○釧路市職員通勤手当支給規則
平成17年10月11日
釧路市規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第16条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と通勤箇所との間を往復すること。
(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの
(通勤距離)
第3条 条例第16条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用しうる最低の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路(勤務箇所の所在地の変更及び勤務箇所の変更を含む。)若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更(職員が交替制勤務から普通勤務態様の変更によるものを含み、通用期間の月数の異なる定期券の購入又は利用する乗車券の種類の変更によるものを含まない。)があった場合
(支給範囲の特例)
第6条 条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(支給月額)
第7条 条例第16条第1項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、第10条により算出した額とする。
2 条例第16条第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、第11条により算出した額とする。
3 条例第16条第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、第12条により算出した額とする。
(運賃相当額の算出基準)
第8条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第9条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る1か月の通用期間の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の額又は通勤21回分の運賃等の額の最も低いもの(交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち隔日制勤務に従事するもので平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものを除く。)
(2) 交替制勤務者、定年前再任用短時間勤務職員のうち隔日制勤務に従事するもので平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの又は育児短時間勤務職員で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)で、交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る1か月の通用期間の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の額又は平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額の最も低いもの
(3) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低いもの
(自動車等使用者の手当の支給額)
第11条 条例第16条第2項第2号に規定する額は、自動車等を使用する距離の区分に応じ、次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たないものにあっては、その額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。ただし、自動車以外の交通用具利用者で条例第16条第1項第1号及び第3号に掲げる職員に準ずる職員とみなす場合は、この限りでない。この場合において「交通機関」とは、旅客乗合自動車とする。
(1) 片道5キロメートル未満のとき 4,700円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満のとき 6,900円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満のとき 9,800円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満のとき 12,700円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のとき 15,300円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のとき 17,700円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のとき 20,100円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のとき 22,600円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のとき 25,000円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のとき 26,900円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のとき 28,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のとき 29,800円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満のとき 31,200円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満のとき 32,700円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満のとき 34,100円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満のとき 35,600円
(17) 片道80キロメートル以上のとき 37,000円
(併用者の区分及び支給額)
第12条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第16条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第16条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第16条第2項第2号に掲げる額
(1) 第10条の規定に該当する職員 当該交通機関の利用区間に係る往復の運賃等の額に、勤務時間を割り振られた日数(釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第10条に規定する休日を除く。)を乗じて得た額に相当する額
(2) 第11条の規定に該当する職員 その月の現日数から勤務時間を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎にして日割りによって得た額
(乗継ぎの場合の特例)
第14条 条例第16条第1項第1号及び第3号に該当する職員が、交通機関を乗り継いで通勤する場合において、乗り継ぐ区間のうちに1キロメートル以上の区間がある場合は、当該区間に要する運賃等の額に相当する額を支給する。ただし、乗り継ぐ区間のうちに1キロメートル以上の区間がない場合には、それぞれの区間のうち、最も多く運賃等を要する区間の運賃等の額に相当する額を支給する。
(交通の用具)
第15条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国若しくは地方公共団体の所有に属するもの又はこれに準ずるものを除く。
(1) 自動車、自転車及び原動機付自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った原因が任命権者にある場合は、その日。その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、その事実の生ずることとなった原因が任命権者にある場合は、その日から支給額を改定する。
(1) 第10条第1項第1号及び第2号の規定により定期券の額を支給されている職員 事実の生じた日において交通機関の定めるところにより当月分の定期券を解約した場合に払戻しを受ける額に相当する額
4 第1項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 出張、休暇等の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(2) 釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)第9条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合
(支給)
第18条 通勤手当は、その月の分を、その月の給料支給日に支給する。
(支給状況の記録)
第19条 通勤手当の支出を担当する部長等は、通勤手当支給台帳を備え、その支給の状況を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員通勤手当支給規則(昭和34年釧路市規則第1号)、通勤手当に関する規則(平成15年阿寒町規則第8号)又は通勤手当に関する規則(平成3年音別町規則第2号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(釧路市職員通勤手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の釧路市職員通勤手当支給規則第10条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。
附則(令和5年5月30日規則第37号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。