○倶知安町耐震改修証明事務取扱要領

平成22年1月20日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、倶知安町が所管する行政区域における租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第41条の19の2の規定に基づく住宅耐震改修に係る証明(以下「証明」という。)の事務取扱に関し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の28の2及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第19条の11の2に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(証明対象建築物)

第2条 証明の対象となる既存建築物は、倶知安町既存住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付要綱(平成21年倶知安町要綱第23号。以下「要綱」という。)により耐震改修の計画認定申請又はその内容の変更届けにより耐震改修の変更する内容を確認したものであって、耐震改修の完了報告及び倶知安町既存住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請を行い補助金の交付を決定したものとする。

(耐震改修の要件)

第3条 証明の対象となる耐震改修は、要綱第3条の補助の対象となる既存住宅の要件に該当するものとする。

(証明の申請)

第4条 証明の申請をしようとする者は、住宅耐震改修証明申請書(平成18年国土交通省告示第464号)(別記様式第1号)に、次に掲げる図書を添えたものを町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 申請建築物の所在地及び建築年月日が確認できる書類

(3) 耐震改修の内容がわかる図面

(4) 耐震改修前及び耐震改修後の耐震診断書

(5) 住宅耐震改修完了届

(6) 耐震改修工事の費用の額が確認できる書類

(7) 耐震改修工事の写真

(8) その他町長が必要と認める書類

(証明書の発行)

第5条 町長は、証明の申請があった場合において、第2条及び第3条の要件を満たすときは、当該申請者に住宅耐震改修証明書(別記様式第1号。以下「証明書」という。)を交付する。

(証明手数料)

第6条 証明書の交付に伴う手数料は、既存住宅の耐震改修を促進するため、倶知安町手数料条例(昭和38年条例19号)第7条の規定により不徴収とする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成22年1月20日から施行する。

(令和4年3月23日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町耐震改修証明事務取扱要領

平成22年1月20日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)