○倶知安町寡婦住宅管理条例
平成9年4月1日
条例第8号
倶知安町寡婦住宅管理条例(昭和56年条例第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、住宅に困窮する寡婦(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別し、又は離婚した女子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者及び規則で定めるこれに準ずる者をいう。)の福祉の増進を図るために設置した寡婦住宅の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(寡婦住宅の位置等)
第1条の2 寡婦住宅の名称、位置及び戸数は次のとおりとする。
団地名 | 位置 | 戸数 |
むつみ団地 | 倶知安町南8条西2丁目 | 6 |
(入居者の資格)
第2条 寡婦住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者で、国税及び地方税を滞納していない者でなければならない。
(1) 寡婦であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする者がいないこと。
(3) 年齢が45歳以上65歳未満の者であること。
(4) その者の収入が倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号。以下「町営住宅管理条例」という。)第6条第1項第2号に規定する金額を超えないこと。
(5) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者の選考)
第2条の2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき寡婦住宅の戸数を超えるときは、町営住宅管理条例第9条の2第1項に規定する倶知安町営住宅入居者選考委員会に諮り、次の各号のいずれかに該当する者のうちから困窮度合の高い順に入居者を決定する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(明渡し請求)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、寡婦住宅の明渡しを請求することができる。
(2) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(3) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(4) 入居者が寡婦住宅を故意にき損したとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき。
(7) 入居者が正当な理由がなくて1月以上寡婦住宅を使用しないとき。
(8) 前各号のほか町長が寡婦住宅の管理上必要があると認めるとき。
(管理等に関する規定の準用)
第4条 町営住宅管理条例の第4条、第8条、第10条、第11条、第14条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第28条、第29条、第32条、第34条、第39条、第63条、第64条、第66条並びに第67条(第1項第2号及び第3号の規定を除く。)の規定は、寡婦住宅の管理等について準用する。この場合において、第34条を除くこれらの規定中「町営住宅」とあるのは「寡婦住宅」と、第8条第1項「前2条」とあるのは「寡婦条例第2条」と、第16条第1号から第3号中「入居者又は同居者」とあるのは「入居者」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項」とあるのは「寡婦条例第3条第1項」と、第27条第1項中「第6条第1項第2号」とあるのは「寡婦条例第2条第4号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、第34条第1項中「第29条第1項若しくは第31条第1項」とあるのは「第29条第1項」と「第29条第3項又は第31条第3項」とあるのは「第29条第3項」と、「、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「又は第32条のあっせん等」と、「当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること」とあるのは「当該入居者に報告を求めること」と、第63条中「町営住宅監理員」とあるのは「寡婦住宅監理員」と、「町営住宅連絡員」とあるのは「寡婦住宅連絡員」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
3 平成10年4月1日において現に附則第2項の寡婦住宅に入居している者の平成10年から平成12年までの各年度の家賃の額は、町営住宅管理条例附則第4項に準じて算定して得た額とする。この場合において、同条例附則同項中「新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項」とあるのは「新条例第29条」と読み替えるものとする。
4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成24年2月1日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。