの具体的な理由を記入すること。
なお、理由は、開示請求者に対して明示されなければならないことから、記入欄が不足する場合には別紙を用いて具体的に記入すること。
6 第三者の意見聴取等の取扱い
第三者に関する公文書に係る意見聴取に当たっては、次のとおり取扱うものとする。
(1) 意見聴取を行うとき
第三者の意見聴取は、次の場合に行うものとする。
・条例第11条第3項の規定による場合
この規定は、開示の決定に係る判断を慎重かつ公正に行うために実施するものであるので、容易に判断できる場合等には実施しない。
(2) 第三者の意見聴取の事務処理
第三者の意見聴取に当たっては、次の事務処理によるものとする。
1 第三者の意見聴取の通知等
ア 第三者の意見聴取は、開示請求のあった事務担当課が必要と認める場合に行うものとする。
イ 意見聴取に係る起案は、事務担当課等において行うこと。
なお、決裁に当たっては、総務・防災課に合議すること。
ウ 起案文書には、開示請求のあった公文書の名称、当該公文書に記録されている第三者の氏名又は名称及びその内容、意見聴取を行う事項、意見書の提出期限、来訪等による面談又は電話により直接意見聴取を行う場合には、その日時及び場所等を明記するとともに、第三者からの意見照会書及び回答書を添付すること。
エ 意見書の提出期限は、特別な理由がない限り通知の日からおおむね1週間以内とすること。
なお、返信用封筒を同封するなど、第三者の負担を伴わないように配慮すること。
オ 決裁の終了した起案文書は、事務担当課において保管し、その写しを総務・防災課に送付すること。
2 意見聴取の実施方法等
ア 意見聴取は、上記1の意見照会書及び回答書を直接手渡し、又は郵送等により送付して行うものとする。
イ 意見聴取は、次の事項等について行うこと。
① 法人その他の団体に関する公文書及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記載されている公文書については、権利利益の侵害の有無
② 国等に関する情報が記録されている公文書については、協力関係への影響の有無、審議、協議、調査研究に対する支障の有無、事務又は事業の公正又は円滑な実施の困難性の有無
ウ 意見聴取を面談及び電話等により行う場合には、照会書に記載した内容を口頭で説明し、第三者に意見聴取の趣旨を正確に伝えること。
なお、その際に開示請求者の情報が漏れることのないよう慎重に行うこと。
3 意見聴取を行った開示請求に係る開示決定等の通知等
ア 意見聴取を行った開示請求に係る開示等の決定は、第三者からの意見を参考に第3の3の(2)及び(3)により行うものとする。
イ 開示等の決定に係る起案文書には、第三者の回答書を添付するとともに、面談又は電話により直接第三者から意見聴取を行った場合には、意見聴取を行った相手方の氏名又は名称、意見聴取の年月日聴取した事項、意見の内容等を付記すること。
ウ 第三者への決定通知は、上記アの起案と同時に行うこと。
エ 決裁の終了した起案文書は、事務担当課等で保管し、その写しを総務・防災課に送付すること。
(3) 第三者に対する通知書の送付等
1 通知書の送付
送付の方法は、郵送により行うものとし、決裁終了後速やかに行うこと。
2 第三者の意見照会書の記入要領
規則第4条の規定による第三者の意見照会書の記入に当たっては、次の要領によるものとする。
ア 「情報の内容」欄は、当該情報の名称を正確に記入し、具体的に記載すること。
なお、欄が不足する場合は、別紙に記入し添付するとともに、必要に応じて、該当する部分の写しを添付するなどの措置を講ずること。
3 第三者への開示決定通知書の記入要領
規則第5条の規定による回答決定通知書の記入に当たっては、意見照会書に準じて記入するものとする。
7 開示の実施等
開示請求者への開示の実施に当たっては、次のとおり取扱うものとする。
(1) 開示の日時及び場所の決定
1 開示を実施する日時の指定
ア 開示を閲覧、視聴、又は写しの交付により実施する場合の日時については、開示請求者に対して通知した書面が到達するまでの期間を考慮した適切で妥当な日時とし、開示請求者の利便性を考慮すること。
この場合、開示請求者と事前に連絡を取るなどして、開示請求者の都合の良い日時を指定するよう努めるものとする。
イ 開示を写しの送付により実施する場合については、開示請求者に対し、複写情報を送付する日とすること。
2 開示を実施する場所の指定
ア 開示を閲覧、視聴、又は写しの交付により実施する場合の場所については、原則として開示情報を管理、保管する事務担当課の事務所内の会議室などとし、開示請求者が落ち着いて閲覧等が行えるような環境に配慮するものとする。
ただし、開示を視聴により実施する場合であって、その事務室の環境が雑然としている、又は視聴するに必要な装置がないなどやむを得ない理由がある場合には、他の事務担当課の事務所内において実施することができるものとする。
イ 上記アのただし書きに当たっては、実際に開示を実施する事務担当課等にあらかじめ連絡し、承諾を得ておくものとする。
(2) 開示の方法等
条例第14条の規定による開示の方法は、次のとおりとする。
1 閲覧、視聴により開示する場合
ア 書面、図面、図画及び写真等(以下「書面等」という。)の閲覧は、原則原本により行うものとする。
ただし、情報を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他合法的な理由があるときは、当該公文書の写しにより行うものとする。
イ 電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気デイスク等(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている情報の閲覧又は視聴は、その内容を印字装置により書面に出力したもの、又はその内容をデイスプレイにより画面に出力したものにより行うものとする。
ウ 録音テープ、ビデオテープ等(以下「録音テープ等」という。)に記録されている情報の視聴は、その情報の内容を変換することにより認識することができる装置を用いて行うものとする。
2 写しの交付により開示する場合
ア 書面の写しの交付は、原則原本から作成した写しを書面により交付して行うものとする。
イ 磁気テープ等に記録されている情報の写しの交付は、次により行うものとする。
① その内容を、印字装置により書面に出力したものから作成した写しを、書面により交付して行うものとする。
② その内容を原本と同様の磁気テープ等にコピーしたものを写しとして当該磁気テープ等により交付して行うものとする。
ウ 録音テープ等に記録されている情報の写しの交付は、原本と同様の録音テープ等によりコピーしたものを写しとして当該録音テープ等により交付して行うものとする。
エ 写しの交付に当たっては、開示請求者に複写情報の枚数及び内容等の確認を依頼し、交付漏れのないようにするとともに、複写情報受領書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
3 写しの送付により開示する場合
ア 郵送による送付は、配達証明により行うものとする。
なお、その際には複写情報の枚数及び内容等の確認を依頼する文書を添付し、送付漏れのないようにするとともに、別に定める「複写情報受領書」及び返送用封筒も併せて添付し、提出を求めるものとする。
イ FAXによる送信は、原則行わないものとする。
4 部分開示決定による開示の方法
部分開示決定による公開の方法は、次のとおり取扱うものとする。
ア 部分開示決定による開示の方法は、原則書面による閲覧、写しの交付又は写しの送付により行うものとする。
ただし、書面以外の方法であっても閲覧、視聴、写しの交付又は写しの送付ができる場合には、可能な限りそれに応じるものとする。
イ 閲覧による開示は、原本からその非開示情報が記録されている部分をあらかじめ取り除き、又は覆い隠す等の方法により行うものとする。
ただし、原本による開示決定情報と非開示決定情報との分離が困難な場合、又は開示決定情報との分離に相当の時間を要することとなる場合には、開示決定情報から非開示情報を覆い隠した上で写しを作成し、又は開示決定情報の全部の写しを作成した後、非開示情報の部分をマスキング(黒塗り)した上で写しを作成する等の方法により閲覧を行うものとする。
ウ 写しの交付による開示は、上記イのただし書きによる場合の写しを交付して行うものとする。
エ 写しの送付による開示は、上記ウによる方法により作成した写しを郵送等により送付するものとする。
5 複写情報の作成等
複写情報の作成に当たっては、次により行うものとする。
ア 書面等による複写情報の作成
① 書面等による複写情報の作成は、事務担当課の職員が乾式複写機により行うものとする。
ただし、開示請求者がカラーコピー機による複写情報の作成を希望する場合には、カラーコピー機により行うものとする。
② 図画、図面及び写真などで事務担当課等の職員による作成が困難なもの、又は上記①による方法での作成が困難なものについては、外部委託等による作成を行うことができるものとする。
③ 書面等の作成に当たっては、原則両面印刷は行わないものとする。
イ 磁気テープ等による複写情報の作成
① 磁気テープ等による複写情報の作成は、事務担当課の職員が電子計算機等により行うものとする。
② 事務担当課の職員による作成が困難なものについては、外部委託等による作成を行うことができるものとする。
③ 複写情報を作成した場合には、当該複写情報の内容を書面に出力し、又は当該複写情報の写しを磁気テープ等により作成して保管しておくものとする。
ウ 録音テープ等による複写情報の作成
① 録音テープ等による複写情報の作成は、事務担当課等の職員が複製に必要な装置により行うものとする。
② 事務担当課等の職員による作成が困難なものについては、外部委託等により行うことができるものとする。
(3) 開示の実施要領等
開示の実施に当たっては、上記(1)による開示の日時及び場所において、次の要領によるものとする。
なお、開示請求者がやむを得ない理由により指定した日時に開示を受けることができない場合には、開示請求者と連絡を取り、日時を変更して開示を実施するものとする。
1 開示請求者が到着次第速やかに閲覧又は視聴を開始し、又は写しを交付できるように、あらかじめ開示決定情報を準備しておくものとする。
この場合において、開示決定情報以外の情報が含まれていないか、最終確認を行うものとする。
2 開示請求者が到着したときには、公文書開示決定通知書の提出を求め、請求者本人であることを確認するものとする。
3 開示請求者が閲覧又は視聴している間は、事務担当課の職員が立ち会うものとする。
4 開示請求者が、不意に複写情報の交付を希望した場合には、開示請求を行った請求書の補正を求め、速やかに複写情報を作成するものとする。
なお、複写情報の作成に時間を要する場合には、開示請求者にその旨を説明し、改めて日時を指定して複写情報の交付又は送付を行うものとする。
5 複写情報の交付又は送付により開示した場合には、開示請求者に対し、当該複写情報の管理を徹底するとともに、不正に使用し又は改ざん等しないよう説明するものとする。
6 閲覧が終了した場合は、速やかに開示情報を元の場所に戻すものとする。
なお、閲覧又は視聴による開示を複写情報により行った場合の当該複写情報は、確実な方法により廃棄するものとする。
7 開示を実施した事務担当課等は、速やかに様式第2号で定める公文書開示処理票により実施結果を整理し、写しを保管のうえ、総務・防災課に送付するものとする。
8 開示請求の取下げの取扱い
(1) 開示等の決定を行う前までに開示請求者から開示請求を取り下げる旨の申出があった場合には、別に定める開示請求取下げ書(様式第3号。以下「取下げ書」という。)の提出を求めるものとする。
(2) 開示請求者から取下げ書の提出があったときは、取下げ書に受付印を押印するとともに、事務担当課等は原本を保管するとともに、その写しを総務・防災課に送付するものとする。
9 開示請求者の費用負担
開示に係る費用は、写しの交付及び送付をする場合を除き、無料とする。
写しの交付及び送付に係る費用は、開示請求者が負担するものとし、負担する額は、鹿部町手数料徴収条例に定める額(1,000円)の他次に定める額とする。
区分 | 負担額 |
外部に複写を委託した場合の費用 | 実費相当額 |
写しの送付に要する費用 | 郵送料の額 |
(1) 費用の徴収方法
1 費用の徴収事務は、事務担当課等において行うものとする。
2 費用の徴収方法は、納入通知書を発行して行うものとする。
3 費用の徴収時期
ア 費用の徴収時期は、当該開示請求に係る開示決定通知書を開示請求者に交付又は送付する際に納入通知書を添付して行い、原則徴収者からの納入を確認してから複写情報を交付又は送付するものとする。
4 費用の徴収科目は、雑入とする。
第4 情報公開審査会
条例第18条の規定により、鹿部町情報公開審査会を置く。
1 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、町民及び学識経験を有する者から、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
4 審査会の庶務は、総務・防災課で行う。
5 委員の守秘義務は、任期中も任期後もかわらない。
6 委員の互選により、審査会に会長・副会長を置く。
7 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、代理する。
9 審議会の招集は、会長が行う。(初回は、町長が招集する。)
10 審議会は、委員の過半数の出席で成立する。
11 議事の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第5 補助団体等の情報公開
(1) 条例第29条の規定は、町が出資している法人及び団体であって、資本金、基本財産の2分の1以上の額を町が出資しているものの情報について開示請求があった場合に、公開に努めるよう規定したものである。
1 上記の法人・団体を主管する事務担当課は、開示請求があった場合、当該法人・団体が開示するよう指導するものとする。
(2) 条例第30条の規定は、町から1会計年度の間に100万円以上の補助金を受けている法人及び団体は、当該補助金の内容及び使途に関する情報の開示請求があった場合に、公開に努めるよう規定したものである。
1 上記の法人・団体を主管する事務担当課は、開示請求があった場合、当該法人・団体が開示するよう指導するものとする。
第6 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日要綱第7号)
この要綱は、平成17年5月20日から施行する。


