○倶知安町納税奨励規則
昭和31年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条の規定により設立された本町の納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対する法第10条の規定に基づく補助金の交付及び町長が行う納税表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金は、事務費補助金とし、毎年度予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付基準)
第2条 事務費補助金の交付基準は、次の表に定めるところによる。
組合員が10人未満の組合 | 年額 5,000円以内 |
組合員が10人以上20人未満の組合 | 年額 10,000円以内 |
組合員が20人以上30人未満の組合 | 年額 15,000円以内 |
組合員が30人以上40人未満の組合 | 年額 20,000円以内 |
組合員が40人以上50人未満の組合 | 年額 25,000円以内 |
組合員が50人以上の組合 | 組合員が10人増すごとに、年額30,000円に5,000円を加えた額以内の額とする。 |
(納税表彰)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、その実績を審査し特にこれを表彰することができる。
(1) 5か年以上継続して、優良な成績を保持し他の組合の模範たる納税貯蓄組合
(2) 組合役員で満3か年以上引き続きその職に従事したもので功労顕著な者
(3) 納税貯蓄組合の設立、運営その他納税の向上に関し、特に功労のあった者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成9年度に限り、規則第2条第3項中、「12月末」とあるのは、「1月末」と読み替えるものとする。
附則(昭和43年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月15日規則第18号)
この規則は、昭和43年7月15日から施行する。
附則(昭和44年8月8日規則第11号)
この規則は、昭和44年度から適用する。
附則(昭和46年1月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。
附則(昭和58年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和58年度から適用する。
附則(昭和59年3月14日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倶知安町納税奨励規則は、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年7月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倶知安町納税奨励規則は、平成25年度分の補助金から適用する。