○倶知安町学校給食センター設置条例

昭和45年10月2日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき倶知安町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置し、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき倶知安町立学校において学校給食を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 倶知安町学校給食センター(地産地消食育推進施設)

(2) 位置 倶知安町北6条東10丁目2番地

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 学校給食の円滑な運営を図るため、倶知安町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、15名以内とし教育委員会が任命する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日条例第33号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

倶知安町学校給食センター設置条例

昭和45年10月2日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年10月2日 条例第22号
平成15年6月23日 条例第33号
平成20年3月26日 条例第14号
平成29年3月23日 条例第10号