○倶知安町納税奨励規則

昭和31年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条の規定により設立された本町の納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対する法第10条の規定に基づく補助金の交付及び町長が行う納税表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の補助金は、事務費補助金とし、毎年度予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付基準)

第2条 事務費補助金の交付基準は、次の表に定めるところによる。

組合員が10人未満の組合

年額 5,000円以内

組合員が10人以上20人未満の組合

年額 10,000円以内

組合員が20人以上30人未満の組合

年額 15,000円以内

組合員が30人以上40人未満の組合

年額 20,000円以内

組合員が40人以上50人未満の組合

年額 25,000円以内

組合員が50人以上の組合

組合員が10人増すごとに、年額30,000円に5,000円を加えた額以内の額とする。

(納税表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、その実績を審査し特にこれを表彰することができる。

(1) 5か年以上継続して、優良な成績を保持し他の組合の模範たる納税貯蓄組合

(2) 組合役員で満3か年以上引き続きその職に従事したもので功労顕著な者

(3) 納税貯蓄組合の設立、運営その他納税の向上に関し、特に功労のあった者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成9年度に限り、規則第2条第3項中、「12月末」とあるのは、「1月末」と読み替えるものとする。

(昭和43年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月15日規則第18号)

この規則は、昭和43年7月15日から施行する。

(昭和44年8月8日規則第11号)

この規則は、昭和44年度から適用する。

(昭和46年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和58年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和58年度から適用する。

(昭和59年3月14日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年5月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倶知安町納税奨励規則は、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成25年7月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倶知安町納税奨励規則は、平成25年度分の補助金から適用する。

倶知安町納税奨励規則

昭和31年3月30日 規則第8号

(平成25年7月5日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年3月30日 規則第8号
昭和43年4月1日 規則第12号
昭和43年7月15日 規則第18号
昭和44年8月8日 規則第11号
昭和46年1月23日 規則第3号
昭和58年3月25日 規則第3号
昭和59年3月14日 規則第3号
平成9年5月28日 規則第10号
平成13年12月3日 規則第15号
平成25年7月5日 規則第23号