○倶知安町既存住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付要綱
平成21年4月1日
要綱第23号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 耐震診断(第4条―第8条)
第3章 耐震改修(第9条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第18条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町内に建設されている既存住宅の耐震化の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減するために耐震診断及び耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内において、その要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既存住宅
昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、長屋及び併用住宅(店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)及び共同住宅をいう。
(2) 耐震診断
次のいずれかに該当する既存住宅の耐震性を把握するために行う耐震診断並びにこれに基づく補強計画及び計画後の耐震診断をいう。
ア 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)」第1に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断
イ 国土交通大臣が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について(平成17年7月5日国住指第902号)」)による耐震診断
(3) 耐震改修
耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の耐震改修で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる既存住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。
(1) 耐震診断及び耐震改修を行おうとする者が自ら居住の用に供している対象住宅で、建築物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有の住宅にあっては、耐震改修について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ていること。
(2) 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。ただし、共同住宅(木造で延べ床面積が500平方メートル以内のものを除く。)にあっては次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
ア 社団法人北海道建築設計事務所協会に設置されている「建築物耐震診断判定委員会」において耐震診断結果が確認されていること。
イ 財団法人北海道建築指導センターに設置されている「耐震改修計画評定委員会」において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。
ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定を受けて耐震改修を行うもの。
(3) 対象住宅のいずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が戸建て、長屋、併用住宅にあっては7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内であること。
(4) 本人及び同居者全員が市町村税を滞納していないこと。
(5) 耐震診断及び耐震改修に関して、町内に本社を持つ法人及び個人事業者により行われるもの。
(6) 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。
第2章 耐震診断
(耐震診断の補助対象経費及び補助金の額)
第4条 対象住宅の耐震診断に対する補助金の額は、耐震診断に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1に相当する額とし、15万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(耐震診断の計画認定申請)
第5条 耐震診断の補助金の交付を受けようとする者は倶知安町既存住宅耐震診断計画認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 耐震診断計画書(別記様式第2号)
(2) 付近見取図
(3) 建築物に係る登記事項証明書
(4) 契約書の写し
(5) 町税納付状況等確認同意書(別記様式第1号の2)
(6) その他町長が必要と認めた書類
(耐震診断の完了報告及び補助金交付申請)
第7条 耐震診断の計画認定を受けた者は、耐震診断が完了したときは、速やかに倶知安町既存住宅耐震診断等完了報告兼補助金交付申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 耐震診断に係る領収書の写し
(2) 耐震診断の結果報告書
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに交付金を交付するものとする。
第3章 耐震改修
(耐震改修の補助対象経費及び補助金の額)
第9条 耐震改修の補助対象経費は、対象住宅について所有者が行う耐震改修及び耐震改修の実施に伴う附帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等を含む。)に係る経費とする。
2 対象住宅の耐震改修に対する補助金の額は、耐震改修に要する費用の補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、補助金の額が80万円を超える場合は、80万円とする。
(耐震改修の計画認定申請)
第10条 耐震改修の補助金の交付を受けようとする者は、倶知安町既存住宅耐震改修計画認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断報告書(写し)
(2) 改修計画書(別記様式第6号)(その他、位置図、配置図、平面図等を添付)
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の申請を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(耐震改修内容の変更届け)
第12条 計画認定を受けた者が、耐震改修の内容を変更しようとするときは、倶知安町既存住宅耐震改修変更届(別記様式第7号)に、耐震改修の変更する内容を確認することができる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(耐震改修の完了報告及び補助金交付申請)
第13条 耐震改修の計画認定を受けた者は、耐震改修が完了したときは、倶知安町既存住宅耐震改修完了報告兼補助金交付申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 耐震改修内訳書
(2) 耐震改修に係る領収書の写し
(3) 耐震改修に係る状況写真
(4) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
第4章 雑則
(補助金交付決定の取消)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(書類の保管)
第17条 この事業に関する書類は事業完了後10年間保存するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。
附則(平成27年1月30日要綱第5号)
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行し、改正後の第4条及び第9条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月30日要綱第42号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第28号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第23号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第38号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。









