○釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例施行規則

令和元年9月27日

釧路市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例(令和元年釧路市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等)

第2条 コミュニティバスの運行路線ごとの運行回数、運行地区及び停留所設置区間における停留所は、別表のとおりとする。

2 乗車し、又は降車する者がいない停留所設置区間における停留所又はドアツードア区間があるときは、前項の規定にかかわらず、当該運行地区の全部又は一部についてコミュニティバスを運行しないことができる。

(運行日等)

第3条 コミュニティバスは、次に掲げる日を除き、運行する。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 コミュニティバスの運行時間は、市長が別に定める。

3 前条第1項及び前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、コミュニティバスを臨時に運行し、又は運行しないことができる。

(使用の登録及び申込み)

第4条 条例第3条第1項の登録を受けようとする者は、音別地区コミュニティバス登録用紙を市長に提出しなければならない。ただし、前条第3項の規定による臨時に運行するコミュニティバスの使用を希望する者については、この限りでない。

2 条例第3条第2項の使用の申込みをしようとする者は、電話その他の方法により乗車を希望する時間及び停留所又はドアツードア区間における場所を指定して市長に申し込まなければならない。ただし、前条第3項の規定による臨時に運行するコミュニティバスを使用しようとする者については、この限りでない。

3 前項本文の規定により使用の申込みを行った者が、その使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長に申し出なければならない。

(使用料の納付方法)

第5条 使用料は、使用者が降車する際に、現金で納付しなければならない。

(使用料を無料とする6歳未満の者が使用する場合)

第6条 条例第4条ただし書の規則で定める場合は、6歳以上の使用者が同伴する場合とする。

(使用料の免除)

第7条 条例第5条の規定により使用料の免除を行う場合は、次のとおりとする。

(1) 釧路市国民健康保険診療所条例(平成17年釧路市条例第140号)第2条に規定する市立釧路国民健康保険音別診療所(以下「音別診療所」という。)において診療を受ける者又は受けた者が使用する場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、コミュニティバス使用料減免申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第1号に該当する者が使用料の免除を受けようとするときは、受診券、領収書その他の音別診療所において診療を受けること又は受けたことを確認できるものを降車の際提示することにより申請に代えることができる。

(使用料の減額)

第8条 条例第5条の規定により使用料を減額する場合及びその額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及び療育手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種の記載があるものに限る。)の交付を受けている者の引率者が使用する場合 当該使用に係る使用料の額の半額に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) おでかけパスポート70(市が行う高齢者外出促進バス事業に基づき交付する乗車証をいう。以下同じ。)の交付を受けている者が使用する場合 当該使用に係る使用料の額から100円を減じた額に相当する額

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が別に定める額

2 使用料の減額を受けようとする者は、あらかじめ、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第1号又は第2号に該当する者が使用料の減額を受けようとするときは、前項第1号に該当する者にあっては身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等を、前項第2号に該当する者にあってはおでかけパスポート70を降車の際提示することにより申請に代えることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月18日規則第33号)

この規則は、令和4年4月24日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

運行路線名

運行回数

運行地区

停留所

チャンベツ・ムリ線

1日6回

停留所設置区間

本町地区、朝日地区、中園地区、川東地区

音別駅、おんぽーと、社協音別支所、生鮮屋いとう、Aコープおんべつ店、音別郵便局、セイコーマート、音別町ふれあい図書館、音別町行政センター、音別町福祉保健センター、音別診療所、コミュニティセンター、川東堤会館、おんべつ学園

ドアツードア区間

緑町地区、川西地区、北栄地区、二俣地区、ムリ地区、チャンベツ地区


直別・尺別線

1日4回

停留所設置区間

本町地区、中園地区、朝日地区、海光地区

音別駅、音別町福祉保健センター、音別診療所、コミュニティセンター、音別町行政センター、音別町ふれあい図書館、セイコーマート、Aコープおんべつ店、おんぽーと、社協音別支所、生鮮屋いとう、音別郵便局、海光1丁目会館、海光2・3丁目

ドアツードア区間

尺別地区、キナシ別地区、直別地区


釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例施行規則

令和元年9月27日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)