○倶知安町納税貯蓄組合補助金の交付手続等に関する事務処理要領
平成25年7月5日
要領第5号
倶知安町納税貯蓄組合補助金の交付手続き等に関する事務処理要領(平成14年倶知安町要領第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、倶知安町納税奨励規則(昭和31年倶知安町規則第8号。以下「規則」という。)に基づく納税貯蓄組合補助金の交付手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 納税貯蓄組合 納税資金の貯蓄のあっ旋その他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、本町に町税等を納付する義務を有する者で組織された組合で、次条の規定による設立の届出をしたものをいう。この場合において、同一人が2以上の納税貯蓄組合に加入することはできない。
(2) 町税等 個人の町民税及び道民税(特別徴収分を除く。)、固定資産税及び都市計画税、軽自動車税並びに国民健康保険税をいう。
(補助金の算定期間)
第5条 補助金の算定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 算定期間のうち申請書を提出した日後3月31日までに支出した対象経費がある場合には、当該経費については翌年度の対象経費とする。
(組合の経理処理)
第7条 補助金の交付を受けようとする組合は、専ら組合の経理を行う会計を設け、又は町内会等の一部として存在している組合にあっては、専ら組合の経理を行う特別会計などを設け、金銭の経理を明らかにしなければならない。
2 金銭の経理が明らかでない組合にあっては、補助金は交付しない。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第9条 町長は、組合が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 組合の代表者は、組合員に異動があった場合は納税貯蓄組合員異動届(別記様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
3 組合の代表者は、組合を解散した場合は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第13条の規定により納税貯蓄組合解散届(別記様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(質問検査)
第11条 町長は、この要領の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員をして組合の経理等について質問又は検査をさせることができる。
(補助金の交付手続の特例)
第12条 倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)第14条の実績報告及び第15条の補助金の額の確定は、省略するものとする。
(その他)
第13条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成25年7月5日から施行する。
2 この要領による改正後の倶知安町納税貯蓄組合補助金の交付手続等に関する事務処理要領第3条の規定は、平成25年7月5日以後の組合の設立について適用し、同日前に設立された組合には適用しない。
別表(第4条関係)
対象経費 | 内容 |
賃金 | 納税貯蓄組合の事務のために雇用した使用人(当該納税貯蓄組合の役員又は組合員である使用人を除く。)の賃金 |
報償費 | 報償金、報償費 |
旅費 | 交通費(バス及び鉄道を利用した場合に限る。) |
消耗品費 | 文具代、諸用紙代、コピー代 |
食糧費 | 会議等の茶菓代 |
印刷費 | 資料、通知等の印刷費 |
光熱水費 | 事務所又は会場(当該事務所又は会場が当該納税貯蓄組合の役員又は組合員の所有である場合を除く。以下同じ。)で使用した電気代、水道代、暖房費 |
賃借料 | 事務所又は会場を借り上げた際の賃借料 |









