○釧路市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

釧路市規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間及び割振り)

第2条 会計年度任用職員の1週間の勤務時間は、休憩時間を除き38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める時間とし、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。ただし、特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務時間については、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分とすることを基準として任命権者が別に定めることができる。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち期間(勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間をいう。)内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休暇)

第5条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、会計年度任用職員がその所属する任命権者の承認を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいい、次条から第8条まで、第12条から第14条まで及び第15条第1項各号に規定する休暇を、有給休暇とする。

3 無給休暇とは、会計年度任用職員がその所属する任命権者の承認を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けないで勤務しない期間をいい、第9条から第11条まで、第15条第2項各号及び第16条から第18条までに規定する休暇を、無給休暇とする。この場合において、釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年釧路市条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、会計年度任用職員給与条例第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(年次休暇)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員(1会計年度において引き続き在職する期間が6か月以内の会計年度任用職員のうち市長が別に定めるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1会計年度の勤務日が48日未満であるものを除く。)に対し、1会計年度ごとに年次休暇を与えなければならない。

2 年次休暇の日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、1会計年度において引き続き在職する期間が6か月以内の会計年度任用職員の年次休暇の日数は、市長が別に定める。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1会計年度の勤務日が217日以上であるもの

別表第1の左欄に掲げる継続勤務期間(本市のいずれかの職に任用されていた者が引き続き会計年度任用職員として任用された場合における当該任用された日の属する年度の前の年度の末日までの継続勤務期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の右欄に定める日数

(2) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上であるものを除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1会計年度の勤務日が48日以上216日以下であるもの 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては別表第2の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1会計年度の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる継続勤務期間の区分ごとに定める日数

3 本市のいずれかの職に任用されていた者が、引き続き会計年度任用職員として任用され、継続勤務することとなるときは、当該会計年度任用職員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

4 前項の規定により繰り越された年次休暇がある会計年度任用職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

5 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 年次休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

7 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。) 8時間

(2) パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) パートタイム会計年度任用職員(勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員に限る。) 任命権者が別に定める時間

(病気休暇)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷し、又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)にかかった場合においては、当該会計年度任用職員に対し、最少限度必要とする期間の病気休暇を与えることができる。この場合においては、1会計年度に70日(任用期間が1年に満たない者にあっては、70日を12で除して得た数にその者の任用期間の月数(1か月に満たない月は1か月に切り上げる。)を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))を超えることはできない。ただし、前年に引き続いて病気休暇を受ける会計年度任用職員については、前年におけるその者の受けることのできる病気休暇の残日数を超えることはできない。

2 会計年度任用職員が前項の病気休暇の期間満了前において勤務に支障がないと認められるときは、任命権者は直ちに病気休暇を取り消さなければならない。

(産前産後休暇)

第8条 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性会計年度任用職員に対して請求により産前休暇を与える。

2 出産した女性会計年度任用職員に対して8週間の産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性会計年度任用職員が就業を請求した場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

(妊娠障害休暇)

第9条 妊娠中の女性会計年度任用職員がつわり等の妊娠障害により勤務することが著しく困難なときは、請求により20日以内の妊娠障害休暇を与える。

(育児時間)

第10条 生後1年に達しない子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員に対しては、請求により1日2回各30分の育児時間を与える。ただし、男性会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間の育児時間を与える。

(生理休暇)

第11条 生理日の就業が著しく困難である女性会計年度任用職員に、請求により必要と認める期間の生理休暇を与える。

(忌引休暇)

第12条 会計年度任用職員の親族が死亡した場合においては、条例の適用を受ける職員の例により忌引休暇を与える。

(結婚休暇)

第13条 会計年度任用職員が結婚した場合においては、請求により5日以内の結婚休暇を与える。

(夏季休暇)

第14条 夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、1の年の7月から9月までの期間内において3日以内の夏季休暇を与える。

2 任命権者は、会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の理由により、前項に規定する期間内において3日以内の夏季休暇を与えることが困難な場合には、市長の承認を得て、当該期間について別に定めることができる。

(特殊休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号に掲げる理由により勤務しないことが相当であると認められる場合には、会計年度任用職員(第10号から第12号までに掲げる場合にあっては、市長が別に定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の特殊休暇を与える。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断等 その都度必要と認める期間

(2) 天災地変その他非常災害による交通遮断 その都度必要と認める期間

(3) 天災地変その他非常災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(4) 交通機関の事故その他不可抗力の原因 その都度必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体その他官公署への出頭 その都度必要と認める期間

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(7) 妊娠中及び出産後1年以内において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導若しくは健康審査を受ける場合又は当該保健指導若しくは健康審査による指導事項を守るため必要な措置をとる場合 その都度必要と認める期間

(8) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の会計年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)を超えない範囲内で必要と認める期間

(9) 条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)を超えない範囲内で必要と認める期間

(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の会計年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)を超えない範囲内で必要と認める期間

(11) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産予定日の1か月前から出産の日以降1か月までの間において2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)を超えない範囲内で必要と認める期間

(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の会計年度において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)を超えない範囲内で必要と認める期間

(13) 任命権者が必要と認める特別の事情がある場合 その都度任命権者が市長と協議して必要と認める期間

2 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号に掲げる理由により勤務しないことが相当であると認められる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の特殊休暇を与える。

(1) 会計年度任用職員の就学前の子が、予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種、母子保健法第12条に基づく健康診査又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に基づく健康診断を受けるため付き添う場合 その都度必要と認める期間

(2) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないとき その都度必要と認める期間

(3) 任命権者が必要と認める特別の事情がある場合 その都度任命権者が市長と協議して必要と認める期間

(介護休暇)

第16条 会計年度任用職員(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)は、要介護者の介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を受けることができる。

(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その者の任用期間(同一の任命権者に引き続き任用されている場合にあっては、引き続く任用期間)が満了し、かつ、本市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない者

(2) 1週間の勤務日数が3日以上又は1会計年度の勤務日数が121日以上である者

2 介護休暇の基準は、前項に定めるもののほか、条例第16条の規定の適用を受ける職員の例による。

(介護時間)

第17条 会計年度任用職員(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護時間を受けることができる。

(1) 1週間の勤務日数が3日以上又は1会計年度の勤務日数が121日以上である者

(2) 1日の勤務時間が6時間15分以上の日がある者

2 介護時間の基準は、前項に定めるもののほか、条例第16条の2の規定の適用を受ける職員の例による。

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が登録された職員団体の規約に定める機関で釧路市公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1会計年度につき30日を超えて与えることはできない。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市のいずれかの職に任用されていた者であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されたものは、施行日前の直近の任期において付与された年次休暇のうち、使用しなかったものがあるときは、当該使用しなかった年次休暇をこの規則の規定により付与されたものとして使用することができる。

3 前項の規定により使用することができることとされた年次休暇は、第6条第3項の規定により繰り越されたものとみなし、同項及び同条第4項の規定を適用する。

(令和2年5月20日規則第44号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第47号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第51号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

継続勤務期間の区分

日数

継続勤務期間が1年以内の場合

12日

継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合

12日

継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合

12日

継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合

14日

継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合

16日

継続勤務期間が5年を超え6年以内の場合

18日

継続勤務期間が6年を超える場合

20日

別表第2(第6条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1会計年度の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の区分

継続勤務期間が1年以内の場合

7日

5日

3日

1日

継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合

8日

6日

4日

2日

継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合

9日

6日

4日

2日

継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合

10日

8日

5日

2日

継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合

12日

9日

6日

3日

継続勤務期間が5年を超え6年以内の場合

13日

10日

6日

3日

継続勤務期間が6年を超える場合

15日

11日

7日

3日

釧路市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和4年10月1日施行)