○倶知安町学校給食費徴収条例施行規則
平成20年3月31日
教委規則第5号
倶知安町学校給食費負担金条例施行規則(平成19年倶知安町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町学校給食費徴収条例(平成20年倶知安町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(学校給食費の額)
第2条の2 学校給食費の額は年額とし、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に定める児童又は生徒1回当たりの所要栄養量の基準で算定する。
2 前項の学校給食費の額の算定は、翌年度において徴収すべき学校給食費について、毎年教育委員会が行い、倶知安町学校給食運営委員会(倶知安町学校給食センター設置条例(昭和45年倶知安町条例第22号)第5条第1項に規定する倶知安町学校給食運営委員会をいう。)に諮るものとする。
(学校給食費の徴収方法)
第2条の4 条例第4条の2に規定する学校給食費の徴収方法は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、町長が別に指定する方法により徴収することができる。
(学校給食費の日割算定)
第3条 学校給食費は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、日割計算によりこれを徴収することができる。
2 前項の日割計算は、学校給食費年額を年間給食予定回数で除した額に給食日数を乗じて算出するものとする。ただし、10円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 学校給食費は、給食予定人員に含まれている場合には児童等が病気又は事故等のため欠席し、給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。
(第3子以降の児童等の学校給食費の免除)
第3条の2 子育て世帯の負担軽減を図り、子育て支援に寄与するため、条例第4条の3の規定に基づき、第3子以降の児童等の学校給食費を保護者からの申請に基づき免除することができる。
2 前項に規定する第3子以降の児童等とは、保護者が養育し、生計を同じくする倶知安町立小学校又は中学校(以下「倶知安町立学校」という。)に在学している児童等のうち、その出生の早いものから順に数えて第3番目以降である児童等をいう。
3 第3子以降の児童等の学校給食費の免除の対象者は、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 倶知安町立学校に在学している児童等を養育している者
(2) 倶知安町の住民基本台帳に記録され、児童等と生計を同じくしている者
4 前項の規定に該当し、免除申請をしようとする保護者は、次に掲げる書類を教育委員会が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 倶知安町学校給食費免除申請書(別記様式第2号)
(2) 教育委員会が特に必要と認める書類
(1) 年度ごとに別に教育委員会が定める日までに第4項の申請手続が行われた場合 当該年度の4月分から当該年度の3月分まで
(2) 転入等により年度の途中で第4項の申請手続が行われた場合 転入等の異動の届出日から当該年度の3月分まで
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第3項の規定に該当しなくなったとき。
2 給食費の日割計算は、第3条の規定を準用する。この場合において、「児童等」とあるのは「給食を受ける教職員及び倶知安町学校給食センターに従事する者」と、「欠席し」とあるのは「休暇の承認を受け」と、「欠席」とあるのは「休暇」と読み替えるものとする。
2 町長は、前項の申出があったときは、教育委員会の意見を参考にして給食を実施の有無を決定するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食費等の徴収事務に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年4月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。















