○倶知安町学校給食費徴収条例

平成20年3月26日

条例第14号

倶知安町学校給食費負担金条例(昭和45年倶知安町条例第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、倶知安町立学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学校給食費の徴収)

第2条 町長は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費の額は、法第11条第2項に規定する学校給食費の範囲内において、毎年度、倶知安町教育委員会が算定する学校給食の1食当たりの額を基準として町長が定める。

(学校給食費の納入通知)

第4条 町長は、学校給食費の額を決定したときは、当該学校給食費の額その他必要な事項を保護者に通知するものとする。

(学校給食費の徴収方法及び納入期限)

第4条の2 学校給食費の徴収方法は、規則で定める。

2 学校給食費の納入期限は、4月分及び5月分にあっては5月末日、6月分から翌年3月分までにあっては各月の末日とする。

3 前項に規定する納入期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納入期限とする。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、第2項に規定する納入期限を延長することができる。

(学校給食費の免除)

第4条の3 町長は、特に必要があると認めるときは、学校給食費を免除することができる。

(学校給食費に相当する経費の徴収等)

第5条 町長は、給食を受ける教職員及び倶知安町学校給食センターに従事する者から学校給食費に相当する経費(以下「給食費」という。)を徴収する。

2 給食費の額は、当該給食に要する経費のうち材料費に係るもの(以下「給食材料実費」という。)とする。

3 第4条及び第4条の2の規定は、給食費について準用する。この場合において、第4条及び第4条の2中「学校給食費」とあるのは「給食費」と、第4条中「保護者」とあるのは「給食を受ける教職員及び倶知安町学校給食センターに従事する者」と読み替えるものとする。

(学校給食の試食)

第6条 町は、保護者及び学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体から学校給食の試食の申出があったときは、当該申出をした者に対し、給食を実施することができる。

2 前項の給食を実施したときは、その給食を受けた者から給食材料実費を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、給食材料実費を徴収しないことができる。

3 給食材料実費は、その都度これを徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日において、この条例による改正前の倶知安町学校給食費負担金条例の規定により徴収されることが決定した学校給食に要する経費のうち、未納の額があるときは、当該未納の額は改正後の条例の規定により徴収が決定されたものとみなす。

(倶知安町学校給食センター設置条例の一部改正)

3 倶知安町学校給食センター設置条例(昭和45年倶知安町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月20日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

倶知安町学校給食費徴収条例

平成20年3月26日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)