○倶知安町副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときの事務処理に関する規程
令和3年12月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたとき(以下「副町長に事故があるとき等」という。)の事務処理については、法令その他別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(決裁手続きの特例)
第2条 副町長に事故があるとき等は、町長の決裁を得る事項については、統括監を経るものとする。
(専決)
第3条 副町長に事故があるとき等は、倶知安町事務決裁規程(平成15年倶知安町訓令第7号)第3条及び倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第3条第1項に規定する副町長の専決事項については、統括監がこれを専決するものとする。
(統括監に事故があるとき、又は欠けたときの特例)
第4条 前2条の場合において、統括監に事故があるとき、又は欠けたときは、倶知安町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和47年倶知安町規則第13号)の例による。
(専決の制限)
第5条 第3条の規定に基づき専決する場合において、自己の身分に係るもの又は倶知安町事務決裁規程第4条に規定する異例又は重大な影響等が予想される事務及び倶知安町財務規則第3条第2項に規定する重要又は異例に属すると認められる事項については、町長の決裁を受けるものとする。
附則
この訓令は、令和3年12月20日から施行する。