○様似町障害者控除対象者認定要綱
平成15年12月25日訓令第19号
様似町障害者控除対象者認定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的又は身体に障害のある年齢65歳以上の者(以下「障害のある高齢者」という。)で、その障害の程度が、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に規定する障害者又は特別障害者に準ずる者(以下「障害者控除対象者」という。)として認定するため、必要な事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 町長が認定する際の認定基準は、
別表の障害者控除対象者認定の認定基準(以下「認定基準」という。)による。
(認定申請)
第3条 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(
別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(認定書の交付)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の対象となる障害のある高齢者の実態を調査し、認定基準に該当すると認めるときは、障害者控除対象者認定書(
別記様式第2号。以下「認定書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項の場合において、認定基準に該当しないときは、障害者控除対象者認定却下通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実態調査)
第5条 障害のある高齢者の実態調査は、痴呆老人の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添痴呆性老人の日常生活自立度判定基準及び障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の別添障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づいて行うものとする。
2 前項の場合において、当該高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定及び同法第32条に規定する要支援認定(以下「要介護認定」という。)を受けている場合にあっては、当該要介護認定の調査をもって実態調査に代えることができる。
(有効期間)
第6条 認定書の有効期間は、当該認定の対象となる障害のある高齢者の障害事由の存続期間とする。
(判定の基礎となる事実の記録等)
第7条 町長は、認定書を交付した場合においては、当該認定書の写し及び判断の基礎となる事実を記録し、その有効期間中保存するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成15年12月25日から施行する。
2 この訓令の施行の際、既に要介護認定を受けている障害のある高齢者の実態調査にあっては、当該要介護認定の調査をもって、第5条に定める実態調査とみなす。
附 則(平成27年2月2日告示第11―2号)
この告示は、平成27年2月2日から施行する。
別表(第2条関係)
障害者控除対象者認定の認定基準
区分 | 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)による定義 | 町長による認定基準 |
障害者 | 所得税法施行令第10条第1項第7号 (その障害の程度が同条同項第1号又は第3号に掲げる者に準ずる者として町長の認定を受けた者) | |
知的障害者(療育手帳の表示がB又はCの者) 所得税法施行令第10条第1項第1号に掲げる者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者 | 認知症高齢者の日常生活自立度「Ⅱ」の者 |
身体障害者(障害の程度が3級以下の者) 所得税法施行令第10条第1項第3号に掲げる者 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者 | 障害高齢者の日常生活自立度が「A」の者 |
特別障害者 | 所得税法施行令第10条第2項第6号 (その障害の程度が同条同項第1号又は第3号に掲げる者に準ずる者として町長の認定を受けた者) | |
知的障害者(療育手帳の表示がAの者) 所得税法施行令第10条第2項第1号に掲げる者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者 | 認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅲ」から「M」の者 |
身体障害者(障害の程度が1級又は2級の者) 所得税法施行令第10条第2項第3号に掲げる者 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者 | 障害高齢者の日常生活自立度が「B」又は「C」の者 |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)