○釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例
令和元年9月18日
釧路市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、音別地区(合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の音別町の区域をいう。)における地域住民の交通手段を確保するため、本市が行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送に係る事業(以下「コミュニティバス事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行路線等)
第2条 コミュニティバス事業により本市が運行するバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行路線及び運行区間は、次のとおりとする。
運行路線 | 運行区間 | |
起点 | 終点 | |
チャンベツ・ムリ線 | 音別駅 | チャンベツ |
直別・尺別線 | 音別駅 | 直別 |
(使用の手続)
第3条 コミュニティバスの使用を希望する者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者は、コミュニティバスを使用しようとするときは、あらかじめ、市長に使用の申込みをしなければならない。
(1) 停留所設置区間(コミュニティバスの運行区間のうち、市が停留所を設置し、当該停留所において使用者が乗降する区間をいう。)で乗車し、及び降車する場合 乗車1回につき200円
(2) ドアツードア区間(コミュニティバスの運行区間のうち、市が停留所を設置せず、使用者が自ら指定した場所において乗降する区間をいう。)で乗車し、又は降車する場合 乗車1回につき500円
(使用料の減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(割増使用料)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者からは、その免れた額のほか、その免れた額に相当する額を割増使用料として徴収する。
(乗車の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、コミュニティバスへの乗車を制限することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他の使用者の迷惑となる行為をするおそれのある者
(2) 火薬類、揮発油類等の危険物又は多量の物品を持ち込もうとする者
(3) コミュニティバスの設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある者
(4) コミュニティバスの運行上必要な指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、コミュニティバス又はコミュニティバス事業の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。