○鹿部町情報公開条例施行規則
平成14年6月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町情報公開条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
3 条例第12条第2項後段に規定する書面は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)とする。
(公文書の写しの交付部数)
第8条 公文書の写しの交付の部数は、対象公文書1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第32条に規定する公文書の開示の実施状況の公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。
(1) 不服申立 公文書開示不服申立書(様式第11号)
(2) 不服申立の補正 公文書開示不服申立補正命令書(様式第12号)
(3) 不服申立の却下 公文書開示不服申立却下決定書(様式第13号)
(4) 審査の請求 公文書開示審査請求書(様式第14号)
(5) 審査結果の報告 公文書開示審査結果報告書(様式第15号)
(6) 不服申立に対する決定 公文書開示不服申立決定通知書(様式第16号)
(7) 処理簿 公文書開示不服申立処理簿(様式第17号)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
















