○釧路市職員の勤務時間等に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内において、規則で定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間とはならない職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
6 任命権者は、事務の都合上必要があると認めるときは、1日の勤務時間を延長することなく始業時刻及び終業時刻を繰り下げ、若しくは繰り上げ、又は1週間における実勤務時間数の範囲内で勤務時間を変更することができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間を超えない範囲内で、規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性その他の理由がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない理由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する要介護者(以下この条において「要介護者」という。)のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(超勤代休時間)
第9条の2 任命権者は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「給与条例」という。)第20条第5項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第10条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日は休日とし、職員は、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 勤務条件の特殊性その他の理由により、前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休日につき、別段の定めをすることができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇)
第12条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
(年次休暇)
第13条 職員には、勤務時間に応じ、1年度につき20日を超えない範囲内で規則で定める日数の年次休暇を与える。ただし、育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数の年次休暇を与える。
(病気休暇)
第14条 職員が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、その療養期間中90日に至るまでの間病気休暇を与えることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合については1年に至るまで延期することができる。
(特別休暇)
第15条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、特別休暇を与えることができる。
(1) 女性職員の産前産後のとき。
(2) 職員が1年未満の生児を育てるとき。
(3) 女性職員の生理日等のとき。
(4) 職員の親族が死亡したとき。
(5) 天災、地変その他特別の事情があるとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、給与条例第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第17条 組合休暇は、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で釧路市公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年釧路市条例第3号。以下「釧路市勤務時間等条例」という。)、阿寒町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年阿寒町条例第3号。以下「阿寒町勤務時間等条例」という。)若しくは職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成6年音別町条例第20号。以下「音別町勤務時間等条例」という。)又は解散前の釧路西部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年釧路西部消防組合条例第1号。以下「釧路西部消防組合勤務時間等条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに組合休暇の日数は通算する。
3 施行日の前日において、釧路市勤務時間等条例、阿寒町勤務時間等条例又は音別町勤務時間等条例(以下これらを「合併前の3市町の条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員の施行日以後の年次休暇の日数については、第13条の規定にかかわらず、合併前の3市町の条例の規定による当該職員の年次休暇の残日数とする。
4 施行日の前日において、西部消防組合勤務時間等条例の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員の施行日以後の年次休暇の日数については、第13条の規定にかかわらず、合併前の西部消防組合勤務時間等条例の規定による当該職員の年次休暇の残日数に5日を超えない範囲内で市長が別に定める日数を加えた日数とする。
附則(平成19年9月14日条例第63号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を超過勤務制限開始日(正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間の初日をいう。)とする同条第3項の規定による請求をしようとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求をすることができる。
附則(平成28年3月18日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条及び第11条(釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条第2項の改正規定に限る。)並びに附則第5項の規定 平成29年1月1日
(2) 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
(釧路市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第9条の規定による改正前の釧路市職員の勤務時間等に関する条例第12条第3項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6か月を経過していないものの当該介護休暇に係る第9条の規定による改正後の釧路市職員の勤務時間等に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第1号施行日以後の日(初日から起算して6か月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(釧路市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用職員のうち短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の釧路市職員の勤務時間等に関する条例(以下「新勤務時間等条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間等条例の規定を適用する。
(委任)
第17条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。