○倶知安町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和47年6月22日
規則第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、倶知安町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
統括監
総務課長
総合政策課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第15号)抄
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第42号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第14号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。