○釧路市立認定こども園条例
平成30年12月21日
釧路市条例第44号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を提供するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園として、市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(認定こども園の名称等)
第2条 認定こども園の名称、位置及び類型は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 類型 |
釧路市立音別認定こども園 | 釧路市音別町中園2丁目165番地 | 保育所型認定こども園(法第2条第3項に規定する保育所であって、法第3条第1項の認定を受けたものをいう。) |
釧路市立認定こども園阿寒幼稚園 | 釧路市阿寒町富士見2丁目10番1号 | 幼稚園型認定こども園(法第3条第3項に規定する連携施設であって、同項の認定を受けたものをいう。以下同じ。) |
(利用定員)
第3条 認定こども園の利用定員は、規則で定める。
(利用の制限)
第4条 市長(認定こども園のうち幼稚園型認定こども園であるものにあっては、教育委員会。以下同じ。)は、園児が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定こども園の利用を制限することができる。
(1) 規則で定める感染症又は疾患のある者
(2) 心身が虚弱で保育に耐えられない者
(3) 他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者
(利用者負担額等)
第5条 市長は、園児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、園児を現に監護する者をいう。以下同じ。)から、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として、園児の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、園児の保護者(規則で定める保護者に限る。)から、当該園児に対する食事の提供に要する材料費の実費を勘案して規則で定める額(以下「食費」という。)を徴収する。
(利用者負担額等の減免等)
第6条 市長は、特別の事情があると認めたときは、前条第1項の利用者負担額又は食費を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(釧路市保育に関する条例の一部改正)
3 釧路市保育に関する条例(平成17年釧路市条例第102号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市立学校設置条例の一部改正)
4 釧路市立学校設置条例の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(令和元年9月18日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(釧路市保育に関する条例の一部改正)
2 釧路市保育に関する条例(平成17年釧路市条例第102号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市立学校設置条例の一部改正)
3 釧路市立学校設置条例(平成17年釧路市条例第243号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)