○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月1日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分として免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)