○釧路市立認定こども園条例の施行等に関する規則

令和4年1月27日

釧路市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市立認定こども園条例(平成30年釧路市条例第44号。以下「条例」という。)のうち釧路市立認定こども園阿寒幼稚園(以下「阿寒認定こども園」という。)に係る部分の施行及び阿寒認定こども園において実施する特別保育事業(釧路市保育に関する条例(平成17年釧路市条例第102号。以下「保育条例」という。)第6条第2項に規定する特別保育事業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員等)

第2条 阿寒認定こども園の利用定員は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に該当する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)(以下「教育認定子ども」という。) 25人

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 25人

(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 12人

2 阿寒認定こども園に入園することができる教育認定子どもは、満3歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した教育認定子どもとする。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。

(職員)

第3条 阿寒認定こども園に、園長その他必要な職員を置く。

2 阿寒認定こども園の長は、園長とする。

3 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、園長の命を受けて園務に従事する。

(学年及び学期)

第4条 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に掲げる教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る阿寒認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子どもに係る阿寒認定こども園の学期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園時間等)

第5条 阿寒認定こども園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 前項第2号の休園日のほか、教育認定子どもに対する教育を行わない日(以下「休業日」という。)を次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業 4月1日から引き続き10日以内

(3) 夏季休業 7月10日から8月31日までの間において園長が定める期間

(4) 冬季休業 12月10日から翌年1月31日までの間において園長が定める期間

(5) 学年末休業 3月21日から3月31日まで

3 園長は、前項第3号及び第4号の休業日の期間を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

4 第2項第3号及び第4号の園長が定める期間は、それぞれ連続するもの(休園日及び前項第1号の日を含む。)とする。

5 第2項第3号及び第4号に掲げる休業日の総日数は、56日以内とする。

6 園長は、園務の運営上特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は第2項各号の休業日において教育認定子どもに対する教育を行うことができる。この場合においては、教育委員会に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。

(教育・保育時間)

第6条 阿寒認定こども園において教育又は保育(特別保育事業による保育を除く。)を行う時間(以下「教育・保育時間」という。)は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、園長が特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 教育認定子ども 午前9時から午後2時まで

(2) 保育認定子ども(第2条第1項第2号又は第3号に該当する園児をいう。以下同じ。) 午前7時30分から午後6時30分まで(当該園児に係る保育必要量の認定の区分(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する保育必要量の認定の区分をいう。)が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)である場合にあっては、午前8時30分から午後4時30分まで)

(入園申込み等)

第7条 阿寒認定こども園への入園を希望する小学校就学前子どもの保護者は、入園申込書その他教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の入園申込書の提出があったときは、その内容を審査して入園の可否を決定し、入園承諾書又は入園不承諾通知書により当該小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。

3 教育委員会は、入園の可否の決定に当たって必要と認めるときは、園長に対し意見を求め、又は必要な調査を命じることができる。

4 教育委員会は、教育認定子どもについて利用定員を超える入園の申込みのあるときは、入園の可否を選考により決定することができる。

5 園児の保護者で引き続き翌年度も阿寒認定こども園において行う教育又は保育を希望するものは、毎年1月20日から2月10日までの間に、所得を証明する書類その他教育委員会が必要と認める書類を提出しなければならない。

6 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項に規定する提出期間を変更することができる。

(保育の解除等)

第8条 教育委員会は、園児(教育認定子どもを除く。)が府令第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったことにより阿寒認定こども園において行う保育を解除し、又は条例第4条若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により園児の阿寒認定こども園の利用を制限することとなった場合には、保育の解除等通知書により、当該園児の保護者に通知するものとする。

(届出)

第9条 園児の保護者は、次の各号(教育認定子どもの保護者にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当するときは、速やかに園長にその旨を届け出なければならない。

(1) 府令第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。

(2) 園児又は保護者の住所又は身上に異動を生じたとき。

(3) 園児を休園させ、又は退園させようとするとき。

(感染症等)

第10条 条例第4条第1号の感染症又は疾患は、次に掲げるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

(2) 前号に定めるもののほか、医師が診断した結果特に支障があると認めたもの

(利用者負担額等)

第11条 条例第5条第1項に規定する規則で定める利用者負担額は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども 零

(2) 満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 子ども・子育て支援法の施行等に関する規則(平成26年釧路市規則第42号)別表に定める額

3 条例第5条第2項の規則で定める額(以下「食費」という。)は、別表第1のとおりとする。

4 第1項(第1号を除く。)の利用者負担額及び食費(以下「利用者負担額等」という。)は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(利用者負担額等の減免等)

第12条 園児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条の規定により利用者負担額等を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 収入に著しい変動があったとき。

(3) その他教育委員会が特別な事情があると認めたとき。

2 利用者負担額等の減額若しくは免除又はその徴収の猶予を受けようとする者は、利用者負担額等減免等申請書により、教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(教育課程等の届出)

第13条 園長は、教育課程を編成し、又は保育に係る全体的な計画を作成したときは、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。

(修了証書)

第14条 園長は、教育課程を修了したと認める園児に対し、修了証書を授与する。

(健康管理)

第15条 園長は、常に阿寒認定こども園内の清潔を保持し、園児の健康に留意し、特に注意を要する者については必要な処置をしなければならない。

2 園児の給食については、その熱量、成分、味覚等に充分注意し、栄養の向上を図るよう努めなければならない。

3 園児の疾病、傷害等で急を要するときは、緊急に医療機関に輸送し、手当を加えるとともにその旨を教育委員会へ速やかに連絡しなければならない。

(生活指導)

第16条 園児の生活指導については、常に正しく規則正しい生活の習慣をつけるように留意し、身体の諸機能・知能・情操・意思等が発達して行くように努めなければならない。

(災害発生時の対応)

第17条 園長は、非常災害その他急迫の事態に際してとるべき処置についてあらかじめ計画をたて、教育委員会に提出するものとする。

(虐待防止のための措置)

第18条 園長は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を定期的に行うものとする。

(特別保育事業)

第19条 阿寒認定こども園において実施する特別保育事業は、一時預かり事業及び延長保育事業とする。

2 阿寒認定こども園において実施する一時預かり事業(以下単に「一時預かり事業」という。)の対象者は、次のとおりとする。

(1) 教育・保育施設(法第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。)に入所していない小学校就学前子ども(以下「非入所児童」という。)

(2) 園児のうち教育認定子どもであるもの

3 一時預かり事業による保育を行う日及び時間は、次の各号に掲げる前項各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 非入所児童 第5条第1項に規定する休園日以外の日(以下「開園日」という。)における午前7時30分から午後6時30分までの間

(2) 前項第2号に掲げる園児 開園日における午前7時30分から午後7時までの間(当該園児の教育・保育時間を除く。)

4 阿寒認定こども園において実施する延長保育事業(以下単に「延長保育事業」という。)の対象者は、園児のうち保育認定子どもであるものとし、延長保育事業による保育を行う日及び時間は、開園日における午前7時30分から午後7時までの間(当該園児の教育・保育時間を除く。)とする。

5 教育委員会が特に必要と認めたときは、前2項に規定する保育を行う日又は時間を変更することができる。

(特別保育料)

第20条 保育条例第7条第1項の規定により、阿寒認定こども園において実施する特別保育事業により保育を行った園児又は非入所児童の保護者から徴収する費用(以下「特別保育料」という。)は、別表第2から別表第4までのとおりとする。

2 特別保育料は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

3 一時預かり事業(園児を対象とするものに限る。)の利用に係る費用について、法第30条の11第3項の規定により市が同項に規定する特定子ども・子育て支援提供者として施設等利用費の支払を受けることができるときは、当該園児の保護者は、当該園児の一時預かり事業の利用に係る特別保育料(別表第3備考第3項及び第4項の規定による加算額を除く。)を納入することを要しない。

4 特別保育料の免除等については、第12条の規定を準用する。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(満3歳以上保育認定子どもに係る食費の特例)

2 別表第1の規定にかかわらず、満3歳以上保育認定子どもに係る令和4年4月分の食費は、教育委員会が別に定める額とする。

(令和5年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2Aの項、別表第3Aの項及び別表第4Aの項の改正規定は、同年3月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

食費(月額)

教育認定子ども

200円に当該年度において給食を提供する日数を11で除した数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)

満3歳以上保育認定子ども

4,500円

備考

1 教育認定子どもに係る食費は、当該年度の5月から3月までの各月において徴収する。

2 月の途中において特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)を受け始めたことその他府令第58条各号に掲げる事由のあった園児に関する食費は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に掲げる額にその月において当該園児に給食を提供する日数を乗じて得た額(その額がこの表の規定による額を超える場合は、この表の規定による額)とする。

(1) 教育認定子ども 200円

(2) 満3歳以上保育認定子ども 225円

別表第2(第20条関係)

非入所児童を対象とする一時預かり事業に係る特別保育料

各月初日の非入所児童の保護者の階層区分

特別保育料(日額)

階層区分

階層の定義

3歳未満児

3歳以上児

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「中国残留邦人等支援法施行令」という。)第22条第25号の規定により被保護者とみなされる教育・保育給付認定保護者を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者

0円

0円

B

A階層を除く保護者

1,600円

1,000円

備考 この表において「3歳未満児」とは、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある非入所児童をいい、「3歳以上児」とは、3歳未満児以外の非入所児童をいう。

別表第3(第20条関係)

園児を対象とする一時預かり事業に係る特別保育料

各月初日の園児の保護者の階層区分

特別保育料

階層区分

階層の定義

A

政令第4条第2項第8号に掲げる教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)(中国残留邦人等支援法施行令第22条第25号の規定により被保護者とみなされる教育・保育給付認定保護者を含む。)

0円

B

政令第4条第2項第1号から第7号までに掲げる教育・保育給付認定保護者

1時間当たり100円。ただし、一時預かり事業による1日の保育時間の合計が4時間を超える場合は、当該1日につき450円とする。

備考

1 一時預かり事業による1日の保育時間の合計に、1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げてこの表の規定を適用する。

2 この表の規定により算定した1か月の特別保育料の額が11,300円を超えるときは、当該月における特別保育料の額は11,300円とする。

3 午後6時30分を超えて一時預かり事業による保育を提供した場合には、この表(前項を含む。)の規定により算定した特別保育料の額に、当該午後6時30分を超えた保育の提供1回につき、A階層に属する保護者にあっては100円を、B階層に属する保護者にあっては200円を加算する。

4 一時預かり事業による保育中に、園児に食事を提供した場合は、この表(前2項を含む。)の規定により算定した特別保育料の額に、昼食を提供した場合にあってはその提供1回につき200円を、間食を提供した場合にあってはその提供1回につき25円を加算する。

別表第4(第20条関係)

延長保育事業に係る特別保育料

各月初日の園児の保護者の階層区分

特別保育料

(1時間当たり)

階層区分

階層の定義

A

政令第4条第2項第8号に掲げる教育・保育給付認定保護者(中国残留邦人等支援法施行令第22条第25号の規定により被保護者とみなされる教育・保育給付認定保護者を含む。)

100円

B

政令第4条第2項第1号から第7号までに掲げる教育・保育給付認定保護者

200円

備考 延長保育事業による1日の保育時間の合計に、1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げてこの表の規定を適用する。

釧路市立認定こども園条例の施行等に関する規則

令和4年1月27日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年1月27日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第6号
令和6年2月15日 教育委員会規則第4号