○釧路市保育に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立保育所その他の保育に係る施設の設置について定めるとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育所における保育その他の保育事業について、必要な事項を定めるものとする。
(地域子育て支援拠点センターの設置)
第2条 市は、次に掲げる事業を実施するため、地域子育て支援拠点センター(次項において「センター」という。)を設置する。
(1) 地域子育て支援拠点事業に関すること。
(2) 前号のほか育児支援に関すること。
2 前項の規定により設置するセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
センターの名称 | 位置 |
釧路市東部子育て支援拠点センター | 釧路市春採4丁目19番1号 |
釧路市中部子育て支援拠点センター | 釧路市芦野3丁目10番9号 |
釧路市西部子育て支援拠点センター | 釧路市鳥取北4丁目21番8号 |
(市立保育所の設置)
第3条 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号の内閣府令で定める事由(以下「内閣府令で定める事由」という。)により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児若しくは幼児又は法第39条第2項に規定する児童(以下「保育を必要とする乳児・幼児等」という。)を日々保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)の下から通わせて保育を行うため、市立保育所を設置する。
2 前項の規定により設置する保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
保育所の名称 | 位置 |
釧路市立桜ケ岡保育園 | 釧路市桜ケ岡4丁目3番4号 |
釧路市立新富士保育園 | 釧路市新富士町2丁目11番22号 |
釧路市立鳥取保育園 | 釧路市鳥取北4丁目21番10号 |
釧路市立芦野保育園 | 釧路市芦野3丁目10番9号 |
3 前項の保育所ごとの入所定員は規則で定める。
(1) 規則で定める感染症又は疾患のある者
(2) 心身が虚弱で保育に耐えられない者
(3) 他の入所児童に悪影響を及ぼすおそれのある者
(保育に係る利用者負担額等)
第5条 市長は、保育所において保育を受ける児童の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)(以下「保護者等」という。)から、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として、当該保護者等の家計に与える影響を考慮して保育所における保育に係る児童の年齢等に応じて規則で定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、第3条の市立保育所において保育を受ける児童の保護者等(規則で定める保護者等に限る。)から、当該児童に対する食事の提供に要する材料費の実費を勘案して規則で定める額(以下「食費」という。)を徴収する。
3 市長は、保護者等が特別な事情により第1項の利用者負担額又は食費を負担することができないと認めたときは、これらを免除し、又は減額することができる。
(特別保育事業)
第6条 市は、保育所又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)において、子ども・子育て支援法に規定する地域子ども・子育て支援事業として、次の事業を行う。
事業の種類 | 事業の内容 |
一時預かり事業 | (1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が継続的に困難となる児童に対する保育サービス (2) 保護者の傷病、入院等により、緊急、一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス |
休日保育事業 | 休日における保護者の就労等により、家庭における保育が困難となる児童に対する保育サービス |
延長保育事業 | 保護者の就労形態等により、保育時間の延長を必要とする児童に対する保育サービス |
病児保育事業 | 保護者の就労形態等により家庭における保育が継続的に困難となる児童であって、病気の回復期にあるために集団保育が困難となるものに対する保育サービス |
地域子育て支援拠点事業 | 育児不安等についての相談指導、子育てサークルへの支援等地域の子育て家庭に対する育児支援サービス |
2 前項の表に掲げる事業(以下「特別保育事業」という。)の実施に関し必要な事項は、市長(釧路市立認定こども園条例(平成30年釧路市条例第44号)第2条に規定する認定こども園のうち、同条に規定する幼稚園型認定こども園であるもの(以下「市立の幼稚園型認定こども園」という。)において実施する特別保育事業に係るものにあっては、教育委員会。以下同じ。)が別に定める。
(費用)
第7条 特別保育事業により児童を保育したときは、市長は、当該児童の保護者等から、規則で定めるところにより費用を徴収することができる。
(準用)
第8条 第4条の規定は、特別保育事業における入所の制限に準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市保育に関する条例(昭和62年釧路市条例第9号)、阿寒町保育所条例(昭和46年阿寒町条例第4号)又は音別町保育所条例(昭和43年音別町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第41号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第2項の表釧路市東部子育て支援拠点センターの項に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(ただし書の規則で定める日 平成21年9月1日規則第49号により平成21年10月1日)
附則(平成21年6月26日条例第33号)
この条例は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第48号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第30号)
この条例は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成22年12月15日条例第48号)
この条例中第3条第2項の表釧路市立共栄保育園の項を削る改正規定は平成23年4月1日から、同表釧路市立音別保育園の項の改正規定は平成23年1月11日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成23年10月31日規則第51号により平成23年11月1日)
附則(平成24年12月14日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の保育に係る利用者負担額について適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(釧路市税条例の一部改正)
2 釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(令和5年3月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。