○釧路市立音別認定こども園処務規程
平成31年3月29日
釧路市訓令第10号
庁中一般
関係各所
(趣旨)
第1条 釧路市立音別認定こども園(以下「音別認定こども園」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 音別認定こども園に園長を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ副園長、主査、主任、主事、技師その他の職員を置くことができる。
3 音別認定こども園の長は、園長とする。
(職務の内容)
第3条 園長は、上司の命を受けて音別認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副園長は、園長を補佐し、所属職員を指導し、担当事務に従事する。
3 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。
4 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
5 主事、技師その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(報告)
第4条 園長は、保育状況その他必要事項を月報で報告しなければならない。
(健康管理)
第5条 園長は、常に音別認定こども園内の清潔を保持し、園児の健康に留意し、特に注意を要する者については必要な処置をしなければならない。
2 園児の給食については、その熱量、成分、味覚等に充分注意し、栄養の向上を図るよう努めなければならない。
3 園児の疾病、傷害等で急を要するときは、緊急に医療機関に輸送し、手当を加えるとともにその旨をこども育成課長に連絡しなければならない。
(生活指導)
第6条 園児の生活指導については、常に正しく規則正しい生活の習慣をつけるように留意し、身体の諸機能・知能・情操・意思等が発達して行くように努めなければならない。
(非常災害)
第7条 園長は、非常災害その他急迫の事態に際してとるべき処置についてこども育成課長の承認を経てあらかじめ計画をたてておかなければならない。
(虐待防止のための措置)
第8条 園長は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を定期的に行うものとする。
(簿冊)
第9条 音別認定こども園に備える簿冊は、別にこれを定める。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務については、釧路市事務文書取扱規程(平成17年釧路市訓令第19号)及び釧路市職員服務規程(平成17年釧路市訓令第31号)を準用する。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。