○釧路市音別地域交流拠点施設条例

令和3年9月14日

釧路市条例第26号

(設置)

第1条 地域住民等の交流の促進を図るとともに、地域における産業の振興、伝統文化の伝承及び交流人口の拡大に資するため、釧路市音別地域交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 拠点施設は、釧路市音別町本町1丁目51番地に置く。

(事業)

第3条 拠点施設は、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を実施する。

(1) 拠点施設を地域住民の利用に供すること。

(2) 地域住民及び来訪者の交流の促進に関すること。

(3) 地域情報の発信に関すること。

(4) 地域産業の振興に関すること。

(5) 地域の伝統文化の伝承に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次に掲げる拠点施設の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関する業務(第16条第1項に規定するテナント用施設の使用に関する業務及び富貴紙(フキの皮を原料とする手すきの和紙の製造をいう。以下同じ。)に関する業務(第3号に掲げる業務を除く。)を除く。)

(2) 拠点施設のうち地域住民による会議、講習会、展示会その他指定管理者が認める用途に供する施設(以下「多目的室」という。)の利用の承認及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 富貴紙漉きの体験に係る申請の受付及び体験に係る料金(以下「体験料」という。)の徴収に関する業務

(4) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、拠点施設の管理を行わなければならない。

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、拠点施設への入館を断り、又は拠点施設から退館させることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は拠点施設内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 拠点施設の建物、附属設備等を損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他拠点施設の管理運営上支障があると認められる者

(多目的室の利用の承認)

第7条 多目的室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、多目的室の利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(多目的室の利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的室の利用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(3) その他多目的室の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第9条 第7条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第10条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(多目的室の転貸等の禁止)

第13条 利用者は、多目的室を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(多目的室における特別の設備等の承認)

第14条 利用者は、多目的室の利用に当たり特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(多目的室の利用の承認の取消し等)

第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、多目的室の利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第7条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他多目的室の管理運営上支障があると認められるとき。

(テナント用施設の使用の承認)

第16条 拠点施設のうち店舗、事務所その他これらに類する用途として市長が認める用途に供する施設(以下「テナント用施設」という。)を使用しようとする者は、市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、テナント用施設の使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(テナント用施設の使用の制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、テナント用施設の使用を承認しない。

(1) 破産者で復権を得ていない者

(2) 禁錮以上の刑に処された者で、その刑の執行を終わった日又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者

(3) テナント用施設の使用の承認の取消しを受け、その取消しの日から3年を経過していない者

(4) テナント用施設において、次に掲げる行為を行おうとする者

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体及び公職の候補者のための政治活動

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のための活動

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為

(5) その他テナント用施設の管理運営上不適当と認められる者

(テナント用施設の使用料の納入)

第18条 第16条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、1平方メートルまでごとに月額2,200円以内で規則で定める額の使用料を市に納入しなければならない。

2 使用料は、月払とし、市長の指定する日までに納入しなければならない。

(テナント用施設の使用料の減免)

第19条 市長は、特に必要があると認めたときは、テナント用施設の使用料を減額し、又は免除することができる。

(テナント用施設の使用料の不還付)

第20条 既納のテナント用施設の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(テナント用施設の使用に係る保証金)

第21条 使用者は、テナント用施設の使用料の3か月分に相当する額の保証金を市に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。

2 保証金は、市長の指定する日までに納入しなければならない。

3 保証金は、使用者がテナント用施設を使用しなくなったときその他市長が特別の理由があると認めたときは、これを返還する。ただし、使用者がテナント用施設の使用料その他当該テナント用施設に関して市に負担すべき金額の納入を怠ったときは、保証金をもってこれらに充てることができる。

4 保証金には、利子を付けない。

(テナント用施設の転貸等の禁止)

第22条 使用者は、テナント用施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(テナント用施設における特別の設備等の承認)

第23条 使用者は、テナント用施設の使用に当たり特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(テナント用施設の使用の承認の取消し等)

第24条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、テナント用施設の使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第16条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) 使用料の納入を3か月以上怠り、又は保証金の納入を怠ったとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) その他テナント用施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用者及び使用者の原状回復の義務等)

第25条 利用者又は使用者は、多目的室の利用又はテナント用施設の使用を終了したときは、直ちにこれらを原状に復して返還しなければならない。第15条の規定により多目的室の利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたとき、又は前条の規定によりテナント用施設の使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときも、同様とする。

2 市長は、利用者又は使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者又は使用者から徴収する。

(富貴紙漉きの体験の承認)

第26条 拠点施設において、富貴紙漉きの体験をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、富貴紙漉きの体験について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(富貴紙漉きの体験の制限)

第27条 市長は、第8条各号のいずれかに該当するときは、富貴紙漉きの体験を承認せず、又は体験をさせない。

(体験料の納入)

第28条 第26条第1項の規定により富貴紙漉きの体験の承認を受けた者(以下「体験者」という。)は、富貴紙漉きの体験に係る実費を勘案して規則で定める額の体験料を市に納入しなければならない。

2 体験料は、富貴紙漉きの体験の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(体験料の減免)

第29条 市長は、特に必要があると認めたときは、体験料を減額し、又は免除することができる。

(体験料の不還付)

第30条 既納の体験料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(富貴紙漉きの体験の承認の取消し等)

第31条 市長は、体験者が次の各号のいずれかに該当するときは、富貴紙漉きの体験の承認を取り消し、又は富貴紙漉きの体験を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段をもって富貴紙漉きの体験の承認を受けたとき。

(2) 第26条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第32条 拠点施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市による管理)

第33条 第6条から第12条まで(第9条第3項並びに第10条第2項及び第3項を除く。)第14条第15条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市が拠点施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」とあるのは「別表のとおりとする」と、第11条及び第12条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第14条及び第15条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和4年4月18日規則第32号により令和4年4月24日)

別表(第10条関係)

利用料金設定基準

区分

単位

金額

5月~10月

11月~4月

多目的室

1時間当たり

460円

530円

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

2 利用時間が1時間を超える場合において、30分に満たない端数があるときはこれを切り捨て、30分以上の端数があるときはこれを1時間とする。

3 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合及び営利を目的として利用する場合の利用料金は、この表の規定により算定した利用料金の額にその額の100%に相当する額を加算して得た額とする。

釧路市音別地域交流拠点施設条例

令和3年9月14日 条例第26号

(令和4年4月24日施行)

体系情報
第10類 済/第1章
沿革情報
令和3年9月14日 条例第26号