○倶知安町営住宅管理条例施行規則

平成9年6月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(共同施設の設置)

第2条 条例第3条第3項の町営住宅の共同施設の名称、設置の場所及び戸数等は、別表第1のとおりとする。

(集会所)

第2条の2 共同施設のうち集会所は、町営住宅に入居する者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等を目的として使用することができる。

2 集会所は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 政治活動、選挙活動又は宗教活動を目的とするとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 宿泊(災害等による一時的避難及び葬儀に伴う宿泊を除く。)を目的とするとき。

(5) その他集会所の管理上支障があるとき。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により町営住宅の入居の申込みをしようとする者は、入居申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居決定者への通知)

第4条 町長は、条例第8条第2項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により入居者を決定したときは、当該決定者に対して入居決定通知(別記様式第2号)を交付するものとする。

(特定目的住宅)

第5条 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定める特定目的住宅は、高齢者世帯向け住宅とし、条例第6条の2に規定する規則で定める要件を具備するものとは、次の各号に定める要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 入居者が60歳以上の者であること。

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。

(3) 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、次ののいずれかに該当する場合

 同居者が入居者の配偶者のみであること。

 同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。

2 前項の特定目的住宅の位置及び戸数は、別表第2のとおりとする。

(公開抽選)

第5条の2 条例第9条第1項の規定により公開抽選を行うときは、その日時及び場所をあらかじめ入居申込者に通知し、入居申込者立会いのもと、抽選器を使用して行うものとする。

2 条例第10条第1項の入居補欠者及び入居順位の決定が必要なときは、前項の規定による公開抽選日に併せて抽選するものとする。

(抽選の優遇措置)

第5条の3 条例第9条第2項に規定する優遇的な抽選を行うことができる特別な事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 高齢者世帯で次のいずれかに該当する世帯

 入居者が60歳以上の者であること。

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。

 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する場合

(ア) 同居者が入居者の配偶者のみであること。

(イ) 同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。

(2) 障害者世帯で入居申込者又は同居者に、次のいずれかに該当する者がいる世帯

 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級の1級から4級までに該当する者

 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する者

 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が重度又は中度に該当する者

 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表の3の第1款症に該当する者

(3) 母子・父子世帯(20歳未満の子を扶養している一人親の世帯をいう。)

(4) 子育て世帯(同居する親族に義務教育を終了する日までの間にある子がいる世帯をいう。)

(5) 多子世帯(同居する親族に18歳未満の子が3人以上いる世帯をいう。)

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(7) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で又はのいずれかに該当し、かつ、当該犯罪被害を被った日から起算して5年を経過していない者

 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことによって、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

(8) 複数年度連続して入居の申込みをしている者

2 町長は、入居申込者が前項第1号から第7号までに掲げる事由に該当するときは、公開抽選において当該申込者に該当する号の数1につき1の抽選番号を追加することができる。

3 町長は、入居申込者が第1項第8号に該当するときは、公開抽選において当選率引き上げのため、別表第3に定めるところにより抽選番号を追加することができる。

(入居の手続)

第6条 町営住宅の入居を許可された者は条例第11条第1項第1号(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による入居請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第11条第2項(条例第52条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、入居請書提出期限延長申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。

4 町長は、条例第11条第2項の手続の期間を定めたときは、入居請書提出期限決定通知(別記様式第5号)により通知するものとする。

5 条例第11条第3項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による入居請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人免除申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、条例第11条第5項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による入居決定者に入居許可書(別記様式第7号)を交付し、入居可能日を通知するものとする。

7 条例第11条第6項(条例第52条において準用する場合を含む。)の特に町長が承認する期間は、10日とする。

(連帯保証人が負う極度額)

第6条の2 連帯保証人が負う入居者の債務(元本、利息、違約金、損害賠償その他付随する債務を含む)の極度額は、入居時における家賃36か月分とする。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適性を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する入居請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、同居承認申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第12条の承認をしたときは、同居承認通知(別記様式第9号)により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときで、同居者の人数の増減があったときは、町長が別に定める書面を添えて、速やかに同居者異動届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第10条 条例第13条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、入居承継承認申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第13条の承認をしたときは、入居承継承認通知(別記様式第12号)により通知するものとする。

(家賃の決定方法等)

第11条 条例第14条第2項の町長の定める数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.15

(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 当該町営住宅の所在する地域の町営住宅の敷地に係る地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出(3点以上の抽出が困難であるときは、この限りでない。)した当該町営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1m2当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 当該町営住宅の所在する地域の町営住宅の敷地(当該敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域内に所在するものを除く。)に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価))

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置しているとき。 0

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を町が設置しているとき(に該当する場合を除く。)。 0.027

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を町が設置しているとき(又はに該当する場合を除く。)。 0.066

 当該町営住宅に浴室があるとき(又はに該当する場合を除く。)。 0.093

 当該町営住宅に浴室がないとき。 0.11

(3) 次の又はに掲げる町営住宅の便所の機能に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅の便所が水洗化されているとき。 0

 当該町営住宅の便所が水洗化されていないとき。 0.04

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の収入について同条第2項の規定により町長が別に定める書面を添えて、収入申告書(別記様式第13号)を町長に提出してしなければならない。ただし、収入の申告後、同居者の人数の増減その他の特別の事情があったときは、その都度、収入申告書(別記様式第14号)により収入の申告をすることができる。この場合において、特別な事情が一時的なもの又は特別な事情が家賃を減免することが適当であると認められるものは除くものとする。

2 町長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定したときは、収入認定通知(別記様式第15号)により通知するものとする。ただし、条例第27条第1項(第24条において同じ。)又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

3 条例第15条第4項の意見を述べようとする者は、条例第15条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、収入認定に対する意見申出書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、条例第15条第4項の規定により認定を更正したときは、第2項に規定する収入認定通知、第24条第1項に規定する収入超過者認定通知又は同条第2項に規定する高額所得者認定通知により入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第29条第3項及び第31条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から別表第4の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

第14条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

第15条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて家賃減免・徴収猶予申請書(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、家賃減免・徴収猶予決定通知(別記様式第19号)により通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第16条 条例第17条第2項(条例第29条第3項第31条第3項第44条第52条及び第62条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書(別記様式第19号の2)又は倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第34条に定める納入通知書・領収書によらなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第29条第3項第31条第3項第44条第52条及び第62条において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、明渡し認定調書(別記様式第20号)により行うものとする。

3 条例第17条の2の規定による督促は、督促状(別記様式第20号の2)により行うものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第17条 条例第18条第2項の敷金の減免は、敷金の額から別表第5の左欄に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

第18条 条例第18条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納入期日までに給付されないとき。

(2) 条例第18条第2項において、条例第16条第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納入期日までに納付することが困難であると認められるとき。

第19条 条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、敷金減免・徴収猶予申請書(別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、敷金減免・徴収猶予決定通知(別記様式第22号)により通知するものとする。

(敷金の納付方法)

第20条 条例第11条第1項第2号(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(長期間町営住宅を使用しないときの届出)

第21条 条例第23条(条例第44条第52条及び第62条において準用する場合を含む。)による届出をしようとする者は、長期不使用届出書(別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第25条ただし書(条例第44条第52条及び第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅及び共同施設の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第25条ただし書の承認を得ようとする者は、一部併用承認申請書(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第25条ただし書の承認をしたときは、一部併用承認通知(別記様式第25号)により通知するものとする。

(町営住宅及び共同施設を模様替えする場合等の手続等)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第26条ただし書(条例第44条第52条及び第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅及び共同施設の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第26条ただし書の承認を得ようとする者は、模様替・増築承認申請書(別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第26条ただし書の承認をしたときは、模様替・増築承認通知(別記様式第27号)により通知するものとする。

(収入超過者等に対する認定等)

第24条 町長は、条例第27条第1項の規定による認定をしたときは、収入超過者認定通知(別記様式第28号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第27条第2項の規定による認定をしたときは、高額所得者認定通知(別記様式第29号)により通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定による収入超過者又は高額所得者として認定通知をした者から第12条第1項ただし書の規定により収入超過基準又は高額所得基準を超えないこととなったときは、収入超過者・高額所得者の認定取消通知(別記様式第30号)により通知するものとする。

4 条例第27条第3項の意見を述べようとする者は、条例第27条第1項又は第2項の規定による通知のあった日から30日以内に収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書(別記様式第31号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第27条第3項の規定による認定を更正したときは、第12条第2項に規定する収入認定通知、第1項に規定する収入超過者認定通知又は第2項に規定する高額所得者認定通知により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求の期限の延長の届出)

第25条 条例第30条第4項の規定による明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、明渡し期限延長申請書(別記様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第26条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第27条 条例第36条の規定により、入居を希望する者は、建替事業に係る建替後住宅入居申請書(別記様式第34号)を町長に提出しなければならない。

(住替えの対象者)

第27条の2 条例第36条の2第1項に規定する規則で定める入居者は、条例第5条第6号に該当し、かつ、次に掲げる団地内の3LDK又は3DKの間取りの町営住宅に単身で入居しているものとする。

(1) ノースパークタウン

(2) 望洋団地

(3) ひまわり団地

(4) 白樺団地

(5) しらゆき団地

2 住替え後の町営住宅が特定目的住宅であるときは、前項の規定に該当する者のうち、第5条第1項各号に定める特定目的住宅の入居の資格を有するものでなければならない。

(住替えの要請等)

第27条の3 町長は、住替えの対象者に対し住替えを要請するときは、町営住宅住替え要請書(別記様式第34号の2)により要請するものとする。

2 住替えの対象者は、前項の要請を受けたときは、町営住宅住替え要請承諾(不承諾)(別記様式第34号の3)により、住替えを承諾するか否かを町長に回答するものとする。

(住替え契約の締結)

第27条の4 町長は、住替えの承諾をした入居者との間において、町営住宅住替え契約書(別記様式第34号の4)を締結するものとする。

2 住替えの契約は、住替えを実施するごとにそれぞれ締結するものとする。

(移転料)

第27条の5 条例第36条の2第5項に規定する規則で定める移転料算定基準は、別表第5の2に定めるところによる。

2 住替えを行った入居者が、移転料の支払いを受けようとするときは、町営住宅住替えに係る移転料請求書(別記様式第34号の5)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅を明け渡すときの届出)

第28条 条例第39条第1項(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による町営住宅を明け渡そうとする者は、明渡し届出書(別記様式第35号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第29条 条例第43条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第30条 条例第51条第1項の町長の定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定優良賃貸住宅入居者の収入の申告等)

第31条 条例第48条の規定により町営住宅を使用している者は、収入が条例第27条第2項の金額を超えていないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、収入申告書(別記様式第36号)を町長に提出して収入を申告することができる。

2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該入居者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、入居者等の収入の額を認定することができる。

3 町長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、収入認定通知(別記様式第37号)により通知するものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第51条第1項の町長が定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 入居者は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に収入認定に対する意見申出書(別記様式第38号)を町長に提出して意見を述べることができる。

6 町長は、前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査の上、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するとともに、収入認定の更正通知(別記様式第39号)により通知するものとする。

(選考委員会)

第32条 条例第9条の2第2項の規定による倶知安町営住宅入居者選考員会(以下「選考委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織し、町長がこれを任命する。

(1) 町議会議員 3名

(2) 民生委員 2名

(3) 学識経験者 2名

(4) 関係職員 1名

(委員長及び副委員長)

第33条 選考委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、選考委員会を代表し、議事、その他の会務を処理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第34条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、前項の委員の任期中であっても、当該選考委員会の任務が終了したと認めたときは、当該委員を解任することができる。

3 第32条第1号の町議会議員の委員の任期は、その在職期間とする。

(招集)

第35条 選考委員会は、必要に応じて町長が招集する。

(定足数及び議決)

第36条 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の結果報告)

第37条 選考委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第38条 選考委員会の庶務は、建設課において行う。

(町営住宅監理員の任命)

第39条 条例第63条第1項の町営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、町営住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。

(町営住宅連絡員の委嘱等)

第40条 町長は、条例第63条第3項の規定により町営住宅に居住する者、条例第9条による入居決定者のうち条例第11条の入居手続を行った者又はそれ以外の者の中から適当と認める者を選考し、町営住宅連絡員(以下「連絡員」という。)を委嘱する。

2 町長は、連絡員を委嘱するときは、当該委嘱しようとする者の同意を得なければならない。この場合において、当該委嘱しようとする者がこれに同意するときは、同意書(別記様式第40号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、連絡員の担当する町営住宅を変更する必要があると認められるときは、町営住宅を変更することができる。この場合において、町営住宅の変更に関する手続については前2項の規定を準用する。

(連絡員の辞任)

第41条 連絡員は、その職を辞任しようとするときは、町営住宅連絡員辞任申出書(別記様式第41号)により町長に申出なければならない。

(連絡員の解任)

第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、連絡員の委嘱を解くものとする。

(1) 前条の申出があったとき。

(2) 連絡員が病気その他の理由によりその職務を継続することが困難となったとき。

(3) 連絡員が第43条の規定に反した行為を行ったとき。

(4) 連絡員が町営住宅を退去したとき。

(連絡員の服務規律)

第43条 連絡員は、職務の公共性を認識し、公平かつ迅速にその職務を処理しなければならない。

2 連絡員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

3 連絡員は、入居者を対象とする営利事業又はこれに類する業務に携わってはならない。

4 連絡員は、その職務を利用して特定の政治活動、宗教活動及び選挙活動をしてはならない。

(連絡員の職務)

第44条 連絡員は、条例、この規則及び監理員の指示に従い、直接その地域内に設置された住宅(以下「担当住宅」という。)及び共同施設に関し、次条から第47条までに定める職務を行うものとする。

第45条 連絡員は、担当住宅の入居者に対し、町長又は監理員が発する一般的注意事項の伝達又は文書等の配布を行うものとする。

第46条 連絡員は、常に担当住宅を巡回調査し、当該住宅又はその住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに監理員に報告し指示を受けなければならない。

(1) 次のからまでに掲げるいずれかの違反行為があったとき。

 条例第21条に定める入居者の保管義務

 条例第22条に定める迷惑行為の禁止規定

 条例第23条に定める長期不在の届出義務

 条例第24条に定める転貸等の禁止規定

 条例第25条に定める用途変更の制限規定

 条例第26条に定める模様替え及び増築に関する規定

(2) 担当住宅及び当該住宅の共同施設の維持管理上、修繕を要する破損が生じたとき又はそのおそれがあるとき。

(3) その他報告を要する事項があるとき。

第47条 連絡員は、附帯施設の故障等緊急事故が発生したときは、関係機関への通報その他必要な措置を講じるとともに、その状況について監理員に報告するものとする。

(報償金)

第48条 連絡員に対しては、別表第6に定めるところにより報償金を支給するものとする。

(検査に当たる者の証票)

第49条 条例第64条第3項の身分を示す証票は、町営住宅検査員証(別記様式第42号)によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第50条 条例第66条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までは、第8条から第19条まで、第21条から第27条まで、別表第2別表第3及び別記様式第8号から別記様式第34号までの規定は適用せず、旧規則第6条から第11条まで、様式第4号から様式第7号まで及び様式第11号から様式第15号までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の町営住宅に係る公営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成10年4月1日以後の町営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第72号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年5月18日規則第16号)

1 この規則は、平成17年5月20日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第4に定める管理人の報償費の額に関する規定は、平成17年4月分の報償費から適用する。

(平成18年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第4に定める管理人の報償費の額に関する規定は、平成18年4月分の報償費から適用する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の規則第5条の3第3項及び第4項の規定は、平成22年度以降に入居の申込みをした者について適用する。

(平成24年9月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町営住宅付集会室使用運営規則の廃止)

2 町営住宅付集会室使用運営規則(昭和43年倶知安町規則第3号)は、廃止する。

(平成25年2月13日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月20日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条の3の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月20日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成22年度以後に入居の申込みをした者について適用する。

(平成27年1月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年2月23日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(納入通知書に関する経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、施行日以後に町長が発する納入通知書について適用し、同日前に発したものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する

(令和2年12月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

1 集会所

団地名

位置

戸数

ノースパークタウン

倶知安町北7条西1丁目

1

望羊団地

〃   北4条東4丁目

1

ひまわり団地

〃   北6条西5丁目

1

白樺団地

〃   北4条東7丁目

1

南6条団地

〃   南6条東5丁目

1

むつみ団地

〃   南8条西2丁目

1

2 駐車場

団地名

位置

区画数

ノースパークタウン

倶知安町北7条西1丁目

80

望羊団地

〃   北4条東4丁目

77

ひまわり団地

〃   北6条西5丁目

95

白樺団地

〃   北4条東8丁目

29

3 児童遊園

団地名

位置

ノースパークタウン

倶知安町北7条西1丁目

望羊団地

〃   北4条東4丁目

ひまわり団地

〃   北6条西5丁目

別表第2(第5条関係)

団地名

位置

戸数

ノースパークタウン

倶知安町北7条西1丁目

23

望羊団地

〃   北4条東4丁目

22

ひまわり団地

〃   北6条西5丁目

21

むつみ団地

〃   南8条西2丁目

19

別表第3(第5条の3関係)

連続申込年度数

追加する抽選番号の数

2年度目

1

3年度目

2

4年度目

3

5年度目

4

6年度目以降

5

備考

1 同一年度内に実施される抽選に2回以上落選しても、申込年度数は1年度と数える。

2 連続申込年度数欄の年度内において、一度も入居申込みのない年度があった場合は、次年度は初めて入居を申し込む者と同様の扱いとする。

3 第5条の3第1項第2号から第7号までに該当しない者は、4年度目以降においても追加する抽選番号の数は2とする。

別表第4(第13条関係)

家賃減免の要件

減免する額

(1) 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。


ア 生活保護法の規定による保護をうけているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

イ 給与等、各種年金、恩給、各諸手当等の合計額(以下「総収入」という。)が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の100を乗じて得た額以下のとき。

家賃の全額

ウ 総収入の額が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下のとき。

家賃から総収入の20分の1に相当する額を減じた額

エ 総収入の額が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え基準額に100分の150を乗じて得た額以下のとき。

家賃から総収入の10分の1に相当する額を減じた額

オ 総収入が当該住宅の家賃月額の5倍以下のとき。

家賃から総収入の5分の1に相当する額を減じた額

(2) 条例第16条第2号に該当する場合で、総収入から町長が療養に要するとして認めた費用額を減じたものを総収入とみなした場合に前号イからオまでのいずれかに該当するとき。

前号イからオまでの区分に応じ当該イからオまでに掲げる減免する額

(3) 条例第16条第3号に該当する場合で、総収入から町長が認めた損害額を減じたものを総収入とみなした場合に前号イからオまでのいずれかに該当するとき。

前号イからオまでの区分に応じ当該イからオまでに掲げる減免する額

(4) 条例第16条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。


ア 条例第16条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ収入から町長が療養に要するとして認めた費用額又は損害額として認めた額を減じたものを収入とみなしたものの額が123,000円を超えるとき。

家賃から収入とみなしたものに基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

イ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(アに該当するときを除く。)

家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ウ ア又はイに該当するとき以外のとき。

前3号の場合に準じて町長が決定する額

別表第5(第17条関係)

敷金の減免の要件

減免する額

(1) 生活保護の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

(2) 別表第4の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(同表第1号アに該当するときを除く。)

敷金から別表第4の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の3倍に相当する額を減じた額

別表第5の2(第27条の5関係)

移転料算定基準

項目

算定方法

1 動産移転料

(1)(2)(3)(4)の計

内訳

(1) 運賃

補償単価表「動産移転料」の「屋内動産移転費トラック(2t積)1台当たり標準歩掛表」による「トラック運賃:時間制運賃8時間」の単価とし、「引越し割増:車扱運賃×0.2」を加算した額とする。ただし、時間制運賃8時間の1/2の金額を単価とする。

(2) 荷役作業員料

補償単価表「動産移転料」の「屋内動産移転費トラック(2t積)1台当たり標準歩掛表」による普通作業員単価の2人分とする。

(3) 荷造費

(1)(2)の計の50%の額とする。

(4) 雑費

(1)(2)(3)の計の10%の額とする。

2 移転雑費

(1)(2)の計

内訳

(1) 移転通知書に要する費用

補償単価表「その他の雑費」の「移転通知費」による私製はがき及び切手代の2分の1の額

(2) 雑費

(1)の額の10%の額とする。

3 電話機移設費

補償単価表「電話移設費」の単価とする。

4 消費税額及び地方消費税相当額

1、2及び3の合計額に応じた消費税額及び地方消費税相当額

合計額

移転1件ごとに算定し、合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

備考 算定基準単価は、北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表(以下「補償単価表」という。)による。

別表第6(第48条関係)

町営住宅の種類

担当戸数

月額

(1) 緊急通報システムを設置している住宅

1戸から20戸まで

3,500円

21戸から30戸まで

4,000円

31戸以上

4,500円

(2) 連絡員室に火災警報装置を設置している住宅

1戸から20戸まで

4,000円

21戸以上

4,500円

(3) 高齢等世帯向け住宅


3,000円

(4) 上記(1)から(3)まで以外の住宅

1戸から15戸まで

1,300円

16戸から25戸まで

1,400円

26戸から35戸まで

1,500円

36戸から45戸まで

1,600円

46戸以上

1,700円

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記様式第17号 削除

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別記様式第32号 削除

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

倶知安町営住宅管理条例施行規則

平成9年6月27日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年6月27日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第9号
平成15年3月20日 規則第26号
平成15年7月1日 規則第72号
平成17年5月18日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月28日 規則第2号
平成21年12月22日 規則第19号
平成24年3月5日 規則第7号
平成24年9月18日 規則第30号
平成24年12月14日 規則第32号
平成25年2月13日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年5月29日 規則第22号
平成25年9月20日 規則第28号
平成26年3月20日 規則第10号
平成26年9月1日 規則第22号
平成27年1月16日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第4号
令和2年12月18日 規則第25号
令和4年3月23日 規則第5号