○釧路市音別地域交流拠点施設条例施行規則

令和3年10月18日

釧路市規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市音別地域交流拠点施設条例(令和3年釧路市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 釧路市音別地域交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月31日

2 富貴紙(条例第4条第1号に規定する富貴紙漉きをいう。以下同じ。)の体験をすることができる時間は、拠点施設の開館時間内とする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

3 指定管理者は、第1項ただし書の規定により開館時間又は休館日を変更しようとするときは、市長に報告しなければならない。

(多目的室の利用の承認等)

第3条 条例第7条第1項の規定により多目的室(条例第4条第2号に規定する多目的室をいう。以下同じ。)の利用の承認を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、多目的室利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、多目的室の利用を承認したときは、利用申請者に利用承認書を交付するものとする。

3 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、多目的室の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用承認書の携帯)

第4条 利用者は、多目的室を利用する際、利用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用料金の後納)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により利用料金の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署の利用に係る利用料金を納付する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

(利用料金の設定等の申請)

第6条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) 拠点施設の管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催し、又は共催する条例第3条に規定する事業に関連して各種行事等に利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減免を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、多目的室の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(多目的室における特別の設備等の承認)

第9条 条例第14条の規定により多目的室における特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(多目的室の利用後の点検)

第10条 利用者は、多目的室の利用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(多目的室の利用に係る責任者の設置)

第11条 指定管理者が必要と認めた場合は、利用者は多目的室の秩序を保つため責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。

(テナント用施設の使用の承認等)

第12条 条例第16条第1項の規定によるテナント用施設(同項に規定するテナント用施設をいう。以下同じ。)の使用の申請は、テナント用施設使用申請書に市長が必要と認める書類を添えて、使用しようとする日の1か月前までに行わなければならない。

2 市長は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、申請を受け付けることができる。

3 市長は、テナント用施設の使用を承認したときは、テナント用施設使用承認書を交付するものとする。

4 テナント用施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該承認に係るテナント用施設の使用を終了しようとするときは、終了しようとする日の1か月前までに市長に届け出なければならない。

5 テナント用施設の使用を承認する期間は、1年とする。

6 前項の規定にかかわらず、市長は、テナント用施設の管理運営上支障がないと認めたときは、使用の承認を更新することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。

(テナント用施設の使用料)

第13条 条例第18条第1項の規定によるテナント用施設の使用料は、別表のとおりとする。

(テナント用施設の使用料の減免及び還付)

第14条 条例第19条の規定によりテナント用施設の使用料を減額し、若しくは免除する場合又は条例第20条ただし書の規定によりテナント用施設の使用料の全部若しくは一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、テナント用施設の使用ができなくなった場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

2 テナント用施設の使用料について、減免を受けようとする者は減免申請書を、還付を受けようとする者は還付申請書を市長に提出しなければならない。

(テナント用施設における特別の設備等の承認)

第15条 条例第23条の規定によりテナント用施設における特別の設備等の承認を受けようとする者は、特別設備等申請書を市長に提出しなければならない。

(富貴紙漉きの体験の承認)

第16条 条例第26条第1項の規定により富貴紙漉きの体験の承認を受けようとする者は、体験申請書を市長に提出しなければならない。

(体験料の額)

第17条 条例第28条第1項の規則で定める額は、530円とする。

(体験料の減免)

第18条 条例第29条の規定により体験料の減免を受けようとする者は、体験の申請の際に減免申請書を市長に提出しなければならない。

(体験料の還付)

第19条 条例第30条ただし書の規定により体験料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他体験者(条例第28条第1項に規定する体験者をいう。)の責めに帰さない理由により、富貴紙漉きの体験ができなくなった場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

2 体験料の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。

(市による管理)

第20条 第2条第1項第3条第5条第7条から第9条まで及び第11条の規定は、指定管理者に代わって、市が拠点施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書第3条及び第5条第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第8条第9条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別表(第13条関係)

単位

使用料

1平方メートル、1か月につき

1,980円

備考

1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げた面積とする。

2 使用月数に1か月未満の端数があるときは、日割りにより算定するものとする。

釧路市音別地域交流拠点施設条例施行規則

令和3年10月18日 規則第39号

(令和4年4月24日施行)