○釧路市会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和2年3月31日

釧路市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年釧路市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の日額又は時間額で定める給料及び基本報酬の支給日)

第2条 条例第6条第2項に規定する規則で定める給料及び基本報酬の支給日は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料の支給日の例による。

(月額で定める給料及び基本報酬の日割計算)

第3条 条例第7条の規定により読み替えて準用する給与条例第12条に規定する規則で定める日数は、釧路市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年釧路市規則第12号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第3条の規定による週休日の日数とする。

(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に係る通勤手当及びこれに相当する費用弁償)

第4条 条例第8条第2項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する規則で定める額は、それぞれ当該各号に定める額(第2号又は第3号に定める額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、その月に通勤した日数を乗じて得た額(その乗じて得た額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる職員に相当する者 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した通勤1回分の運賃等の額のうち最も低いもの(その額が2,619円を超えるときは、2,619円)

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる職員に相当する者 釧路市職員通勤手当支給規則(平成17年釧路市規則第67号)第11条各号に掲げる自動車等を使用する距離の区分に応じ、当該各号に掲げる額を21で除して得た額

(3) 給与条例第16条第1項第3号に掲げる職員に相当する者 釧路市職員通勤手当支給規則第12条の規定の例により算出した額を21で除して得た額(その除して得た額が2,619円を超えるときは、2,619円)

2 前項各号に掲げる者の通勤手当又はこれに相当する費用弁償は、その者の給料又は基本報酬の支給方法に準じて支給する。

(給与等の減額)

第5条 条例第9条の「その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合」とは、会計年度任用職員勤務時間等規則第6条に規定する年次休暇による場合のほか、勤務しないことにつき任命権者が特に承認を与えた場合をいい、この間の給与は減額しない。

2 条例第9条の規定により減額すべき給与額の基礎となる勤務しない時間数の合計に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の基礎)

第6条 条例第14条第2項第1号の規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の月額は、給与条例第24条第2項第3号の規則で定める方法により算定された特殊勤務手当(同条第3項の規則で指定する特殊勤務手当に限る。)の月額に相当する額(以下「特勤相当月額」という。)とする。

2 条例第14条第2項第1号の1年間の勤務時間として規則で定めるものは、その年の日数から次に掲げる日数を差し引いた日数に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(1) その年の日曜日及び土曜日(次号及び第3号に規定する日に当たる日を除く。)の日数

(2) その年の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日数

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(前号に規定する日に当たる日を除く。)の日数

3 条例第14条第2項第2号アの規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の月額は、特勤相当月額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を給与条例の適用を受ける職員で常時勤務を要するもの(以下「給与条例適用常勤職員」という。)の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 条例第14条第2項第2号イの規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の日額は、特勤相当月額に12を乗じて得た額に、その者の1日当たりの通常の勤務時間を第2項の規定により1年間の勤務時間として算定した時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 条例第14条第2項第2号ウの規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の時間額は、特勤相当月額に12を乗じて得た額を第2項の規定により1年間の勤務時間として算定した時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

6 条例第14条第2項第3号アの1年間の勤務時間として規則で定めるものは、第2項の規定により1年間の勤務時間として算定した時間に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を給与条例適用常勤職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

7 条例第14条に規定する給料及び基本報酬の月額は、条例その他の規定により給与を減ぜられた場合であっても、その本来受けるべき給料及び基本報酬の月額とする。

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬の種類等)

第7条 会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員(単純労務に従事する職員を除く。)を除く。以下「特勤手当対象会計年度任用職員」という。)に支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、次項から第7項までに定めるところによるほか、給与条例適用常勤職員の例による。

2 特勤手当対象会計年度任用職員(給料を月額で定める者に限る。次項において「給料を月額で定める特勤手当対象会計年度任用職員」という。)に支給する月を単位として定められている特殊勤務手当(以下「月額特勤手当」という。)の支給額は、勤務1か月につき、その支給する月額特勤手当の額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を給与条例適用常勤職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 給料を月額で定める特勤手当対象会計年度任用職員に支給する日を単位として定められている特殊勤務手当(以下「日額特勤手当」という。)の支給額は、勤務1日につき、その支給する日額特勤手当の額にその者の1日当たりの通常の勤務時間を給与条例適用常勤職員の1日当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 特勤手当対象会計年度任用職員(給料を日額で定める者に限る。次項において「給料を日額で定める特勤手当対象会計年度任用職員」という。)に支給する月額特勤手当の支給額は、勤務1日につき、その支給する月額特勤手当の額に12を乗じて得た額に、その者の1日当たりの通常の勤務時間を前条第2項の規定により1年間の勤務時間として算定した時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 給料を日額で定める特勤手当対象会計年度任用職員に支給する日額特勤手当の支給額は、勤務1日につき、その支給する日額特勤手当の額にその者の1日当たりの通常の勤務時間を給与条例適用常勤職員の1日当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

6 特勤手当対象会計年度任用職員(給料を時間額で定める者に限る。次項において「給料を時間額で定める特勤手当対象会計年度任用職員」という。)に支給する月額特勤手当の支給額は、勤務1時間につき、その支給する月額特勤手当の額に12を乗じて得た額を前条第2項の規定により1年間の勤務時間として算定した時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

7 給料を時間額で定める特勤手当対象会計年度任用職員に支給する日額特勤手当の支給額は、勤務1時間につき、その支給する日額特勤手当の額を給与条例適用常勤職員の1日当たりの通常の勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料及び基本報酬に係る特例の適用を受ける者等)

2 条例附則第3項の規則で定めるものは、条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)に勤務する者(組織の変更、組織間における業務の移行その他やむを得ない事由により施行日の前日と異なる課に勤務することとなった者を含む。)とする。

3 条例附則第3項の規則で定める日は、令和3年3月31日以後の日で、会計年度任用職員の任用の状況、他の職員との均衡その他諸般の事情を考慮して同月31日までに市長が定める日とする。

釧路市会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)