○釧路町職員懲戒等取扱規程

平成13年5月10日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町職員(以下「職員」という。)の懲戒の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年釧路村条例第20号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和45年釧路村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 所属課長等 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路町規則第6号)第3条に規定する6級及び7級の職務にある者をいう。

(2) 規律違反 法第29条第1項各号の一に該当する行為をいう。

(3) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(所属課長等の責務)

第3条 所属課長等は、所属の職員に規律違反があると認めるとき、又は所属の職員の規律違反について申告があったときは、直ちに事実を調査し、懲戒の手続に付する必要があると認めるときは、懲戒処分申立書(別記第1号様式)次の各号に掲げる証拠及び身上調査書(別記第2号様式)を添えて総務課長を経由して町長に申立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは事実調査書

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) 申告に係るものについては、その書類

(4) その他の証拠

(総務課長の責務)

第4条 総務課長は、職員の規律違反を認知したとき、又は職員の規律違反について申告があったときは、前条の規定に準じて町長に申立てなければならない。

(勤務に関する指示等)

第5条 所属課長等は、所属の職員の規律違反に関して、特に必要があると認めるときは、その者の勤務に関し所要の指示及びその保管する支給品又は貸与品の提出を命ずることができる。

(懲戒審査会)

第6条 職員の規律違反に係る事実を審査するため、懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第7条 審査会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 管理課長

2 会長は副町長を充てる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(委員会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査の要求)

第9条 町長は、第3条から第5条までの規定による申立てのあった事案について、懲戒処分を必要とすると認めるときは、懲戒審査要求書(別記第3号様式)に証拠を添えて、当該審査会に事案の審査を要求するとともに、申立てられた職員(以下「被申立者」という。)にその旨を通知するものとする。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合においては、被申立者に対する通知を省略することができる。

(口頭審査の要求)

第10条 前条に規定する通知を受けた被申立者が口頭審査を受けようとする場合は、口頭審査要求書(別記第4号様式)により速やかにこれを要求しなければならない。

(審査会の審査)

第11条 会長は、審査の要求があったときは、速やかに審査のため審査会を開くものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求したときは、その要求があった日から7日間は審査会を開くことができない。

2 審査会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合又は会長が必要と認める場合には、被申立者及びその他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。

3 審査会の審査は、これを非公開とする。

4 審査会は、次条で規定する委員を除く委員の過半数が出席しなければ審査を行うことができない。

5 審査会の審査は、会長及び出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(回避)

第12条 会長及び委員は、被申立者との関係等において、事案審査の公正を期し難いと認められる場合は、その審査に参与してはならない。

(口頭審査の手続)

第13条 会長は、口頭審査を要求した被申立者に対して速やかに審査会における審査の期日及び場所を通知するとともに、申立書の写しを送達しなければならない。

2 口頭審査は、被申立者が出席したうえで行うものとする。ただし、被申立者が相当の理由がなくて出席しないとき、又再度の呼び出しに応じないときはこの限りでない。

3 会長は、必要があると認めるときは、規律違反を申立てた者の側及び被申立者の側の証人の出頭又は証拠の提出を要求することができる。

4 規律違反を申立てた者及び被申立者は、審査会の審査3日前までに会長に対し、証人等呼出要求書(別記第5号様式)により証人の呼出しを要求し、又は証拠を提出することができる。

(会長の答申)

第14条 会長は、審査会の決定した懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を、答申書(別記第6号様式)により町長に答申するものとする。

(審査会の記録)

第15条 会長は、審査の状況を明らかにするため懲戒審査会議事録(別記第7号様式)を作成しなければならない。

(懲戒の効果)

第16条 懲戒の効果は、職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和45年釧路村規則第1号)に基づき、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 処分の事由を記載した戒告書を手交して将来を戒める。

(2) 減給 1日以上6月以下の期間、給料及び勤務地手当ての合計額の10分の1以下を減ずる。

(3) 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させず、その期間中いかなる給与も支給しない。

(4) 免職 その職を失わしめ、退職によって諸給与はこれを支給しない。

(文書の様式及び交付等)

第17条 懲戒処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(別記第8号様式)及び懲戒処分説明書(別記第9号様式)を交付して行うものとする。

2 前項の懲戒処分書の交付に際し、これを受ける者の住所、居所を知ることができない場合等困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

3 公示送達は、公告(別記第10号様式)により掲示板に掲示して行うものとし、掲示をはじめた日から起算して7日を経過したとき書類の送達があったものとみなす。

(処分の通知)

第18条 町長は、懲戒処分を行ったときは、その懲戒処分説明書の写しを添えて釧路町村公平委員会に通知するものとする。

(町長の訓告)

第19条 町長は、被申立者の規律違反が軽微なものであって、懲戒処分を要しないと認めるものについては、訓告書(別記第11号様式)により訓告を行うことができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月25日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日訓令第10号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年4月27日訓令第61号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月16日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町職員懲戒等取扱規程の規定は、平成29年5月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式によりなされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この訓令による改正後の様式によりなされた処分又は手続とみなす。

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釧路町職員懲戒等取扱規程

平成13年5月10日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年5月10日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成20年7月25日 訓令第16号
平成22年3月25日 訓令第3号
平成24年3月26日 訓令第4号
平成24年7月1日 訓令第10号
平成28年4月27日 訓令第61号
平成29年5月16日 訓令第32号
平成30年3月30日 訓令第31号
平成30年7月31日 訓令第46号
平成31年3月20日 訓令第16号
令和3年3月26日 訓令第17号
令和4年2月7日 訓令第15号
令和5年3月20日 訓令第9号