○釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例

令和元年9月18日

釧路市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、音別地区(合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の音別町の区域をいう。)における地域住民の交通手段を確保するため、本市が行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送に係る事業(以下「コミュニティバス事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行路線等)

第2条 コミュニティバス事業により本市が運行するバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行路線及び運行区間は、次のとおりとする。

運行路線

運行区間

起点

終点

チャンベツ・ムリ線

音別駅

チャンベツ

直別・尺別線

音別駅

直別

(使用の手続)

第3条 コミュニティバスの使用を希望する者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた者は、コミュニティバスを使用しようとするときは、あらかじめ、市長に使用の申込みをしなければならない。

(使用料)

第4条 コミュニティバスを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額(使用者が小学生以下の場合にあっては、その額に2分の1を乗じて得た額)の使用料を納入しなければならない。ただし、6歳未満の者が使用する場合(規則で定める場合に限る。)は、使用料を無料とする。

(1) 停留所設置区間(コミュニティバスの運行区間のうち、市が停留所を設置し、当該停留所において使用者が乗降する区間をいう。)で乗車し、及び降車する場合 乗車1回につき200円

(2) ドアツードア区間(コミュニティバスの運行区間のうち、市が停留所を設置せず、使用者が自ら指定した場所において乗降する区間をいう。)で乗車し、又は降車する場合 乗車1回につき500円

(使用料の減免)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(割増使用料)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者からは、その免れた額のほか、その免れた額に相当する額を割増使用料として徴収する。

(乗車の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、コミュニティバスへの乗車を制限することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他の使用者の迷惑となる行為をするおそれのある者

(2) 火薬類、揮発油類等の危険物又は多量の物品を持ち込もうとする者

(3) コミュニティバスの設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある者

(4) コミュニティバスの運行上必要な指示に従わない者

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、コミュニティバス又はコミュニティバス事業の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例

令和元年9月18日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)