○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和42年10月19日
規則第6号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、釧路総合振興局管内町村が共同して行う町村職員採用資格試験又は町長が別に定めて行う試験をいう。
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)によるものとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める基準学歴区分の欄による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
第8条 削除
(初任給基準表)
第11条 初任給基準表は、(別表第6)によるものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、試験区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は、備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とする。
(1) 正規の試験により新たに職員となつた者については、その者に適用される初任給基準表の試験欄に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき又はその者の選択された採用候補者名簿が確定した時以降の経験年数
(2) 前号に該当する者以外の者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数
(1) 給料表の適用を受けない釧路町職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(6) その他任命権者が必要と認める者
(令8規則1・一部改正)
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務の級について、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有し、かつ、釧路町職員等の人事評価実施規程(平成28年釧路町訓令第62号。以下「人事評価規程」という。)に基づいて実施した人事評価の結果が別に定める基準を満たしている場合、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同欄の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第17条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となつたり、又は不具、廃疾となつた場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号俸とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。
(昇給日)
第20条 条例第4条第3項の規定による昇給の時期は、1月1日とする。
(勤務成績の証明)
第21条 給与条例第4条第3項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給できない。
(1) 昇給評語が中位以上の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかが中位より下の段階である職員及び昇給日前1年間において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA及びBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の町長の定める場合を除き、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給後に昇格した職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して昇給号俸数表のC欄に定める号俸数以下の号俸数とする。ただし、その者の昇給について、当該号俸数とすることが不適当であると認められる特別な事情がある場合は、この限りでない。
10 前3項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、町長が定める日に、給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第26条 職員が新たに職員となつた者とした場合に現に受ける号俸より上位の資格を取得した場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸に達するまで上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第27条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は病気休暇等(以下「休職等」という。)のため勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休職等期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
2 職務の等級、昇給の基準等に関する規則(昭和36年釧路村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和43年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表第1、別表第4及び別表第7にかかる改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。
2 一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年釧路村条例第24号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が、次に掲げる切替表に掲げられている職員の切替日における号俸又は俸給月額は切替日の前日において、その者の受ける号俸又は俸給月額とする。
職務の等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
号俸又は俸給月額 | 22号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 23号俸 | 23号俸 |
95,700 | 23号俸 | 47,000 | 24号俸 | |||||
47,900 | 25号俸 | |||||||
3 前項の規定により、切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員に対する切替後の最初の昇給規定(条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が、職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸又は俸給月額を受けていた期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高号俸となる職員にあつては、経過期間のうち16月を超えない期間
(3) 切替日における俸給月額が、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額となる職員にあつては経過期間
附則(昭和48年7月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年釧路村条例第32号。以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定による別表(以下「新給料表」という。)の適用については、この規則の施行の日の前日(以下「切替日の前日」という。)に受けていた職務の等級に1を加えた数の職務の等級をもつて、この規則の施行の日(以下「切替日」という。)における職務の等級とし、その号俸は、切替日の前日に受けていた号俸と同じ号俸をもつてその号俸とする。ただし、次に掲げる職員の職務の等級及び号俸は、次項に定めるところによる。
(1) 切替日の前日に受けていた等級号俸が、4等級7号俸以上の吏員である職員
(2) 切替日の前日に受けていた等級号俸が、3等級9号俸以上の吏員である職員
(3) 切替日の前日に受けていた等級号俸が2等級14号俸以上の係長の職員
3 前項ただし書に規定する職員の切替日における職務の等級及び号俸は、次に定めるところによる。
(1) 前項第1号の職員 切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額が新給料表の4等級に属する号俸のうちにあるときは、当該号俸とし、切替日の前日に受けていた給料月額が新給料の4等級の最低の額の号俸を超え、かつ、当該等級における号俸のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸
(2) 前項第2号の職員 切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額が新給料表の3等級に属する号俸のうちにあるときは、当該号俸とし、切替日の前日に受けていた給料月額が、新給料表の3等級の最低の号俸を超え、かつ、当該等級における号俸のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸
(3) 前項第3号の職員 切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額が新給料表の2等級に属する号俸のうちにあるときは、当該号俸とし、切替日の前日に受けていた給料月額が新給料表の2等級の最低の号俸を超え、かつ、当該等級における号俸のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸
附則(昭和51年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行前において現に所属する職務の等級は、この規則によつて決定された職務の等級とみなす。
附則(昭和55年3月5日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第20条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第20条の3第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において56歳以上であり、かつ職務の等級の最高の号俸を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第7項の規則で定める職員とする。
附則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月4日規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月26日規則第21号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、この規則施行の日において現に「総務課長補佐、振興課長補佐及び総務課長又は振興課長」の職にある職員については、当該職に就いた日から5年を経過する日までは、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月24日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則に定める職務の4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのない時は、対象職員期間欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整機関」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第18条及び第20条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の規則第18条及び第20条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第20条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に4級以上に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得る給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き4級以上に在職する職員(当該各調整日に4級以上に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第20条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に4級以上に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなす日から、当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第20条の規定を適用する。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に4級以上に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
10 改正後の規則第20条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第20条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる号俸又は俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条適用外職員」という。) | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 規則第20条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第20条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第20条適用外職員 | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ町長の承認を得て定める俸給月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日現在において、5級に在級している者の昇格は、なお、従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月21日規則第36号)
この規則は、平成12年8月21日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の級別資格基準表(第4条関係)については、平成18年3月31日現在の一般職員給与条例の4級以下に在職する職員から適用し、5級以上に在職する職員についてはなお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月15日規則第1号)
この規則は、平成25年1月15日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は、令和4年1月1日から第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日の前日において、職務の級が1級で主事又は技師の職であった者が、第2条の規定の施行の日以後も引き続き1級に在級する場合、1級に在級する期間中であっても施行の日前の職とする。
(在職者調整)
3 この規則の施行の日の前日に釧路町職員であった者で、施行の日においても引き続き釧路町職員である者については、その者がこの規則の施行の日以降に採用された者との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和5年3月20日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、施行日前日から引き続いて条例別表1の適用を受ける職員である者の令和6年4月1日の昇格に限り改正前の昇給時号俸対応表によるものとする。
附則(令和7年4月1日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務の級 | 職 |
1級 | 主事補、技師補 |
2級 | 主事、技師 |
3級 | 主任 |
4級 | 係長、主査 |
5級 | 課長補佐、主幹 |
6級 | 課長 |
7級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う課長 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
区分 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
試験 | 大学卒 | 0 | 3 | 4 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | ||
短大卒 | 0 | 5.5 | 4 | 4 | |
0 | 6 | 10 | 14 | ||
高校卒 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
0 | 8 | 12 | 16 | ||
その他 | 中学卒 | 0 | 12 | 4 | 4 |
0 | 12 | 16 | 20 | ||
備考 職務の級の上段の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等を有するものが該当職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第3(第5条関係)
(令7規則17・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育基本法による4年制の大学の専攻科攻科の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 オ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年に課程の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育基本法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 10割 | |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 | ||
その他のもの | 8割以下 | 庁内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割以下 | |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下 | 庁内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下 | |
その他の期間 | 2割5分以下 | 庁内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下 | |
備考
1 経歴欄の左側の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率の欄の率を8割以下(庁内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +1.5年 | +4年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | -0.5年 | +2年 | +2年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 |
高3卒 | 12年 | -4年 | -2.5年 | ||
高2卒 | 11年 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程又は歯学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別に定めるところによる。
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
試験区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 短大卒 | 1級15号俸 |
高校卒 | 高校卒 | 1級5号俸 |
中学卒 | 中学卒 | 1級1号俸 |
別表第7(第18条関係)
(令7規則17・全改)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
86 | 34 | 47 | 46 | 68 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | 69 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | 71 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | 72 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | 74 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | 75 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | 77 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | 78 | ||
94 | 49 | 47 | ||||
95 | 49 | 47 | ||||
96 | 49 | 48 | ||||
97 | 49 | 48 | ||||
98 | 50 | 48 | ||||
99 | 50 | 48 | ||||
100 | 50 | 48 | ||||
101 | 50 | 48 | ||||
102 | 50 | 48 | ||||
103 | 51 | 49 | ||||
104 | 51 | 49 | ||||
105 | 51 | 49 | ||||
106 | 51 | 49 | ||||
107 | 51 | 49 | ||||
108 | 52 | 49 | ||||
109 | 52 | 49 | ||||
110 | 52 | |||||
111 | 52 | |||||
112 | 52 | |||||
113 | 52 | |||||
114 | 52 | |||||
115 | 52 | |||||
116 | 52 | |||||
117 | 53 | |||||
118 | 53 | |||||
119 | 53 | |||||
120 | 53 | |||||
121 | 53 | |||||
122 | 53 | |||||
123 | 53 | |||||
124 | 53 | |||||
125 | 53 | |||||
備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第19条の2関係)降格時号俸対応表
(令7規則17・全改)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 | 17 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 | 18 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 | 20 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 | 40 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 | 44 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 | 65 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 | 72 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 | 73 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 | 73 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 | 73 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 | 73 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 | 73 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 | 73 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 | 73 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 | 73 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 | 73 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 | 73 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 86 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 87 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 88 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 88 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 89 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 90 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 90 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 91 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 92 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 92 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 109 | |||
87 | 93 | 125 | 109 | |||
88 | 93 | 125 | 109 | |||
89 | 93 | 125 | 109 | |||
90 | 93 | 125 | 109 | |||
91 | 93 | 125 | 109 | |||
92 | 93 | 125 | 109 | |||
93 | 93 | 125 | 109 | |||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | |||||
111 | 93 | |||||
112 | 93 | |||||
113 | 93 | |||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||
別表第8(第22条関係)昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
別表第9(第27条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
3/3以下 | |
2/3以下 | |
1/2以下 | |
1/3以下 | |
一般職員給与条例第9条の2第4項の休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |