○鹿部町情報公開条例
平成14年3月14日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第15条)
第3章 審査請求(第16条―第16条の2)
第4章 情報公開審査会(第17条―第26条)
第5章 出資団体等及び補助団体等の情報公開(第27条―第28条)
第6章 補則(第29条―第33条)
附則
町の保有する情報は、町民共有の財産であり、これが町民に公開され、町民一人ひとりが知る権利とまちづくりへの責任を持ち、行動していくことが地方自治の本旨です。
町と町民が一体となってまちづくりを進めるために、知る権利が最大限尊重され、情報の共有化が図られ、かつ個人情報が最大限に保護されるものとなるよう、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、町政に関する公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政の諸活動を町民に説明する責務を果たし、公正で民主的な町政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が現に保有しているものをいう。
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づき公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業で、当該請求に係る情報について利害関係を有するもの
(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の明示の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該公務員の職及び氏名
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(6) 町又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書であっても、一定の期間の経過により開示しない理由がなくなったときは、速やかに当該公文書を開示しなければならない。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第8条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の不存在の場合の取扱)
第9条 実施機関は、開示請求された公文書が存在しないときは、開示請求のあった日から起算して15日以内に不存在である旨の通知をするものとする。
2 実施機関は、開示請求された公文書が存在しないときにおいても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を作成し、又は取得して開示することができる。ただし、開示請求された公文書を作成若しくは取得することが困難なとき、又は当該公文書を作成することにより事務事業の遂行に支障が生ずると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(公文書の開示の請求方法)
第10条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該開示の請求に係る公文書を保有している実施機関に対して、必要な事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第8条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
2 公文書の開示は、第11条第1項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。
(手数料等)
第15条 公文書の開示に係る手数料は、鹿部町手数料徴収条例(平成12年条例第2号。以下本条において「手数料条例」という。)の規定にかかわらず無料とする。
2 請求者が公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を求めたときにおける当該公文書の写しの交付に要する費用は、手数料条例の規定に基づき請求者が負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第16条の2 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為に係るについて審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく鹿部町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求について裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(3) 該審査請求に係る公文書の開示に対して反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
第4章 情報公開審査会
(設置)
第17条 第16条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、鹿部町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第18条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、町民及び学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げないものとする。
4 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会の庶務は、総務・防災課において行う。
(会長及び副会長)
第19条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第20条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査請求における審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書の開示を請求することができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による請求があったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法に分類又は整理した資料を作成し審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第22条 審査会は、審査請求人等から申立があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第24条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において審査会は、第三者の利益を損なうおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(諮問に対する答申)
第25条 審査会は、実施機関に対し、書面により第16条の規定により諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(1) 審査請求に対して実施機関がなすべき裁決の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは、当該少数意見
3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。
(会長への委任)
第26条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第5章 出資団体等及び補助団体等の情報公開
(出資法人等の情報公開)
第27条 町が出資している法人及び団体であって、資本金、基本財産又はこれに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、その管理する情報で町民その他町政に関係を有するもの(以下「町民等」という。)が必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第27条の2 指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。
(補助団体等の情報公開)
第28条 町から一会計年度の間に100万円以上の補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を受けている法人その他の団体(以下「補助団体等」という。)は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものを、公開するように努めなければならない。
第6章 補則
(他の制度との調整)
第29条 法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例の規定は、町の体育館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書の閲覧等については、適用しない。
(情報提供)
第30条 実施機関は、町民生活の利便の増進を図り、町民の町政への理解に資するため、この条例の規定による公文書の開示のほか、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(公文書目録の作成)
第31条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第32条 町長は、毎年1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 実施機関は、施行日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成17年5月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成17年5月20日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月5日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。