○町営住宅及び寡婦住宅家賃の減免に関する事務処理要領
平成14年5月30日
要領第8号
(目的)
第1条 この要領は、町営住宅及び寡婦住宅(次条から「町営住宅」という。)家賃の減免事務に関し、倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号)及び倶知安町営住宅管理条例施行規則(平成9年倶知安町規則第12号。以下「規則」という。)並びに倶知安町寡婦住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 申請者 町営住宅家賃の減免を受けようとする町営住宅入居者をいう。
(2) 同居者 申請者とともに住居している者をいう。
(3) 総収入 申請者及び同居者が得ている所得税法による給与所得等の収入、扶養者からの仕送り、雇用保険法による失業給付金及び遺族年金、障害年金、母子年金、労災保険金等の非課税所得とされているものに係る収入の総額をいう。
(4) 担当者 本町の職員で、町営住宅の管理に従事している職員をいう。
(添付書類)
第3条 規則第15条第1項に規定する町長が別に定める書面は、次の書面とする。
(1) 総収入を証明する書面(所得証明書、源泉徴収票、年金証書等のうち該当するもの)
(2) 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード等)
2 前項による添付書類の取扱いは、担当者が原本確認後、その写しを添付し、原本は申請者に返却するものとする。
(家賃減免調書の作成)
第4条 申請書の提出を受けたときは、担当者は必要事項を調査し、家賃減免調書(別記様式第1号)を作成しなければならない。
2 前項による家賃減免調書の作成にあたっては、次の事項を調査するものとする。
(1) 家族構成
(2) 勤務先
(3) 収入状況(給与、年金、諸手当、児童手当、児童扶養手当、仕送り等及び通常所得として算定していないその他の収入)
(4) 財産(不動産・車両等の動産の有無)
(5) 生活状況
(6) 遺族年金・障害年金等の非課税年金、恩給及び扶助料
(7) 親族の状況
(8) 扶養者の状況
2 扶養者調査票は、第3条第1項の添付書類に追加して提出させるものとする。
(見込総収入金額の算定方法)
第7条 申請をする年の総収入金額の見込額は、次により算定するものとする。
(1) 収入金額が確定(推計)できる場合 その額を収入金額とする。
(2) 収入金額が未確定な場合 申請した日の属する月の前3個月の平均月収に12を乗じて得た金額を収入金額とする。
(3) 事業による収入の場合 収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。この場合において、必要経費相当額の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を当該年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなす。
(4) 扶養者からの仕送りがある場合 第5条第2項の扶養者調査票に記載された金額とする。
(生活保護基準月額)
第8条 規則別表第4に規定する基準額は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護の基準」という。)に定められた次の額を合算し算定する。
(1) 保護の基準別表第1(以下「生活扶助基準」という。)第1章1(1)ウ(ア)3級地―1の第1類及び第2類の基準額
(2) 生活扶助基準第1章1(1)ウ(ア)3級地―1の第2類の地区別冬季加算額Ⅰ区の額に7/12を乗じた額
(3) 生活扶助基準第2章3の母子加算、4の障害者加算及び8の児童養育加算
2 保護の基準に定められた額に年度途中で変更があった場合は、翌年度4月から変更後の額を用いる。
(減免の決定)
第9条 減免の決定は、規則別表第4によるものとする。
(減免開始の時期)
第10条 減免が決定したときは、申請月の翌月から減免を開始するものとする。
(減免開始の時期の特例)
第11条 生活保護者で、長期入院等により、住宅扶助費の支給が停止されたときの減免開始月は、住宅扶助支給停止の月からとする。
(1) 減免の事由が1年以上継続することが見込まれるとき 前2条に規定する減免開始の月から1年間
(2) 減免の事由が1年に満たない期間中に消滅し、又は変更になることが見込まれるとき 前2条に規定する減免開始の月から3箇月間
(減免事項の変更申告)
第13条 減免を受けた事由が変更したときは、直ちに減免事由変更申告書(別記様式第5号)を提出させるものとする。
(減免決定の取消し)
第15条 次の各号に該当したときは、減免を取り消すものとする。
(1) 申請者が、偽りの内容を申告したとき。
(2) 家賃減免要件に合致しなくなったとき。
附則
この要領は、平成14年5月30日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日要領第5の2号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要領第2号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要領第4号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年12月2日要領第6号)
この要領は、令和6年12月2日から施行する。






